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予防接種ワクチン驚きの成分

予防接種ワクチン驚きの成分

何も知らずに接種できますか?

2016年にオーストラリアで予防接種を拒否する親には「児童手当の支給をストップする」という衝撃的なニュースがありました。これは本当にあり得ないことが起きたな、という率直な感想です。

予防接種を受けてない子供の影響で子供の感染が増えた事実もない中、この政治判断に違和感を覚えざるを得ません。

お金に余裕のある富裕層(エリート層)は予防接種を受けさせていない可能性が高いですが、この支給ストップ政策の影響はないでしょう。しかし、いわゆる大半の一般家庭の接種拒否はお金で縛ることで半強制的に受ける選択をさせるという政策に踏み切ったということです。

それだけ多くの保護者が予防接種の副作用リスクに気が付き接種拒否が年々増えてきているということでしょうが、大きな収入源が減っていくことを危惧した製薬会社と政府による断行ともいえると思います。

昔のように親は子供に当たり前のように予防接種をさせる時代から、親がきちんと調べてワクチンに対する疑問を持つ時代になってきたのでしょう。

改めてこのワクチンって一体何なんだろうという疑問を追求してみたいと思います。そもそも子供に予防接種ワクチンを打たせている親御さんはそのワクチンに何が入っているのか知った上で打たせているのでしょうか。

政府、医者、製薬会社が承認したものだから安全などと思って何も疑問を持たず、調べずに打たせているのでしたらこれ程危険なことはないです。実際、調べても公に含有成分を公開していないですよね。仮に医者に聞いてもきちんと答えてくれるのは何人いるんでしょう。

予防接種ワクチンの含有成分

The Health Wyze Report “ Vaccine Ingredients and Vaccine Secrets”より
http://healthwyze.org/index.php/component/content/article/60-vaccine-secrets.html

「水銀」

日本ではメチロサールという名称ですが水銀含有成分です。過去に神経に支障をきたし自閉症の原因となる危険毒性が問題視されていますが、未だに添加しているワクチンはあります。
参考:http://www.doyaku.or.jp/guidance/data/H24-5.pdf

「不凍剤(液)」

有毒成分として知られており、大さじ一杯分で体重9kgの犬の致死量です。人体への影響も大きく、内臓疾患や血液への悪影響が指摘されています。

「ホルムアルテヒド」

急性毒性があり、国際がん研究機関ではグループ1に属するヒトに対する発がん性が認められる物質として警告されています。

「ホウ酸ナトリウム+水和物」

殺虫剤成分です。アメリカでは食品では使用禁止ですが、ワクチンでの含有は認められています。

「グルタルアルデヒド」

医療機器の滅菌、殺菌、消毒に用いられる殺菌消毒薬成分です。

「MSG」

これは危険な食品添加物食品だけでなくワクチンにも堂々使用しています。

「硫酸塩とリン酸塩化合物」

子供のアレルギーを引き起こす原因成分と言われています。

「硫酸ゲンタマイシン」

肺炎などの抗生物質に使われる成分で、確認されているだけでも20以上の副作用が報告されています。

「ネオマイシン」

乳児の血液に入ると稀にですがてんかんや知能障害を引き起こす成分が入っています。

「動物の細胞、DNA、血液、タンパク質、ウィルス」

信じられないかもしれませんが、サルの腎臓、牛の心臓、子牛の血清、鶏の胚卵、カモの卵、豚の血液、羊の血液、犬の腎臓、馬の血液、うさぎの脳、モルモットなどの動物から取れる臓器の組織細胞や血液、牛や豚のゼラチンタンパク質、モンキーウィルスSV40というサルのウィルス成分が含有されています。

「ヒト(胎児)のウィルス」

これまた信じられないかもしれませんが、流産や中絶で命を落とした胎児からウィルスを作りそれをワクチンに含有しています。

「アルミニウム」
「フェノキシエタノール」
「フェノール」
「硫酸アンモニウム」
「リン酸トリブチル」
「βプロピオラクトン」

これらは発がん性物質が含まれているとされている成分です。

その他にも
「ポリミキシンB」
「ポリソルベート80」
「ソルビトール」
「アンホテリシン B」
「ラテックス(ゴムの木成分の乳液)」
「マイコプラズマ」
「遺伝子組み換え酵母菌」
「メタノール」
など多数の有害とされる化学物質が含有されています。

到底理解できない予防接種ワクチンの成分が意味するものは?

