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食品を扱うということ

講習を受講して「食品衛生責任者」の資格を取得しました。食品を扱う仕事をするための知識や必要な届け出の話はもちろんのこと、日常の食生活に直結する話があり、とても興味深い内容でした。

この記事では資格取得の大まかな流れを、次の記事では興味深かった話をまとめたいと思います。

以下の流れでまとめています。


1、申し込みについて
2、どんなときに必要な資格?
3、講習の内容は?

1、申し込みについて

講座名は「食品衛生責任者資格者養成講習会」です。全国各地で開催されています。この講習を受けると「食品衛生責任者」の資格が取れます。

一度取得したら生涯使うことができ、取得した都道府県以外に引っ越しても、資格は有効です。更新の必要はありませんが、アップデートのための講習会も全国各地で開催されています。

(「食品衛生責任者実務講習会」という名称で、資格取得の講座名と名前が似ているので紛らわしいですね。「実務」の言葉が加わっただけで、私は最初、区別がよくわかりませんでした。)

申込みは「食品衛生協会」が窓口です。自分の住んでいる都道府県の食品衛生協会のホームページを調べてみると、講座の日程が示されていると思います。驚いたのは、年に何回もあちこちで実施されていること。私の住む北海道では年間、札幌市で23回、札幌市以外の市や町で合計50回ほど行われていました。

多少移動してもかまわなければ、自分の都合が良い日で実施している地域で受講すると良さそうです。「希望するまちの名前」と「食品衛生責任者」「講習会」などのキーワードで検索するとHP上に窓口が見つかると思います。

ただし、申込みは先着順で定員に達したときは締め切ってしまうことや、準備の関係で開催日の数週間前に申込みを締め切っているところもあるので、受講を希望する1ヶ月前には申し込んだほうが良さそうです。

なお、受講料はなぜか一律ではなく、同じ北海道でも札幌市の受講料は8000円、旭川市は6500円、千歳市は6200円…とバラバラでした。全国の受講料もバラバラで、6000円から9000円くらいと開きがあります。

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2、どんなときに必要な資格?

飲食店や菓子製造、自動販売機の設置など食品関係の営業をするときに必要な資格です。

食品衛生法の定めによって、食品関係の営業をするときはその施設や部門ごとにこの資格を持っている人を配置することが義務付けられています。(開業するときは資格とは別に、営業の登録や許可が必要です。)

なお、似たような資格に「食品衛生管理者」というものがあります。こちらは、ハムやソーセージ、放射線照射食品など定められた食品の製造・加工をする場合は必要になりますが、通常の飲食業で料理や飲み物を提供する場合は「食品衛生責任者」の資格でOKです。

3、講習の内容は?

私が受けた会場では、10時から講義が始まって、途中休憩を入れながら17時に終了しました。

内容は食品に関わる法律を学ぶ「食品衛生法及び関係衛生法規」、健康や生活習慣についての「公衆衛生学」、食中毒や道具の衛生管理についての「食品衛生学」です。

個人的には、食品衛生学がとっても興味深かったです。

話を聞くと、飲食を提供するということは、とても責任が伴うことだと感じました。特に食中毒はニュースとなる事例が毎年発生しています。科学的に原因や対処法が示され、減少している要因もありますが、ちょっとした不注意や、知識不足で食中毒がおきてしまうのは恐いことです。

安全でおいしいものがテーブルに運ばれてくるということは、そこにたどり着くまでにきちんとした管理がされているということで、それはとてもありがたいことだと思いました。

食中毒は、一歩間違うと命にかかわることもあります。食品を扱うということは、大きな責任がともなうことなんですね。

飲食業に関わっているみなさん、いつも本当にありがとうございます!

続いての記事は興味深かった講義内容についてです)

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