TG(トランスジェンダー)と医療モデルのジェンダー医療を必要とする疾患かつ障害であるGID(性同一性障害)の区別されるべきであり、性別不合当事者の会さんのいうとおりTGの定義した上で性同一性障害者特例法とは別にTGは医療を必要としない代わりに戸籍の性別変更を認めないTG専用の特例法が別途必要だと私は思うのです。


TG(トランスジェンダー)と医療モデルのジェンダー医療を必要とする疾患かつ障害であるGID(性同一性障害)の区別されるべきであり、性別不合当事者の会さんのいうとおりTGの定義した上で性同一性障害者特例法とは別にTGは医療を必要としない代わりに戸籍の性別変更を認めないTG専用の特例法が別途必要だと私は思うのです。
私、個人は同性婚容認なので生物学的性別での区別維持のためMTFに対し性別適合手術要件を維持する外観要件合憲維持され、かつ特例法厳格化診断厳格化され、かつ性同一性障害をDSM-4・ICD-10で診断する医療モデルで対応し、特例法厳格化診断厳格化され、国会答弁可能なTGの明確な定義がされてGIDとは異なるTGな人(Xジェンダー・ノンバイナリー)専用の戸籍の性別変更認めない特例法を別途作成した上でならば、生物学的性別での同性愛者が望まない性別適合手術受けなくても良いよう生殖能力喪失要件違憲判決支持し立民の婚姻平等法案に賛成して性同一性障害者の親も性別適合手術後の身体に合わせた戸籍の性別変更できるように特例法子どもなし要件削除に繋げたいところではあります。
女性の権利を守るトランスの会さんのいうとおり、TSの性同一性障害のみを対象とする性同一性障害特例法はTSというジェンダー医療の充実を必要とする医療モデルを必要とする疾患かつ障害でありGDではなくGIDであり、病理(疾患)だと考えていますし、DSM-4・ICD-10に戻してほしいのは確かですね。
TGな人(Xジェンダー・ノンバイナリー)は1日診断容認するTG専用の戸籍の性別変更認めない特例法が別途必要でありTG(トランスジェンダー)を日本国政府が病理モデルかつ医師の診断と手術要件を必要とするGID性同一性障害を区別する形にすべきですし、NOセルフIDさんのいうとおり法律や条例の性自認の部分を性同一性障害者特例法の性同一性に変更し医師の診断要件を必須とする事。
TGやGID.DSD.ISの使用するスポーツにおけるオープン枠を全スポーツに広げること。
生物学的性別で区別された男女別トイレとは別にスペースとして性別関係なしトイレの整備等が先ではないでしょうか。
TGの日本国政府の定義も明らかではなく、病理モデルと性別適合手術要件を必須とするGIDの区別は必要不可欠であり、特例法改正案で立場が異なるGIDMTFとGIDFTMの区別もされてない事。
特例法外観要件判決と特例法外観要件判決に対する女性スペースを守る会やGID特例法を守る会等の声明もされてない事。
GID団体と女性団体で意見一致できる特例法改正案ができてない現段階で特例法の改正は時期早々と言えます。
2024年6月22日の現時点でGID団体と女性団体で合意可能なのは特例法厳格化と医師の診断の厳格化とLGBT法から性自認を削除し生物学的性別とTSである性同一性障害のみを保護の対象とすることで性的指向について生物学的性別での同性愛者と生物学的女性専用のシングルセックスサービスを保護の対象であることを維持する英国平等法のように法改正する事ぐらいといえるでしょう。
LGBT法や埼玉LGBT条例で、女性スペースを守る会さんが指摘した論点、
生物学的男性の女子トイレ女性専用浴場等生物学的女性専用スペース侵入に関しては、たとえ侵入者が同性愛者等であってもアウティングが認められるべきであるという点も重要な内容ですね。
資料多めですが、大事な確認事項記載の記事なので読んでくださいね。


滝本太郎弁護士が、さまざまな妨害にも屈することなく、女性スペースを守る会の「防波堤」となった経緯を、性同一性障害特例法の違憲性の大法廷がもたらすもの―さまざまなひとたちの合意はどう見つけられるのかではお聞きした。今回は特例法の大法廷をめぐる疑問について答えていただいた。





「前に私が記事に書いたのですが、特例法の手術要件をめぐる議論は、なんで違憲性が問われているかが、わからなかったんですね。性別変更の審判ができる条件として『生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること』と定められています。



原告の代理人は、特例法には『手術』をせよという文字はない、ホルモン治療によって生殖機能が著しく低下している場合は、性別適合手術が不要なのだと主張されていました。そうであるならば、その個々の法文の解釈の問題にすぎないでしょう? なぜ憲法が違憲かどうかという話になっているのか、さっぱりわからなかったのです」。こう滝本さんに水を向けてみた。





「いや。問いの立て方は逆です。手術要件は憲法違反ではない、違憲ではないという判決が出た場合に、それでも性別適合手術をしなくても性別変更をしてもいい、男性器をつけたまま『女性』になってもいいという判決を出してもらうために、そのような主張をしているのだと思いますよ。





まず、ありえる最高裁の判断は4種類だと思われます。

『憲法違反である』です。この場合は、特例法の手術要件はすぐに死文化して、どの家庭裁判所の類似の事件でも、『法的女性』に変更可能です
『違憲状態である』です。この場合は、すぐには手術要件は無効にはなりませんが、国会に法律を変更する義務が生じます
憲法判断を示さない。そのうえで本人のホルモン治療が「生殖腺の機能を永続的に欠く状態にある」にあたるとする。違憲とはしないが、実質的に手術することなく性別変更が可能になります
「合憲である、認めない」




「それでは違憲であるという判断をしなくても、性別適合手術なしで、性別変更が可能になる場合があるということですね。なるほど思い至りませんでした。不思議なことをいうなぁと思っていたのです」





「そうです。ホルモン治療で、『生殖腺の機能を欠く』『永続的』といってよいのかという問題です。男性器をつけたまま法的女性になったあとにホルモン治療などをやめても、法的女性ではあることになります。診断書は1日で取れるところもあるから、性犯罪目的の人が使い、女性トイレや女湯に入る可能性が結構あると思います。法的女性ですから、警察は『女性と認識している』だけの人より、はるかに腰が引けてしまうでしょう。





それにしても、抗告人代理人の「性別のあり方が尊重される権利」は、「日常生活で否定されない権利」「他者に求めることが許される」という論法には驚きました。他者にももちろん、人権があり、内心の自由があるのは当然なのですが」。





「でも、『性自認』を尊重するってそういうことですよね。差別を禁止してそこに罰則をつけるとなると、相手がいう性別、つまり性自認に一切異論を唱えてはいけないということを意味しますよね」と私がいうと





「それではいけないのです。トランス女性が男トイレに入っていると、時に男が揶揄し暴力を振るわれる。これこそが排除・差別行為でしょう。実は『トランス女性の利用公認を』という主張は『男子トイレから出ていけ』という意味でもあり、それこそが排除・差別行為だと思います。トランスジェンダーへの対応としては、女子トイレの利用公認ではなく、男子トイレを共用トイレに戻すので適切でしょう。できれば小用を見ずに個室に入れるようにしつつ、です。男は違和感があっても恐怖感はないのですし。





それから、この法廷の問題点は、『相手方』が居ないことです。手術要件を外して法的性別を変更できる国々で起こっている様々な混乱や、スポーツの分野でも思春期を過ぎた人は女性としては出場できないなど、『正常化』に舵を切ってきていることが、まったく裁判所に伝わっていない。そもそも特例法は、希望して性別適合手術をするひとについての法律だという主張が伝わっていない。裁判所は、原告の辛さ・困りごとだけを聞いて、反論も聞くことがない。おかしいです。」と滝本さん。





「そうでしょうね。私も困っていると聞くと、本当に気の毒だなと思ってしまって、性別変更させてあげればいいのにという気持ちになってしまいました。でも個別のケースを救うことと、そのことによって法律を変えることはまったく別のことであって、法律を変えることは社会に影響を及ぼさざるを得ません。『相手方』とは、具体的には誰になりますか?」





「そうなんですよ。この裁判には、国が参加していません。国が利害関係人として、参加すべきなんです。経産省トイレ裁判では制度上、国が被告だったのですが、これは氏や名の変更と同様に、相手方がない裁判なのです。だが法制度の違憲性が論点ですから、関与しないで良いはずがない。





このままでは法務大臣、総理大臣の政治責任になりますね。仮に2019年1月の判例と同様に『合憲、認めない』という結論だったとしても、反対意見が幾つも出るでしょうから問題を残します。女性を守る議連が、法務省に参加申出をするよう求めたがまだ申し出ていない、今からでも世論を盛り上げて法務省、内閣府が動かないと。最高裁がそれを認めずに違憲判決をだしたら、それこそ『最高裁の暴走』です。拒否できるものではないでしょう。」





こういうケースで、国が何も主張していないとは驚きました。勉強になりました。最後に滝本さんにいい残したことを聞いた。





「女性スペースを守る会ほか、諸団体と有志で、署名をやっています。違憲とはしないで、各党は手術要件を外す改正案を出さないで、とお願いするものです。でも、メデイアがこちらの主張も署名活動もとんと報道してくれず、弱っています。ぜひここをクリックして、違憲判決をしないようにお願いする署名をしてください」





