子どもの権利
こんにちは!いつも読んでくださりありがとうございます🌟
昨日は「社会的養護(養育)とは?」とその理念である「社会全体で子どもを育てる」いうことについてお話しました。今日は社会的養護のもう一つの理念である「子どもの最善の利益のために」についての前に、「子どもの権利」について少しお話していきたいと思います。
子どもの権利
まず、子どものための法律である、児童福祉法の第1条には「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」とあります。 これは全ての子どもが(お腹にいる頃から)一人の人として生まれながらに持っている権利です。 <*日本の法律>
同様に、1951年に制定された「児童憲章」(児童福祉を図る上での国民的規範)では「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。 児童は、良い環境の中で育てられる。」とうたわれています。 (ちなみにこの児童憲章は5月5日に制定されているので、5月5日は「こどもの日」と定められているんですよ) <*日本の憲章>
また、 子どもの基本的人権を保証するために定められた「子どもの権利条約」(*1989年に国連総会で採択、1990年発行。日本は1994年に批准。)では、子どもの権利を大きく分けて「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」としています。 <*世界の条約>
もし、この権利が侵害されているようであれば、その環境や関わりは不適切ですので改善する必要があります。虐待や不適切養育(マルトリートメント)、いじめなども判断となる基準はこういったところにあります。
そして、子どもさん自身も、それを主張して良いのです。(そのためには子どもさん自身がこのことを自分事としてちゃんと知っておくことが大切ですから、そういった教育が必要ですね)
この権利が守られている、その上で大切なのが、「子どもの最善の利益」つまり「(その)子どもにとって最も良いのは何か(どんなものか)」ということです。
この権利と理念、ごく当たり前の事のように思えますが、実際にはどのくらい守られているでしょうか。私はまだまだだと思います。子どもに関する悲しいニュースもよく見かけますよね。そして、「子どもは大人の所有物(保護物)」と見られ、「一人の人としての権利」とは捉えられていないような場面もまだたびたび見られます。
また、正直、支援者(専門職)でもその「権利」や「最善の利益」について常に意識して動けている人ばかりではありません。まして、世間一般の方ならこういったことを知っていて意識している方はさらに少ないと思います。まだまだ課題は多いですね。
次は、「子どもの最善の利益」についてお話いたします。
*私自身あまり法律が得意ではないので、わかりにくいところなどあればぜひ教えて下さいね。
*以下に、今回出てきた「児童福祉法」「児童憲章」「子どもの権利条約」についてリンクや資料を貼りますので、ご興味のある方はご参照ください。
法律関係資料・リンク
(全文は【 】のリンクをクリックしてね)
【児童福祉法】 1943年制定された、児童の福祉を保証する法律。 *直近で2019年に以下の改正が行われて、2020年4月から施行されています。
【児童憲章】 全ての児童の幸福を図るために、中央児童福祉審議会が中心となって、1951年に定めた憲章。(法律的拘束力はない)
【子どもの権利条約】 1989年の国連総会で採択された、子どもの最善の利益の確保と基本的な諸権利を定めた条約。日本は1994年に批准。
🌟子どもの権利条約については、ユニセフのHPにてわかりやすくのっています
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