子の福祉のため

 法制審議会で共同親権についての議論がされているという報道がなされた。一部では共同親権は決まったような報道もされているが、法務省掲載資料を読めば分かる様に、現時点では両論併記であくまでも検討中である。

 離婚の際、親権や面会交流を決める基準となるのが子の福祉の為とされる。子の福祉とは簡単に言えば子が健やかに成長する為に出来るだけ悪影響を与えない様にと言うことだと思う。

 しかし、そもそも離婚そのものが子の福祉に影響を与えることが多いと思われるので、子の福祉に配慮して親権や面会交流を決めることは簡単なことではない。

 まして調停や裁判で争われる場合、双方子の福祉の為を主張しながら養育費や財産分与の駆引に利用されてしまう場合もないとは言えない。

 欧米では離婚した夫婦の間の子が週や月単位で行ったり来たりという事案もあるが子に良いことかどうか判断が難しい。子の福祉とは何か?もう少し議論が必要かも。


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