滝本さん、貴重なお話を有難うございました。



記事に関する報告
千田有紀



武蔵大学社会学部教授(社会学)

1968年生まれ。東京大学文学部社会学科卒業。東京外国語大学外国語学部准教授、コロンビア大学の客員研究員などを経て、 武蔵大学社会学部教授。専門は現代社会学。家族、ジェンダー、セクシュアリティ、格差、サブカルチャーなど対象は多岐にわたる。著作は『日本型近代家族―どこから来てどこへ行くのか』、『女性学/男性学』、共著に『ジェンダー論をつかむ』など多数。

特例法の大法廷、違憲でも合憲でも、手術なしに「女」になれる? 滝本太郎弁護士に聞く



千田有紀



武蔵大学社会学部教授(社会学)

2023/10/5(木) 6:32



最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。

提出先:最高裁判所戸倉三郎長官&各国政政党代表 担当者:女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会(性同一性障害特例法を守る会、女性スペースを守る会、平等社会実現の会、白百合の会、性別不合当事者の会、性暴力被害者の会、No!セルフID女性の人権と安全を求める会及び有志) ※担当者は提出先の機関内の担当者や関係者を想定しており、提出先を想定しています。本活動と直接関りがない前提でのご記載です。

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作成者:女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会

活動詳細
経過報告11
コメント3857

活動詳細

署名終了 2023年10月23日(月)23時59分→10/24提出します
2023年10月25日が最高裁の判決日と決定しました。前々日23時59分までで締め切りとし、翌24日に第一次集約分とともに、まとめて全ての署名を提出します。


★ 第一次集約分
2023年9月25日23時59分に集約し、合計14,935 名の署名を、2023年9月26日に最高裁裁判官宛に提出いたしました。秘書官を通じて、速やかに各裁判官へ資料とともに配布されました。(署名計14,935 名のうち、オンライン署名14,652名、用紙署名283名)

特例法の手術要件について、
違憲と判断して効力を失わせたり
これを外す法改正をして、
「男性器ある女性」を出現させないで下さい!


 2023年9月27日、最高裁大法廷は、性別適合手術をしていない男性の「戸籍上の性別の変更」について弁論を開き、その上で「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の手術要件が憲法に違反するかどうかの判断をします。

 原告はこれを違憲だと主張し、その論者らは法的な性別を変えるのに手術をしなければならないのは酷だ、「断種手術だ」といいます。

 事案は、性同一性障害と診断されている男性で、高額の手術費や後遺症への不安から、精巣の摘出手術さえ受けていないということです。

―朝日新聞6月27日 https://www.asahi.com/articles/ASR6W3JM2R6RUTIL02Q.html


しかし、特例法は、身体違和が耐えがたい性同一性障害の人のうち、性別適合手術を終えた人が生きやすくするための法律です。法的性別を変更したいから手術をするのではなく、望んで受けた後に生活のために戸籍の性別も変えるのです。過去、知的障害者らにされた「断種手術」とはまったく違います。法的な性別を変更した当事者は、「手術要件があるからこそ社会から信頼される根拠になっている」と実感し、かつ公に主張しています。

 違憲の余地はありません。


 万一、特例法の手術要件が違憲と判断されると、男性器があるままの法的女性が現れます。性別が変わった後に「生物学的には父となる女性」「生物学的には母となる男性、出産する男性」もあることにもなります。

 法的女性となれば、女子トイレはもちろん女湯などあらゆる女性スペースに男性器のあるまま入れる権利があることになります。手術要件をなくしてしまった諸外国と同様に、社会的に大きな混乱が起きることは明白です。

 法を改正することは不適切です。


○ よって、最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。


■ マンガですぐ分かる!
https://gid-tokurei.jp/pdf/comic.pdf
『今、目の前に迫る危機』手術無しで性別を変えられる?



■ 漫画チラシをポスティングなどしてみようという方は、ぜひご連絡ください。

漫画チラシをお知り合い等に渡す、各戸にポスティングしていただく場合は、200枚単位で無料送付もいたします。ご協力いただける方は、送付先のご住所・お名前・希望枚数を

save@womens-space.jp(女性スペースを守る会)

へメールでお送りください。「漫画チラシの送付希望」というタイトルでお願いします。

※局留めも可能です。希望される方は郵便局の住所と名称、それにご自身の氏名をお知らせください。局留めの場合は受け取りの時に身分証明が必要ですので、本名でないと受け取れません。

※頂いた住所・氏名など個人情報の秘密は厳守致します。


■ 郵送での署名も受け付けております。

署名チラシのダウンロードはこちらのURLから。

https://gid-tokurei.jp/pdf/shomei.pdf



■ 連絡先

女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会

 【E-mail】 info@gid-tokurei.jp

 【FAX】 046-263-0375

 【WEB】 https://gid-tokurei.jp

 【郵送先】 〒242-0021 神奈川県大和市中央2-1-15-5階 大和法律事務所内


■ SNS

性同一性障害特例法を守る会
 https://gid-tokurei.jp
 https://note.com/gid_tokurei

女性スペースを守る会
 https://womens-space.jp/
 https://note.com/sws_jp

平等社会実現の会


白百合の会
 https://note.com/morinatsuko

性別不合当事者の会
 https://note.com/ts_a_tgism/

性暴力被害者の会
 https://reliefkids.wixsite.com/---------victim-surv
 komaken602@gmail.com

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会
 https://no-self-id.jp/wrws/
 no.self.id.jp@gmail.com


【署名活動およびエール(寄付金)の経費精算についてのご報告】

2023年11月12日配信 経過報告

求署名にご協力いただいた皆様、こんにちは。
女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会です。
署名活動およびエール(寄付金)の経費精算についてのご報告をいたします。

このたびの署名につきまして、数多くの署名に加え、エール贈呈者様 813名、また、銀行振込9名と、たくさんのエールをありがとうございました。

【経費報告】
 エールは署名サイトからのほか、銀行振込も合わせて 計 1,557,400円をいただきました。
署名サイトの手数料を控除し、当連絡会へ1,142,136円が入金されました。
そのうち1,026,183円を経費として使用し、残金合計 115,953円となります。
残金についてはロビイング用の小冊子を作成し国会議員を中心に配布する予定となっておりますので、そちらの費用にも充てさせていただきます。

以下、署名活動の経費内訳です。

コピー代 ¥214,630
印刷代 ¥225,576
郵送費 ¥124,232
交通費 ¥293,094
通信費 ¥51,810
物品購入費・その他雑費 ¥116,841
合計 ¥1,026,183
残金 ¥ 115,953


【活動報告】
署名活動は、2023年8月10日から始まり、第一次集約を2023年9月26日、署名終了を2023年10月24日とし、最高裁には署名の2度の提出行動・要請行動を行いました。
また、これに基づいた記者会見を計3回、さらに政党あての活動を随時行いました。

署名数は、オンライン署名19,756名、紙署名346名を含め、合計で20,102名です。メッセージは非公開分も含め7,261名の方からお寄せいただきました。これも最高裁裁判官と、国政政党すべてに提出しました。

紙署名チラシ54400枚、漫画チラシ26400枚を希望者など各所に郵送し、ポスティングなどで配布して頂きました。また、有楽町の街頭で計3回、チラシの配布を行いました。これは世論を盛り上げるため、またその世論の動きを議員らに伝えるためです。


【活動の結果】
 最高裁あての署名の目的「手術要件を合憲とせよ」ということに至らず、思い通りの判断をいただくことはできませんでしたが、特例法の5号の外観要件については違憲と確定せず、高裁へ差し戻しとなりました。しかしながら、女性スペースの重要性は少しずつメディアにも出るようになり、この問題に気づいてくれる方が増えてきました。ようやく国民的な関心事になってきたと実感しております。

 連絡会は、こちらで見られる2023.10.30付の連絡会の声明にある考えであり、10個の活動などを提起しています。これからも国民的な議論を進めて参ります。

 様々なご協力を誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

2023.11.10 女性スぺースを守る諸団体と有志の連絡会

最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。


2023年(令和5年)10月30日

声    明


女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会

女性スペースを守る会 

性同一性障害特例法を守る会 

平等社会実現の会 

白百合の会 

No!セルフID女性の人権と安全を求める会 

性暴力被害者の会 

性の権利を守るトランスの会(旧 性別不合当事者の会)

及 び 有 志 (順不同)


 当連絡会は、10月25日、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)がした、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に関する決定につき、次のとおりの声明を発する。


 最高裁判所大法廷は、上記特例法3条4号の「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」につき違憲とし、5号の「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。」については高裁段階で主張も憲法問題も検討されていないとして、自ら判断はせずに審理を広島高裁に差し戻した。憲法判断としては、15人全員の一致で4号生殖機能喪失の要件は違憲とし、三浦、草野、宇賀の3人の裁判官は5号の外観要件も違憲だから差し戻しせずに変更を認めよとして反対意見を示した。


 最高裁のとんでもない暴走である。それも制度上、相手方がいない法廷、申立人側の主張や立証だけの裁判にて、国会が定めた特例法の生殖腺機能喪失要件を違憲としてしまった。うち3人は外観要件についてもわざわざ違憲と判断した。

 それは、女性の権利を劣後・矮小化した暴走である。女性が差別され、不利益を被るのは、性別(SEX)を根拠としているという歴史的事実を無視して、つまりは男性の身勝手・女性の侮蔑・差別主義である「性自認至上主義」に侵された最高裁になってしまっていた。

