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【第132回】中央防災会議で防災基本計画修正

質問 防災基本計画が修正されたんですか。

概要

 ①防災基本計画について
 ②中央防災会議で防災基本計画が修正

解説

①防災基本計画について

 防災基本計画は、「災害対策基本法」(昭和36年法律第223号)第34条第1項に基づき、中央防災会議(会長 内閣総理大臣)が作成する政府の防災対策に関する基本的な計画で、国の災害対策の根幹をなす防災分野の最上位計画です。
 この防災基本計画では、災害の種類に応じて講じるべき対策が編構成で示され、災害予防・事前準備、災害応急対策、災害復旧・復興という災害対策の時間的順序に沿って、国、地方公共団体、住民等が行うべき対策を記述しています。
 そして、防災体制の確立、防災事業の促進、災害復興の迅速適切化、防災に関する科学技術及び研究の振興、防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項について、基本的な方針を示しており、この防災基本計画に基づき、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を、地方公共団体は地域防災計画を作成しています。

内閣府の「防災基本計画」に関する説明

②中央防災会議で防災基本計画が修正

 この「防災基本計画」ですが、2023年5月30日に、中央防災会議で修正が決定されました。
 主な修正点は、①「防災基本計画」に、多様な主体と連携した被災者支援ということで、都道府県による災害中間支援組織の育成強化や災害ケースマネジメント等を新たに位置付けたほか、②被災者台帳等へのデジタル技術活用、③日本・千島海溝周辺海溝型地震関連(北海道・三陸沖後発地震注意情報を含む。)、④知床で発生した遊覧船事故、トンガ諸島の火山噴火等を踏まえた修正になります。
 ①については、都道府県による NPO・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う災害中間支援組織の育成・強化、関係者の役割分担の明確化、市町村による災害ボランティアセンター設置予定場所の明確化、一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する災害ケースマネジメント等の被災者支援の仕組みの整備等が盛り込まれました。
 ②に関連して、被災者台帳、避難行動要支援者名簿の作成等へのデジタル技術の活用が盛り込まれました。 
 ③に関連して、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域とその周辺でMw7.0以上の地震が発生した場合、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発信し、大地震の発生可能性が平時よりも相対的に高まっているとして、後発地震への注意を促す取組について、2022年12月より運用が開始されていますが、その点の解説・伝達に関する事項が盛り込まれました。
 ④に関連して、旅客船の総合的な安全・安心対策の強化、火山噴火等による津波に関する普及啓発・情報伝達に関する事項が盛り込まれました。

防災基本計画修正概要案(第43回中央防災会議資料 2023年5月30日)

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