どういう過程や研究でこうした化学物質や細胞、ウィルスを含有するに至ったのか到底理解は出来ませんが、単純に考えてもこんな異物のオンパレードである予防接種ワクチンが赤ちゃんや子供の体に入って小さなか弱い体を守ってくれるんでしょうか?と思わざるをえません。

むしろ予防接種によって、過去に多くの副作用や危険物質が指摘される中、たくさんの罪のない子どもたちの犠牲を出し、規制と承認を繰り返して新たなワクチンを作って現在も犠牲者を作り続けている事実だけは隠すことは出来ませんね。

こうした事実を真正面から受け止め予防接種を推奨しない医者は皆無に等しいですが、知っていても黙認し続けている医者もきっといるのではないでしょうか。

以上

「健康で幸せなマタニティーをお手伝い」さんのサイト 
 ワクチンー危険な賭け?より引用

私のお友達、JさんとSさんご夫婦のお話です。

(中略)

このご夫婦、最初は1種類(ポリオワクチン)だけを受けさせようか、と思っていたそうですが、更に詳しく調べれば調べるほど、ポリオやジフテリアや、その他、さまざまな病気(子供のうちにかかる病気)は全て、政府やワクチン製薬会社が必要以上に世間に恐怖を作り出しており、実際は、ワクチンをするしないの問題ではなく、子供に十分な免疫力があるか、ないかが一番大事である、というふうに理解し始めたそうです。

そして、ワクチンを受けた場合のリスクと、ワクチンをしない場合のリスクをしっかりと隅々まで検討し、その結果、ワクチンを一切しないほうがいい方向へと考え始めたそうです。

最終的には、シドニーのある小児科の先生(名前は出しませんが、超ベテラン先生)に、個人的に相談したところ、彼のコメント(下記)で、全ての予防接種を受けないことを完全に決意。

「表では言えないけど、赤ちゃんは予防接種は受ける必要はない、むしろ危険。でも、ドクターとして続けていくには、それを積極的に勧めることは出来ない。

あなた達も、子供に予防接種を受けさせたくないと決断したということは、自分達でしっかりと調査をしてきた、という証拠ですね。でも、その決断は今後、誰にも言わないのが一番。

予防接種を全くさせていない両親達は沢山いる。他の両親とぶつからない様、皆、隠しているだけ。私の言ったことは、今後もなかったことにしてほしい。」

結局、世の中に流されず自分や家族を守るために正しい判断するのは自分の意思だけってことですね。

#ワクチン は、憲法 第11条・第12条・第13条(参照A)・第19条・第20条・第21条(参照D)・第25条(参照B)のいずれにも抵触する。

#抗がん剤 は、憲法 第11条・第12条・第13条(参照A)・第19条・第20条・第21条(参照D)・第25条(参照B)のいずれにも抵触する。

#抗生物質 は、憲法 第11条・第12条・第13条(参照A)・第19条・第20条・第21条(参照D)・第25条(参照B)のいずれにも抵触する。

#医師法 は、憲法 第11条・第12条・第13条(参照A)・第19条・第20条・第21条(参照D)・第25条(参照B)のいずれにも抵触する。

#薬事法 は、憲法 第11条・第12条・第13条(参照A)・第19条・第20条・第21条(参照D)・第25条(参照B)のいずれにも抵触する。

#建築基準法 は、憲法 第11条・第12条・第13条(参照A)・第19条・第20条・第21条(参照D)・第25条(参照B)のいずれにも抵触する。

#教育基本法 についても憲法 第11条・第12条・第13条(参照A)・第19条・第20条・第21条(参照D)・第25条(参照B)のいずれにも抵触する可能性がある。

#児童相談所法 についても憲法 第11条・第12条・第13条(参照A)・第19条・第20条・第21条(参照D)・第25条(参照B)のいずれにも抵触する可能性がある。

これらは、
すべて
#憲法違反 です。

要するに、日本国の法律は、憲法が全く尊重などされずはっきり無視されている。そこには、歪曲・捏造・欺瞞があり極めて悪質な偽善があると言わなけらばならない。

#基本的人権の侵害
#幸福追求権の侵害
#生存権の侵害は 、憲法第25条違反
#日本国憲法第11条への違反 (参照A)
#日本国憲法第12条への違反 (参照A)
#日本国憲法第13条への違反 (参照A)
#日本国憲法第25条への違反 (参照B)

A
日本国憲法 第11条は、日本国憲法の第3章にある条文で、基本的人権の享有について規定し、第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。
これらすべてに抵触する可能性が高い。

B
日本国憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

C
日本国憲法 第25条は、日本国憲法の第3章にある条文で、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定している。

D
日本国憲法 第19条は、日本国憲法の第3章にある条文で、思想・良心の自由について規定している。本条は精神の自由について規定する憲法第20条、憲法第21条、憲法第23条の総則的規定である。

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