 決定文は、いかに相手方が存在しない裁判であって申立人側とは見解を異にする主張に触れられなかっただろうとはいえ、この数年間ますます明らかになってきた様々な実態になんら言及していない。すなわち先行した国々で女性の安心安全が害されている状況、イギリスが正常化に舵を切り苦労している実態、国際水泳連盟や世界陸連では男性としての思春期を幾分でも経験した者は女子スポーツ選手権への参加資格がないとしたこと等の言及さえない。15人の裁判官はなんら知らないままなのだろうか、不勉強が極まるという外はない。

 決定文から読みとれることは、既に問題を露呈し続けているという外はない「性自認は他者の権利法益より優先すべきである」とする「性自認至上主義」に基づく論理展開ばかりである。

 まさに最高裁の暴走である。


 今回の最高裁決定には、下記のごとき文脈までもあり、批判を免れない。

①  「生殖能力の喪失を要件とすることについて、2014年(平成16年)に世界保健機構等が反対する共同声明を発し、また2017年(平成29年)に欧州人権裁判所が欧州人権条約に違反する旨の判決をしたことなどから(6ページ)」

②  「性同一性障害者がその性自認にしたがった法令上の性別の取り扱いを受けることは、(中略)個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益である(7ページ)」

③  「本件規定がなかったとしても、生殖腺除去手術を受けずに性別変更審判を受けたものが子を設けることにより親子関係等に関わる問題が生ずることは、極めてまれでことであると考えられる(8ページ)」

④  「そもそも平成20年改正により成年の子がいる性同一性障害者が性別変更審判を受けた場合には、「女である父」や「男である母」の存在が肯定されることとなった(8ページ)」

⑤  「強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の取り扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一(8ページ)」等々である。


 右の①の、世界保健機構、欧州人権裁判所の判決などを無批判に記載したままであることは、信じがたい。申立人側の主張そのままであろう。

 国連の人権機関は、日本に対し死刑制度を廃止すべきと数十年も前から何度も勧告している。それでも、日本は死刑を廃止していない(なお、当連絡会は死刑制度の存否についての意見はない)。違憲だという下級審判決が出たこともない。死刑制度の違憲性の判断は具体的には刑事裁判の中で争われる。検察官は弁護側に対抗し国民の関心がある中で死刑制度の合憲性を説明し、裁判所が判断する。一方で、手術要件については家裁、高裁そして最高裁でも、検察官も国の訴訟を担当する訟務検事などその他の相手方が居ない。ために、死刑制度の論議と比較して、最高裁は課題に対する真摯な姿勢を失っているのではなかろうか。

 最高裁はまた、③の生殖腺機能喪失要件がない場合は「女である父」「男である母」が生じる可能性が相応にあることを知るべきである。従前から女性という性自認を持ちながら父となった方も相応に居るのだから、生殖腺を失わずに性別変更ができるのであれば「父である女」が続々と出現すると予想される。女性から男性へという静岡家裁浜松支部のこの10月11日付審判事例の類型に相当する方の場合でさえ、メディアで報道されている通り乳房切除までもしたがパートナーとの間で子を設けた例もある。性別変更が認められていれば「母である男」となる。決して稀なことではなくなる。

https://www.hbc.co.jp/news/904c73d0a07a95672d701742821dfdd9.html

 ④の特例法の平成20年改正は、子の福祉のために、未成年の子がいる場合には「女である父」や「男である母」とはしないままとしている。まして子の出生時点にあっての「出産した母だが男」「生物学的な父だが女」という事態は、まったく段階が違う課題である。


 そもそも、「性自認は女だが書類上の性別は男という食い違いには耐えられないが、トイレや風呂でいつも見る精巣のある自分の体と性自認の食い違いには耐えられる」という事態は、どういうことだろうか。日々見る自らに精巣・陰嚢がある、これからも父となる可能性もあるにかかわらず、書類上の肩書の違和には耐えられないからとして法的女性になることを認めて良いのだろうか。

 特例法は、身体違和がきつく固着し、自ら希望して性別適合手術をした人の生活の不便さを考慮して法的性別の変更を制度化したものではなかったか。すでに法的性別を変更している方々が社会で一定の社会的信頼を得て生活しているのは、自ら望んだ手術を終えているからこそであるのに、その前提を欠けば皆の信頼が失われてしまう。最高裁はそれをどう捉えているのか。

 まして精巣の除去は卵巣や子宮の除去に比較して実に容易である。精巣を持ったままに、書類上である法的性別を女性に変更することが、どうして上記の②の「人格的存在と結びついた重要な法的利益」と言えるのだろうか。どうして⑤の生殖腺機能喪失要件が「過酷な二者択一」だといえるのだろうか。

 身体違和がさほどきつくなく精巣の除去を含めて性別適合手術を必要としない方は、法的性別を変更しようとしなければよいのである。変更せずとも生活に差し支えない社会を作ることこそが重要ではないのか。女性だと認識しいわゆる女性装を日々する人も、排泄は認識からではなく身体からするのだから男子トイレに入ることも相応にある。その際に時に男性から揶揄され、時に暴力を受けることがある。それこそが排除であり差別であろう。法的性別を変更して女子トイレを利用する権限があるなどとする前に、男子トイレで男性からの揶揄・暴力のない状態にすることが重要な人権ではないのか。

 はたして、憲法13条幸福追求権として、精巣があるままに②の法的女性になることが「人格的存在と結びついた重要な法的利益」として保障されるべきなのだろうか。日本にあって国民的に議論され、社会的に承認された考えだとは到底言えないのではないのか。


 最高裁は、女性スペースにおける女性らの安心安全という生存権を、いったいどう考えているのであろうか。女子トイレなどができた背景を考えたのであろうか。

 性犯罪は、圧倒的に生得的な男性からの女性や子どもに対するものである。また、性同一性障害であろうとなかろうと、生得的な男性は、体格、身長、筋肉ともに一般に女性より優位にある。強姦事件で妊娠の可能性があるのももちろん女性である。すなわち、女性スぺースにあっては、性同一性障害者を含む生得的男性すべてに比較し、女性こそが弱者の立場でありマイノリティである。性犯罪目的の男の一定数は、生殖腺除去を要せず、更に5号要件である陰茎の除去もなくなることとなれば、何としても法的性別を女に変更するよう努力するだろう。最高裁は、女性の安心安全という生存権を劣後・矮小化してしまったのである。

 あるいは、5号の外観要件までも違憲とわざわざ記載した3人の裁判官のように、共同浴場では身体的特徴によると法律で定めればよいと言うのであろうか。それでは、女子トイレはどうするのか、更衣室はどうするのか、シェルター、病室はどうするのか、刑務所はどうするのか、統計はどうするのか。「法的性別」が曖昧なものとなり概念として混乱するばかりとなる。


 最高裁は、「性別」を蔑ろにしている。性別は、動物である以上は現生人類が成立する前からある男女の区別である。血液型や年齢などと同様に生得的なものであり「所与の前提」である。

 最高裁は、「性別」を時代と地域で異なる「らしさ・社会的役割」である「ジェンダー」とを混同しているのではないか。どのような「ジェンダー」をまとうかは、それぞれの幸福追求権の一環として自由であり、これに縛られてはならない。生得的男性がいわゆる女性装や仕草をすることも、その逆もまったく自由である。各個人がいかなる性自認を持とうとまたいかなる性表現をしようと、他者の権利法益を侵害しない限りは自由である。それが、憲法の拠って立つ自由主義であったはずである。

 他方、法的性別は、制度の一部であるから、他者に「そのとおりに対応せよ」という強制の要素を持つものである。既に約13,000人が生得的性別は変わらないことを前提としつつも法的性別を変更している。特例法はこの19年間、特に社会的不安を起こさずに機能してきた。

理由は単純である。法的女性とは精巣の除去、陰茎を切除した人であることが前提となっており、それが性犯罪目的などにより、男性から女性に法的性別を変更する人はまずないというハードルになっていたからである。特例法は、あくまできつく固着した身体違和を解消するために、自らの意思で性別適合手術までした人に対する個別救済法である。制度だから他者に「そのとおりに対応せよ」という強制の要素を持つが、いわゆる手術要件を中核とするからこそ、全会一致で成立した。決して、性別適合手術をするか法的性別の変更をあきらめるかを迫るといった「過酷な二者択一を迫る法律」ではない。

 また、この6月成立の理解増進法は、いわば「性の多様性」を承認し理解増進をとしているのであって決して「性別の多様性」を認めているものではない。ジェンダーアイデンティティがいかなる者であっても尊重されるが、「それにしたがった法令上の性別の取り扱いを受ける権利」を予定したものでは毛頭ない。その第12条に「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう」とするなどした立法過程を見れば明らかである。

最高裁は、「性別」というものを蔑ろにして法的性別の概念をもてあそび、性自認至上主義により、安易に「女性」「男性」の定義を変更しようとしているという外はない。


 このような性別を安易に扱う考え方をとれば、性自認至上主義が先行した国々と同様の混乱を導くばかりである。多く誤解されているが、「ジェンダーアイデンティティ」が食い違うとするトランスジェンダーのうち、性同一性障害の診断がある人は15.8%にとどまり(令和元年度厚生労働省委託事業職場におけるダイバーシティ推進事業報告書105ページ)、84.2%はこれに入らない。

 そしてその診断も15分で済ませてしまうクリニックが存在する実態がある。日本精神神経学会性同一性障害に関する委員会のガイドラインに基づいた診断を厳格に実施することこそが重要であるのに厚生労働省の努力は見られず、GID(性同一性障害)学会は2021年5月、特例法の手術要件の撤廃を求めるあり様であって、概念の変更問題もあり特例法が性別取り扱いの変更に直結するにもかかわらずその責任を全うしようとしない。

 4号の生殖腺機能喪失要件そして5号の外観要件が外れれば、文字どおり「男性器ある女性」が続々と登場する、その先には「性同一性障害」ではなく、ジェンダーアイデンティティ(性同一性・性自認)に基づく法的性別の変更が認められる制度があり、やがては決定文中一人の裁判官が何度も言及したドイツにおける性自認至上主義のごとく、裁判所の関与さえないままに法的性別が変更できるとする方向性となる。先に述べた通り性犯罪目的の男や、女性を侮蔑・差別したくその専用スペースを侵害することによって喜びを得ようとする一部の男は、法的性別を女性に変更するよう努力するだろう。それで良いのであろうか。


 法律を違憲とすることは法の形成過程の一つであって、今回の最高裁決定は、まさに性自認至上主義を大きく伸展させる法律の登場である。先行する国々では混乱が多々あるのに、日本に周回遅れでこれに従えとするものであって、まったく異常である。

 ただし、最高裁の多数意見は今回、4号生殖腺喪失要件を違憲だとして原決定を破棄し、5号要件について事実関係の確認と憲法判断をさせるべく広島高裁に差し戻した。それは、3人の裁判官が5号外観要件をも違憲として自判により性別変更を認めるという姿勢と異なり、高裁に預ける手法による先延ばしであり責任の回避でもある。

 最高裁の多数意見が最終判断をしないという逃げの姿勢に至ったのは、私ども連絡会をはじめとする多くの国民が、最高裁に向けた様々な運動を繰り広げてきた成果ではあろう。私どもが、性自認至上主義の問題点につき報道が少なく、これに疑義を述べると「差別扇動だ」などと様々な方法で言論を抑圧されながらも、これに耐えて運動してきた意義があったのではないか。

 今、国民こそがもの言う機会を得た。政府やメディアが十分な調査と正確な報告を国民に提供し、国民的な議論のうえで国会がよりよい法律を作る、また最高裁を変える機会を得た。


 女性が、未だ経済的、社会的に様々な不利益を被るのは、性別(SEX)に拠るものであり、決して外見や行動の側面に基づくものではない。体格、身長、筋肉で男性より劣り、月経・妊娠・出産があることから社会構造的に様々な不利な状況にある。だからこそ、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW)第1条は「on the basis of sex」と明記し、女性の権利の保障を要請している。その趣旨から、同条約の第5条aは「両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため,男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。」を、締約国がすべき措置としている。今年のG7サミットのコミュニケにいう「有害なジェンダー規範」の打破もこれに類似する。

 しかるに、性自認至上主義は「トランス女性は女性だ」という思想であり、性別(SEX)を基本とした男女の定義を意図的に軽視している。これは明らかな誤りであるが、仮に性自認至上主義を採るのであれば、歴史的に獲得されてきた生得的な女性の安心安全という権利法益などが後退しないように、しっかりとした社会的合意を得るべきであるのに、それを議論しようともせず不公正きわまりない。


10 以上のことから今、私たちは次のとおり提案する。

 第1に、政府各省庁は、以下のような調査を行うべきである。

・先行した国々のここ数年間の状況と動向

・不特定多数が使用するトイレ、共同浴場などにおけるトラブルの有無、対応状況とその変化

・いわゆる女性スぺースにおける国内の刑事事件や女性装がからむ刑事事件の調査

・性同一性障害の診断の実態と信頼性に関する調査

・法的性別を変更した人のその後の調査

・性別適合手術をしたが法的性別を変更していない人の調査

・性別適合手術はしたくないが法的性別を変更したいとする人がどの程度いるかの調査

・性別移行を断念または中止した人の調査

・その他、シェルター、代用監獄、刑務所、病院、自衛隊などでのトラブルや運用実態の調査


 第2に、メディアは、性同一性障害とトランスジェンダーを混同して議論することは厳に慎み、上記の情報や、当連絡会を含め多くの国民のさまざまな見解、情報を報道し、また国民が自由に判断できるように意見の異なる者の間での公開討論の機会など用意すべきである。

 第3に、国民はそれらに基づいて、すべての人に人権があることを念頭に置いて、先入観にとらわれることなく自らの意見形成に努めるべきである。そのためには、差別者とは話さないなどと言って論者が議論を拒否する姿勢のまやかしを知り、言論の自由な市場が確保されなければならない。

 第4に、各政党は、当連絡会を含め多くの国民のさまざまな意見を聴取し、党内でも自由に議論して方針を定めるべきである。

 第5に、それら議論にあっては、女性は、性別(SEX)に拠ってこそ未だ経済的・社会的に様々な不利益を被っていることを前提として認識すべきである。それにもかかわらず、法的性別が生得的性別とよりかけ離れたものとしてよいものか、そうなれば、また女性スぺースや、男女の実質的平等をめざす様々な措置、統計、スポーツなどの場面で混乱していくことを認識すべきである。

 第6に、国会は、4号生殖腺機能喪失要件はもちろん、5号外観要件(特に男性の陰茎につき)は尚更に決して急ぎ削除などを検討すべきではなく、上記に基づいて慎重に対処すべきである。5号要件は決して違憲判断が示されたものではない。

 国会はまた、生得的な性別に基づく区別が差別にあたらないことを明確にする法律を成立させるべきである。特に、性犯罪は圧倒的に生得的男性の女性、子どもに対するものなのであるから、避難場所である「女性スぺースを守るための法律」を早急に成立させるべきである。

 第7に、この裁判を差し戻された広島高裁は、早期に本件の判断をすべきではなく、様々な調査結果と国民的な議論の行方をよく見極めるべきである。国から参加申出があったときは直ちに認めるべきである。

 第8に、そのためにも国は、これからでも法務大臣権限法と家事事件手続法に基づきこの裁判に利害関係人として参加すべきであり、仮に法律上どうにも参加できないとするならば法の欠陥であるから直ちに改正をして参加すべきである。

 第9に、国民は、次の衆議院議員選挙における国民審査において、この15人の裁判官につき4号生殖腺機能喪失要件につき違憲とする大きく間違った判断をした以上は、罷免させるべきである。

 第10に、内閣は、最高裁裁判官に定年等で欠員が出たならば、このような「性自認至上主義」に嵌っていない方をこそ指名すべきである。


 日本の主権者は我々国民である。それにもかかわらず国民的な議論がなされないままに、申立人側の主張立証のみでこのような違憲判断が下されたことは、極めて異常である。いかなる法律も、すべての国民の権利法益を守るために作られ運用されなければならない。国民間の権利法益が衝突するときは十分な調査と議論のうえで調整が図られなければならない。最高裁の暴走は許されない。

 以上をもって、声明とする。

最高裁判決についての女性スペースを守る連絡会の声明


わたしたち性同一性障害特例法を守る会が参加している「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」名義にて、声明文を公表いたしました。
女性・子供の権利を守り、そして性同一性障害当事者を守るため、今後も活動していきます。
皆様のご理解・ご協力とご支援が必要です。よろしくお願いいたします。



経産省トイレ裁判の最高裁判決&特例法の手術要件についての声明

2023年7月25日

女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会
平等社会実現の会  
白百合の会  
性別不合当事者の会  
性同一性障害特例法を守る会  
女性スぺースを守る会  
及び 有志一同  

 当連絡会は、性犯罪被害者の支援を長くしてきた「平等社会実現の会」、バイセクシャルなど様々な性的少数者の集まりである「白百合の会」、性同一性障害当事者の集まりである「性別不合当事者の会」及び「性同一性障害特例法を守る会」、女性スペースを守る等のために成立し、レズビアン等多くの性的少数者を含み市井の女性らを中心とした「女性スペースを守る会」、そして各界識者や様々な背景をもつ有志の連絡会です。私たちは、この7月11日のいわゆる経産省トイレ裁判の最高裁第3小法廷の判決及びこの9月27日に最高裁大法廷で弁論が予定されている性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」と言います。)の手術要件について、共同してこの声明を出します。最高裁判所を初めとして、政府、国会、各政党、各メディア、関係する論者・各界、何よりも国民の皆さん、どうぞお読みいただき、ご理解をお願いします。

記 7月11日の最高裁判決は、あくまで性同一性障害がある一職員の、当該職場の女子トイレについての判断であり「特定人の特定トイレに関する」ものです。また「性同一性障害の人」についての判決であり、女性というジェンダーアイデンティティをもつ身体が男性の全般についての判断ではありません。まして、公衆の女子トイレの利用を公認した判決ではありません。
まず、このことを確認していただきたく存じます。
 特例法は、身体違和が耐えがたい性同一性障害の人のうち、性別適合手術を終えた人が生きていくために法的性別を変更できる法律です。手術は、法的性別を変更したいからするのではなく、心から望んで受けるのです。ですから、「断種手術」ではありません。また、本人らにとって手術要件があることが、社会から信頼される根拠になっています。
ですから、手術要件が違憲とされる余地はありませんし、特例法の改正は不適切です。
 万一、特例法の手術要件が違憲と判断されると、男性器があるままの法的女性が当然に現れます。更に、「性自認のみに基づいて法的性別を変更できる」という制度につながります。
このような「性自認至上主義」を選択してしまった国々では、女性スペースや女子スポーツ等々で混乱と悲劇が続いています。米国では各州により方向性が大きく異なって混乱が続いています。イギリスでは女子刑務所や学校での混乱があり2022年、方針を大きく転換しました。
今、日本が、性自認至上主義を後追いするべきではありません。
 いわゆる「トランス女性」が排泄等のために女子トイレ等に入る場合と、性犯罪を目的とした男性が入る場合との区別はつきません。そして性犯罪は圧倒的に男性から女性に対してされるものであり、性犯罪被害者のトラウマはとても重いものです。大切なのは防犯であり、その大前提は女性スペースの確保、そして「男性器ある人はすべて入れない」とするルールです。
ところが、手術要件が違憲とされて効力を失うと、性犯罪を目的とする男性は「女性のふり」ではなく「トランス女性のふり」で女性スペースに入れることになります。
女性の安心安全という生存権が侵害されます。
 特例法の手術要件が違憲となると、性別適合手術をせずして法的性別が変更されることとなり、その後なのに「生物学的には父となる女性」「生物学的には母となる男性、出産する男性」がありえることになります。これでは社会的に大きな混乱が生じることは明白です。
 一部の男性が、男子トイレで「トランス女性」に対して揶揄や時に暴力を振るうことがあり、それこそが排除であり差別です。「性の多様性」を否定する態度であり、これこそ改めていくべきなのです。
よく考えて下さい。「トランス女性」の女子トイレの利用を公認しようとする思想運動は、それと同様なのです。いわゆる「女性装」「女っぽい」人に対して、「男子トイレから出ていけ」という意味になるのですから、性の多様性を理解しない差別なのではないでしょうか。
 日本では、6月16日「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が成立しました。
この法律は、性別(セックス)と「らしさ・社会的役割」であるジェンダーとを混同してはならないとすることを背景とし、「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。」と規定され、女性の安心安全という生存権への配慮が求められたものでした。
「トランス女性」の人格の尊重は、まず男性にこそ求められるものであって、生得的女性との関係でその権利法益と衝突する場面では、適切に調整されるべきです。


以上のとおりを声明とします。

経産省トイレ裁判の最高裁判決&特例法の手術要件についての声明






東京オリンピックで女子重量挙げに出場したローレル・ハバード選手やら、アメリカの大学女子水泳のメダルを得たことで物議をかもしたリア・トーマス選手やら話題になったことで、MtF トランスジェンダーと女子スポーツという問題が、大きく浮上しました。
トランスジェンダーの社会参加を促進するという大義名分で、IOCや各種競技団体がトランスジェンダーの女子競技への参加を認めましたが、「女子スポーツに MtF トランスジェンダーが参加することは、不公平だ」という声が、女性を中心に強く上がったために、現在状況がいろいろと変化しつつあります。少しこの経緯を整理し、そして私たちの見解を述べようと思います。
(本来、私たちは「トランスジェンダー」という言葉を自分たちの問題について使いませんが、女性スポーツの記事では「トランスジェンダー」と書かれるのが通例なので、ここではそれに従います。同様に「インターセックス」という表現も不適切ですが、参照元に準じて使います。)

方針転換がトレンド

もともとIOCは2004年から時代に先駆けてトランスジェンダー選手の大会への参加を認めていました。2015年に制定したトランスジェンダーや「インターセックス」選手の参加に関するガイドラインでは、トランスジェンダー選手の競技参加の是非は、テストステロン(男性ホルモン)の値によって判断されるとしたわけです。現在において、テストステロンが低ければ「男性としての優位性がない」としようという基準設定をして「公平」とインクルーシヴの平衡をとろうとしたのですね。
しかし、後述しますが、IOCが定めた一律のテストステロン基準にはさまざまな問題が指摘されました。この件でキャスター・セメンヤ選手の出場機会が奪われたことから、係争事件にまで発展しましたし、テストステロン値と運動能力の相関性に疑問も持たれています。ですのでこのテストステロン値規制は失敗があらわになり、2021年11月にはIOCの統一基準ではなくて、各競技団体ごとの「基準」によって、トランスジェンダー・性分化疾患当事者のアスリートの問題を裁定すべし、ということになりました。

その結果、それぞれの国際的な競技団体ごとに、女子スポーツへの参加基準が設定されてきています。このところの混乱に懲りたかたちで、各競技団体の女子スポーツへのトランスジェンダー参加にはかなり強い制限がかかるのが通例となっています。

2020年9月10日:ワールドラグビー。国際レベルの女子ラグビーへのトランスジェンダー女性の 選手の参加を推奨しない
2022年6月19日:国際水泳連盟。トランスジェンダーの選手について、男性の思春期をわずかでも経験した場合は、女子エリートレベルの競技への出場を認めない
2022年6月21日:国際ラグビーリーグ。トランスジェンダーの選手について、女子の国際試合への出場を禁止
2023年3月24日:世界陸連。トランスジェンダーの女性が国際大会で女子カテゴリーに出場するのを禁止
2023年7月14日、国際自転車連合。男子として思春期を過ごしたトランスジェンダー選手による女子種目への出場を禁止

各競技団体の決定からは、次の傾向があると結論していいでしょう。トランスジェンダー女性の、エリートレベルの女子競技会への参加は公平ではないために認められない。
テストステロン値による参加基準は採用されない。
トランスジェンダー女性の参加が認められるケースは、「男性としての思春期を経験していない」場合だけである。
性分化疾患を抱える女子選手については許容される。染色体検査やテストステロン値による排除はもはや「科学的」ではない。


言いかえると、一時の混乱を教訓として、スポーツ界も正常化に大きく舵を切った、ということです。やはり、トランスジェンダー女性の選手が、女子競技でメダル独占などの、いかにも「不公平」な結果になるのを、競技団体としては座視できなかった、ということです。
テストステロン値規制とキャスター・セメンヤ

それほど身体的な男女の差は、身体能力を競うスポーツの場面では、如実な成績の差につながります。いかにLGBT活動家団体が「インクルーシヴ」を叫ぼうとも、この現実を競技団体としても無視し続けることはできません。とくにエリートスポーツでは、成績が人生を大きく左右します。チャンスを奪われた女子選手のくやしい気持ちを思いやれば、エリートスポーツでの「生得的なメリット」のある MtF トランスジェンダーの活躍は、まさに男性として形成した肉体が覇を唱える「不公正で不当なもの」であることに間違いありません。さらに「性自認」主義によって、性器手術さえも要請されずに、性ホルモンによってテストステロン値を抑制するだけで判断されるのならば、女子更衣室などで女性選手に対する性的な脅威にさえにもつながりかねません。

つまり、一見して「科学的」とされるテストステロン値によって、競技への参加を決めるという方針が大きく誤っていたことを、競技団体は認めたわけです。たとえば従前「トランスジェンダー女性は12か月間テストステロンを5nmol/L以下に抑えれば女子カテゴリーで出場することができる」というようなルールが定められたわけですが、それまでに形作られた肉体の性能が不問である、ということにも大きな欠陥があるわけです。
同時に、テストステロンの値と競技上の成績との間に、しっかりとした相関がないことも問題になります。このあおりを食ったのが、性分化疾患当事者のアスリートたちです。

2012年ロンドンと2016年リオの女子陸上800mを連覇したキャスター・セメンヤ選手は、アンドロゲン不応症という性分化疾患を抱えています。遺伝的にはXYで男性型なのですが、男性ホルモンの受容体がないために、身体的には女性型で発達し、生まれてからこの方「女性」としてずっと成長してきた選手です。体内では男性ホルモンが作られますが、この男性ホルモンは受容体がないために男性化の機能を果たさずに、使われなかった男性ホルモンは女性ホルモンに変換されて、女性としての身体の発達を促します。
この結果、血中でのアンドロゲンの濃度が高く、国際陸連のアンドロゲンの基準にひっかかり、国際陸連とのローザンヌのスポーツ仲裁裁判所での裁判で、アンドロゲン基準の正当性が認められたことで、東京オリンピックでの800m競技への参加資格を奪われました。
このような高アンドロゲン女性の場合、男性ホルモン受容体がないために、実際には男性ホルモンとしての機能を持ちません。高アンドロゲンだからといって、スポーツでのアドバンテージがあるわけではないのです。まさに「誤った科学の使い方」であると言えるでしょう。同様な理由で規制を受け、東京オリンピックでは他にナミビアのクリスティン・エムボマとベアトリス・マシリンギの二選手が出場機会を奪われています。

いいかえると、トランスジェンダー選手を「インクルーシヴ」するために、不当な差別によって女子選手の正当な権利が奪われたわけです。アンドロゲン濃度という一見「科学的」な指標と「インクルーシヴ」の美名に惑わされて、大変な差別を巻き起こしたのが、この女子スポーツにおける「トランスジェンダー問題」だった、とすでにもはや結論付けることができるでしょう。

ですから、日本で「トランスジェンダーと女子スポーツ」について、改めて議論する必要もありません。ただただ最新の国際な競技団体の動向を報告すればいいだけです。

補足:トランスジェンダー男性の男子競技参加について

このような流れの中で、「オープン競技」のカテゴリーが新設・あるいは男子競技が「オープン競技」を謳うようになってきています。「男子」ではなくて「誰でも参加できる」という意味への変化です。ですからトランスジェンダー女性も「オープン競技」に参加することになります。これは正しい方向性です。
女子競技は、女子のスポーツへの参加を促し、男子との身体的な差を前提として保護されることを意図して「女子スポーツ」として成立しました。ちょうど「女子トイレ」が女性の安全を保障するために「女性専用」であるとの同じ理屈であるわけです。
逆に実力ある女子選手が「オープン競技」にチャレンジすることは、大いに歓迎されるべきです。

この時、トランスジェンダー男性ならどうなるのでしょうか。
もちろん、「オープン競技」に参加することには問題がありません。しかし、性別移行の為に男性ホルモンを使う場合には、これがドーピングとなるわけです。
ですから、女子選手が競技生活を続けながら性別移行のためのホルモン療法を受けることは不可能です。
この非対称性については、なかなか触れられることがないのが、残念なことです。さらに言えば、人間の筋力に依存しないために、オリンピックで唯一男女無差別で行われる競技である、馬術の場合でさえも、男性ホルモンを使うことはドーピングとなります。

スポーツと公正には、「身体の公平」が深くかかわるために、これほど難しい問題をいろいろとはらんでいるわけです。



以上が女性スポーツについての私たちの見解となります。
尚、参考資料については以下に記載いたします。
参考資料

世界陸連、トランスジェンダー女性の女子種目出場を禁止
https://www.bbc.com/japanese/65060990

国際水連、トランスジェンダー選手の女子競技への出場を禁止
https://www.bbc.com/japanese/61862354

ワールドラグビー 、トランスジェンダー選手のためのガイドラインの改定策を承認
https://www.world.rugby/news/591776

自転車=UCI、トランスジェンダー女性の女子種目参加を原則禁止
https://jp.reuters.com/article/sport-idJPKBN2YV02Q

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2023年4月20日、アメリカ下院 「スポーツでの女性と少女を守る法案」
「公的資金で運営する女性スポーツ競技会が、トランスジェンダー参加を認めた場合には、支援を取り消す」を可決。上院民主党多数のため成立は難しいが。
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女性スポーツ競技会から“トランスジェンダー排除”法案が米下院で可決 バイデン政権は反対
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/448725?display=1

トランスジェンダー選手のスポーツをする権利と公平性
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article2218832/

DSDsとキャスター・セメンヤ 排除と見世物小屋の分裂⑦「キャスター・セメンヤと有色女性差別」
https://nexdsd.hatenablog.com/entry/2023/01/06/215600

女子種目に出られなかった2選手、別種目で快走 物議醸す新規定
https://www.asahi.com/articles/ASP837F2TP83UTQP02Z.html

女性スポーツについての私たちの見解


LGBT関連新法の整備に向け議論が進む中、性的少数者からなる団体を含む4団体は5日、厚労省で記者会見を開き、拙速な法制化への疑問を訴えた。

「何をもって差別とするのか」が不明確

4団体は先月、岸田文雄首相や各政党党首へ共同要請書を提出。名を連ねたのは、女性の権利保護を求める「女性スペースを守る会」、性的少数者からなる「白百合の会」「性別不合当事者の会」、性暴力被害者を支援する「平等社会実現の会」。

要請の趣旨は、以下の3点だ(原文ママ)。1 gender identity:性自認ないし性同一性(以下「性自認」という。)に関する差別解消法または理解増進法を作成し審議するにあたっては、拙速に提出することなく、女性の権利法益との衝突、公平性の観点からの研究・検討をし、先行した諸外国の法制度と運用実態、混乱などの問題、またその後の制度変更などもしっかりと調査し、国民的な議論の上で進めて下さい。
2 仮に法令化するのであれば、生物学的理由から女性を保護する諸制度・施設・女性スペース、女子スポーツ等々において、元々は男性だが自身を女性と認識する方を「女性として遇せよ」という趣旨ではないことを明確にする、また別途女性スペースや女子スポーツに関する法律を制定するよう求めます。
3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律のうち「手術要件」は削除せず、男性器ある法的女性が出現しないようにして下さい。


「女性スペースを守る会」の滝本太郎弁護士は「トランス女性を差別しているのではない」とした上で「『トランス女性は女性だ』と運動として言うのはいいが、そのイデオロギーをもとに法律解釈、制度をシステム化していいはずがない」と指摘。

現在、日本では性別適合手術を受けなければ法的性別の変更ができないが、先行して「性自認」のみでの変更を認めた諸外国で混乱が生じていることに触れながら、「性自認」は主観的で曖昧な概念であるとして、「何をもって差別とするのか」の議論がなされず不明確なまま法令化されることへの懸念を示した。

女性スペースは「性暴力被害」と密接な関係にある

性暴力被害者を保護する立場から、「平等社会実現の会」の代表・織田道子さんは「電車の女性専用車両など、女性スペースに一定の理解が示される半面、トランスジェンダーについて言及しただけで“言論弾圧”を受ける現状がある」と指摘。

「女性専用の空間は性暴力被害と歴史的に密接な関係にあり、多くの女性の犠牲のもとに勝ち得た女性の安全のための権利だと考えています。

強姦をはじめ痴漢、盗撮、セクハラ、露出魔、リベンジポルノ、体液をかけられるといった性暴力への恐怖や不安は、女性なら誰もが持っているもの。“身体的な男性”に入ってきてほしくないという思いは、偏見や差別意識ではなく、根拠のある実感です」と言及した。

また性的少数者の立場からは、日常的に問題なく生活している当事者もいるとして、十分な調査がないまま法令化へ向かっていることへの疑問が示された。

「性別不合当事者の会」の森永弥沙さんは「本当の問題は、トランス女性が女性用のトイレやお風呂を利用できないことではなく、男性優位社会の中で就職ができない、賃貸住宅への入居ができないこと」と指摘。

「女性スペースを守る会」の森谷みのりさんも、「女性に向かって『トランス女性を女性スペースから排除するな』と叱る男性たちこそ、自分たちが女性たちの自由を認めず、性の多様性を認めていないから、トランス女性を男性スペースから排除しているのだと自覚していただきたい」と語った。

最後に滝本弁護士は「“身体的な女性”の方が力が弱いのは当たり前のこと。トランス差別をしているのではなく、トランスジェンダリズム、性自認至上主義というのがおかしいと言っているだけなのです」と訴えた。この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

女性スペース「性暴力」と密接な関係にある…LGBT法案に当事者団体も“待った”



弁護士JP編集部

2023年04月06日 11:07



質問内容



https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/syuh/s213010.htm



第213回国会(常会) 質問主意書



質問第一〇号 女性用トイレの運用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

令和六年一月三十一日 須藤 元気

参議院議長 尾辻 秀久 殿



女性用トイレの運用に関する質問主意書



 二〇二三年六月にLGBT理解増進法が成立・施行された。LGBT当事者の権利もしっかりと守っていくことが重要であると同時に、社会で同じように生きづらい思いを抱く女性と子供の権利も同等に扱われることが望ましい。

 本法が成立してから、トランスジェンダーを装う「成りすましトランスジェンダー」が身体的な特徴を女性に合わせず女性浴場や女性用トイレに侵入し、本人は「心は女性です」と言って罪を免れようとするようになった。そういった事件によって、事情をよく知らない人たちの憎悪がトランスジェンダーに向けられるようになり、本当のトランスジェンダーの方たちが肩身の狭い思いをするようになったという側面がある。

 本法成立ごろに、女性浴場は「公衆衛生法」で七歳以上の男女は身体的特徴に沿って別々に利用するように厚生労働省から通知が出たので、外形的な性転換手術を受けていない方は遠慮いただく運用方針が明らかとなった。

 問題は、政府から利用に関する通知も指針も出ていない女性用トイレの運用方針が曖昧である点である。日本の女性用トイレは世界的に見ても性犯罪が起こりやすいとの指摘があり、男性よりも身体的に弱い立場の女性と子供たちを性犯罪被害から守るべき対策が積極的に取られている様子はない。特に、身体の小さな女児は、性犯罪被害に遭うことで内臓損傷などの肉体的な損害も大きいところから、一層の配慮が必要だとされる。

 ところが、トイレは、一つの省庁で一括で管轄されているわけでなく、事業所であれば厚生労働省、公衆トイレであれば地方自治体と管轄が分かれている。

 公衆浴場のように一括で運用に関する通知を出せるわけではないことは承知しているが、社会的混乱を防ぐために政府ができることがあるはずである。

 たとえば、先日、ある公衆トイレで男性が侵入し、それを発見した女性が警察官に相談したところ「LGBT法が成立してしまったため、本人が男性のようですが、心は女性だとおっしゃるので追い出すことができません」と対応してもらえなかった事例がある。事件化されなかったため報道もされていない状態だが相談を受けた。それをもって内閣府に問い合わせたところ、内閣府から警視庁に対して、「心が女性だとする身体的特徴が男性の方に侵入罪を適用してはならない」という通達や通知は一切出していないにも関わらず警察は本法を根拠に建造物侵入罪の適用ができないと現場で判断を行なっていた

 そこで、警視庁に問い合わせたところ、建造物侵入罪に該当するかどうかは、個別の事案の具体的事実関係に基づくため一概に回答することは難しいとこのことだが、これらの経緯を踏まえて質問する。

一 政府におけるトランスジェンダーの定義とはなにか。例を挙げると、本人の性自認だけで決定するのか、女装している男性や男装している女性など伝統的に本来の性別とは異なる衣装を着用することを指すのか、医師による性同一性障害の診断が必要なのか、性器摘出と外形的な性転換手術を要するのか。政府見解を示されたい。

二 生物学的に男性かつ性自認が男性の方が女装している場合はトランスジェンダーに該当するのか。政府見解を示されたい。

三 憲法第十三条によると、個人の幸福を追求する権利は、公共の福祉に反しない限り保障されるとある。一般的に、「公共の福祉に反しない」とは個人間の権利の調整機能であると理解されている。女性用トイレなどの女性専用空間において、女性や女児とトランスジェンダー当事者との間で権利が対立した際には、政府がどのような「個人の権利」の調整を行えるのか。例えば、女性や女児が「生存権を侵害される」と主張し、トランスジェンダー当事者側が「表現の自由を侵害された」と主張した場合には、どのような権利調整が可能なのか。政府見解を示されたい。

四 公衆浴場は厚生労働省から明確な指針があったため、女性浴場に侵入する身体的特徴が男性の方を取り締まることが可能である。今後、女性と子供を性犯罪被害から守る対策として、内閣府から、「LGBT法施行後も、七歳以上の男女は身体的特徴にのっとって公衆トイレを利用すること」と各地方自治体に通知をするのは可能ではないか。

五 本法成立後から、警察の現場でも混乱が起こり、取り締まれるはずの事案を取り締まれないと勘違いする混乱が起こっている。内閣府から、「LGBT法施行後も、七歳以上の男女は身体的特徴にのっとってトイレを利用すること」と警察庁又は都道府県警察に通知をするのは可能か。

六 また、地方自治体によっては、女性の気持ちを無視して一方的に公衆トイレから女性用トイレを削減する措置を取っている地域もあり、女性から「男性優位の政治的な意思決定が、男性専用のトイレを残し、女性用のトイレを排除した。性被害に遭いやすい女性と子供たちの身の安全に対する配慮を欠いており不便である。政治が男性目線である限り、女性を性被害から守ることが難しい」と相談を受けている。女性理解増進法の制定など、女性の気持ちを理解し、女性の権利を守る法が必要ではないか。

 右質問する。







🟢答弁内容



https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/touh/t213010.htm



第213回国会(常会)答弁書



内閣参質二一三第一〇号  令和六年二月九日

内閣総理大臣 岸田 文雄

参議院議長 尾辻 秀久 殿

 参議院議員須藤元気君提出女性用トイレの運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 参議院議員須藤元気君提出女性用トイレの運用に関する質問に対する答弁書

 一について 御指摘の「トランスジェンダー」については、政府として確立した定義を有していない。

 二について 一についてで述べたとおり、御指摘の「トランスジェンダー」については、政府として確立した定義を有していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

 三について お尋ねの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

 四及び五について 御指摘の「公衆浴場は厚生労働省から明確な指針があったため、女性浴場に侵入する身体的特徴が男性の方を取り締まることが可能である」及び「本法成立後から、警察の現場でも混乱が起こり、取り締まれるはずの事案を取り締まれないと勘違いする混乱が起こっている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従来の男女の取扱いを変えるものではなく、また、各施設におけるトイレ等の利用に係る男女の取扱いについては、当該施設の管理者が、当該施設の状況や性質等に応じて判断すべきものであり、御指摘のような通知を行う考えはない。いずれにしても、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として取り組んでいるところである。

 六について 御指摘の「女性理解増進法の制定など、女性の気持ちを理解し、女性の権利を守る法」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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政府答弁2024.2.9-「トランスジェンダー」については、確立した定義を有していない。トイレでの男女取り扱いは従来通りなど。 ⇨ あいまいでは困ります。「女性トイレに関する法律」を!女性スペースを守る会女性スペースを守る会2024年6月20日 22:57PDF魚拓


chako

2024年6月21日 07:46



性別不合当事者の会の共同代表、森永弥沙です。

 私たちは女性スペースを守る会に賛同・協力いたします。
 言うまでもありません、当然です。

 性別不合当事者と女性とは関係が薄いように見る人もいますがそれは違います、MtF は女性としての生活を希望・実践している者であり、FtM は不満はあるかも知れませんが身体は女性です、またX ジェンダー・ノンバイナリの半分は身体的に女性です。
 いわば性別不合当事者のほとんどが女性と大いに関りを持っているのです。

 わたしが最初に当会を立ち上げようとしたきっかけは、女性として生きようとしたいはずのMtF があまりにも女性差別に対し無関心だったからです。
 自身のメンタルや身体の治療にかかる費用を捻出したり身体や外見を女性に似せることに必死ではあるので確かに無理もない面もあります、それでもあまりにも無責任ではありませんか?
 日々何人もの女性が性犯罪の犠牲となり、嫌がらせを受け、賃金も格差があるような社会で、女性として生きようとする者も声を上げ社会に対して「NO」をたたきつける必要があると思ったのです。

 さらに加えて「性別は自己決定できるもの」と宣う一派や、本来「女性扱い」ですらないはずのトランスジェンダーまでが「自分たちの性自認(※性自称)は女性なのだから我々は女性だ」などというトランスジェンダリズムと呼ばれる潮流が大きく動き始めて政財界をも巻き込むほどになっております。
 彼らの主張は「我々は女性だ」なので当然女性の専用スペースにも当然のように上がり込んでこようとします。
 性的少数者のためのパレードはトランスカラーで埋め尽くされ、女性を性愛対象とする「トランスレズビアン(※女装した男)」によりレズビアンコミュニティは壊滅し、首相までもが「性自認による差別」について発言する始末です。

 性自認とは元々、我々性別不合当事者の頭脳身体を支配する身体性別と異なった性別のことを指すはずでした、それと身体の性別が一致しないので「性同一性のズレがある」すなわち性別不合の旧称である性同一性障害だったのです、それがいつの間にかカルト的思想の中心概念にされてしまったのです。
 このことにいち早く懸念を表明した団体が「女性スペースを守る会」でした、我々は嫌がらせなどという言葉では表しきれないほどの妨害にも負けず活動している彼女たちを追いかけて結束してきたのです、尊敬の念しかありません。
 トランスという属性を認められない女性もいるでしょう、嫌悪感を持つ女性もいるでしょう、そんな中「賛同の意を表してくれると嬉しい」と仰って頂き大変に感謝しております。
 我々一同喜んで女性スペースを守る会に賛同し協力し共に歩む所存でございます。

性別不合当事者の会 共同代表 森永弥沙

性別不合当事者の会さんからの賛同声明文

女性スペースを守る会

2022年4月21日 17:40




性別不合当事者の会の赤井キツネです。今回は生物学的女性の権利を守る会(以下、守る会)様のこちらのnoteに対するアンサー記事になります。尚、特別に記載のない限りこの記事での〝女性〟〝男性〟は全て生物学的医学的性別=sexのことを指し、個人のgenderやgender identityは、少なくとも記事内においては考慮していません。
https://note.com/seibetu/n/ncdd2e07d9914
と紹介しても元のnoteを読まずに流す人が多そうなのでこちらで守る会様のnoteについては適宜言及しながら記事を進めるつもりです。
 では、まずはキーとなる人物、菊池あずは受刑者についてざっくりと紹介。

 殺人事件を起こした2015年時点で28歳。幼少期から女子が好むような遊びが好きで小中学校では友人から「女の子みたいだ」と言われていた。高校に進学するも男子の制服を着るのが嫌で中退。その後、医療機関で性同一性障害の診断を受診後、タイに渡って性別移行手術を受け、2006年に性同一性障害特例法が適用されて法的性別を男性から女性へと変更。法的性別変更後は一年ほど故郷の九州博多の中洲でホステスをしていたが銀座へ移る。しかし銀座での仕事は上手くいかず、試用期間の1、2ヶ月でほとんど契約を打ち切られていたようだ。2013年頃から一年働き続けた店で自分に親切にしてくれていた後に被害者となる幹部社員の男性と2014年から同棲を開始。しかし、同棲後すぐに男性は同棲の継続は無理だと悟り、次第に気持ちが離れてゆく。そして2015年2月、男性から結婚は無理だと伝えられた菊池受刑者はそのことを恨み、後日用意した金属バットで被害者の頭部をめった打ちにしてから胸や首を多数回刺して失血死へと至らしめ、逮捕される。裁判で弁護側は受刑者の軽度な知的障害や広汎性発達障害を理由に減刑を求めたが、同年12月に求刑18年に対して16年の刑期を裁判所より言い渡され、女性刑務所へと収監された。

 一応複数のニュースソースから引用しながら菊池あずは受刑者のプロフィールを書きましたが、事実とは異なる点があったとしてもご了承下さい。この記事の趣旨は守る会様のnoteに対するアンサーであり、菊池あずは受刑者個人について考察するものではないので事実と異なる点があったとしてもぶっちゃけ些事です。
 では、ここから守る会様のnoteに触れていきたいと思います。

<要望その1:菊池あずは氏を男性刑務所に収容するよう要望します。>

 要点としては、

1 骨格や体格(菊池受刑者の身長は179cm)など男性の身体的特徴を有している菊池受刑者の存在が、虐待、性暴力、DV被害などによって男性身体に対するトラウマを抱えている女性受刑者への障害や抑圧になり得る。

2 第二次性徴を男性として過ごした菊池受刑者の身体機能はほぼ男性のそれに等しく、女性受刑者や女性刑務官にとっては場合によっては脅威になる。

3 菊池受刑者が男性刑務所へ移送された場合、性暴力被害に遭う懸念があるので「居室を単独にする」などの配慮を希望する。

 といった内容になっています。要約に私の恣意がある程度混ざっていますので正確に知りたい方は原文のnoteを読んでください。また、3については当たり前の配慮なので特に言及しません。
 この要望を読んで多くの方はこう考えるかもしれません。

「特例法で性別変えたんだから、菊池受刑者は女性刑務所に入れるのが筋じゃね?」

 正直に言うと私も最初はシステマチックにそう考えました。が、GID-MtFの方の存在を多数の女性が脅威に感じ得る状態であるならば、その人物がたとえ法的に女性と見なされる状態であったとしても女性刑務所のような女性同士が緊密に集団生活をするような特殊な女性スペースから排除することは合理的判断と見なされるのではないでしょうか? あるいは、GID-MtFの方の多くは自分が外性器以外には男性身体のままであることを理解しており、女性のスポーツ大会に出場することを避けたり女性の方々に恐怖を与える可能性に配慮して公衆浴場などには入らないといった判断を下していて、当事者自身が女性と空間や権利を共有することが憚られる場面があることを十分理解しておられるように見受けられます。当事者の方々自身がそういった判断を下すことからも分かるように、女性刑務所からGID-MtFの方を排除することは状況次第では妥当であると言えるのではないでしょうか?

 とは書きましたが、だからといってGID-MtFの受刑者の方を全員自動的に男性刑務所へ収監することが理に適っているとは正直思えません。刑務所のキャパシティの問題があったり、GID-MtFの受刑者の方の保護を行う男性刑務官の負担が相当大きかったりする筈だからです。そう考えると、昨今社会の無用な混乱を避ける目的で女子トイレや男子トイレの他にユニセックストイレを用意する風潮が強くなっているのと同様に、性同一性障害の診断を受けた方やジェンダーのトランジションを行っている人の為の収監施設を設置する、といった判断があっても良いのかもしれません。性同一性障害や「トランスジェンダー」と呼ばれる社会的性別規範のトランジションを好んで行いたがる人たちの存在が世間一般に周知され始めている現状、そういった議論が為される必要があるように感じられます。

次回に続く

特例法によって法的性別を変更した者の犯罪に関して


女性の権利を守るトランスの会

2023年4月6日 02:55


埼玉県議会のLGBTへの理解増進を図る条例が成立したとのこと。

ここで説明するまでもなく様々な方・団体が指摘されているように「性自認」に関する規定が最も懸念されています。

詳細や問題点については今回まとめる時間が取れなかったので、弊会がその活動に賛同している女性スペースの会の記事をご参考にしていただければと思います。
https://note.com/sws_jp/n/n7429d28c4131
https://note.com/sws_jp/n/n4f5c01a42457

この条例については私たちの会でも何人かの会員が個人としてではありますが、反対のパブリックコメントを提出しております。

当事者から見ても十分に検討されていない、危険性を感じる条例案だったためです。

どうやらパブリックコメントの87%が反対だったという情報も盛んにSNSで流れていました。

抗議した団体や個人、ネット上などに溢れた疑問の声もありましたが、そのような声は無視されてしまい、残念ながら成立してしまいました。



「性自認」は私たち性別不合の当事者にとって大切なものではありますが、主観であるのも事実です。このように懸念の声も聞かず、丁寧な議論無しに決められるような簡単な話ではないことを私たちが最もよく知っています。

一般的に、性別不合は性同一性障害の後継概念とされています。つまり弊会は、社会で性同一性障害として知られる当事者として、この条例に危機感を持ち反対しています。(以降、簡単のため性同一性障害)

そもそも、LGBTのT「トランスジェンダー」は、皆さんの知っている「性同一性障害」とは異なる定義です。

一般的に「トランスジェンダー」と言ったとき、
・医療を必要とする性同一性障害の当事者ではなく医療を必要としない方々を意味したり、
・医療を必要としない人々を含む大きな枠の中に性同一性障害を含むような説明になります。

弊会では前者の捉え方、性同一性障害とトランスジェンダーはそもそも異なる存在であると認識しています。

いずれにせよ医療を必要としない人たちの中には週末だけ女装を楽しむ方々なども含まれます。また、オートガイネフィリア(*) などの人たちを含むという話も聞きます。
(* オートガイネフィリアとは男性が自身を女性だと思うことにより、性的興奮する一種の性的倒錯です。)



「トランスジェンダー」の定義がそれだけ曖昧だったり、広かったりすること、性同一性障害と異なる定義・存在であること(トランスジェンダー ≠ 性同一性障害)はまだ社会にほとんど知られていないと思います。

当事者とは誰か?トランスジェンダーの定義とは?それが曖昧なまま条例を制定するのは大変危険なことです。今からでも取りやめていただきたい、考え直していただきたいと思います。

また、これを読んでいる一般市民の方で、まだあまりこの問題を知らない方がいれば、ぜひ、この声に耳を傾けていただきたいと願っています。

今後、この条例について問題点を整理する時間が取れれば、まとめ、掲載したいと思います。

性別不合当事者の会

埼玉県議会の LGBTへの理解増進を図る条例 成立の報を受けて





女性の権利を守るトランスの会

2022年7月8日 22:35



当会は、2021年9月18日あいまいかつ主観的な「性自認」が法令に導入されると、女性の権利法益が失われ、公平性を害するおそれが極めて大きいことから、市井の女性を中心にして成立しました。
 骨子案全体を通しての大きな問題点ーー「性的指向」と「性自認」が同列に掲げられ、扱われていること
この二者はまったく異なるものです。
恋愛・性的関心対象や性的パートナーに関する個人の自由は、他者の意思や年少者・未成年の保護等、又は社会通念に著しく反しない限りにおいて尊重されるべきです。

 しかし、項目2-(2)性自認の用語の意義をみる限り、「自己の性別についての認識」のみです。当人の内心の認識によって性別が規定され、身体形状・生物学的差異・医学的診断等、客観的な基準が示されていません。戸籍の記載等の公的書類による性別も問題とされていません。
 個人の内心の認識のみによる「性別判断」を適用すると、生物学的女児・女子・女性に著しく偏る性暴力被害、競技スポーツ参加、教育機関や職場、他公共の男女別トイレ・公衆浴場・男女別更衣室(以下、性別スペース)の運営等で、もっぱら生物学的女性が不利益を被ることが必至と予見されます。


4-②・③ 性自認表明要請禁止、アウティングの禁止
これらの規定により、身体的生物学的男性が、「自分は女である」と表明すれば女性用性別スペースの使用が可能になります。4-②の運用次第では、性別を問いただすことも条例違反となります。
 男性から女性への性暴力がほとんどを占める現状を鑑みれば、無防備になりやすい女性用性別スペースに女装した男性が性加害目的で入場を企てる恐れがあります。さらに「のぞき」「露出」といった非接触型性暴力については、防止と取締りが一層困難になります。


10ー②・③ 学校における性自認の扱い
 2-(2)の性自認の意義が適用されれば、学童期から思春期という、身体的にも精神的にも発達途上にある児童生徒の性別スペースの運用や、競技スポーツ大会の参加資格においても、混乱が避けられないと予見されます。
 ここ数年、就学前の保育所・幼稚園などにおいても、幼児間の性加害・性被害の報告例が相次いでいます。男児が加害者、女児が被害者となっている例がほとんどです。性別スペースの使用の秩序、その基礎となる身体性別への認識と教育が、幼い頃から非常に重要であることを示しているといえます。
自らの性に違和感のある児童生徒らの心情をくみ取りつつ、「性自認」を偏重しすぎない適切な環境整備、教員等による指導が必要です。
 競技スポーツ参加についても、現状の男女別によって確保されている公正性が損なわれない性別の基準が求められます。生物学的性別が適切です。


上述(条例案に対する意見1~3)の懸念を払拭し、性的少数者の人権尊重の理念を実現するにあたり、骨子案全項目にわたって、「性の多様性」は年少者保護等を前提とした上で「性的指向の多様性」とすべきと考えます。


なお、当会「女性スペースを守る会」は、本年4月22日、埼玉県議団自民党の全議員先生宛に、恐縮ですが議員控室あてに資料ともども「要請書」と10点の関係資料を宅配便でお送りし、また埼玉県連所属の国会議員の先生方にはその議員会館事務所にメール便で郵送いたしました。同書と本コメントは同一の趣旨になります。
 どうぞそれらも参考に、よくご検討をお願い申し上げます。
 あわせて、このことにつき面談の機会をいただきたく、お願い申し上げます。

女性スペースを守る会

自民党埼玉県連に対し『性自認』導入条例にパブコメを出しました

女性スペースを守る会

2022年4月27日 12:26




●はじめに

この記事はトランスセクシャル(TS)と、トランスジェンダー(TG)がお互いの事を考え、

お互いが生きやすい未来へと進めるように考えた文章です。一意見にすぎませんのでご了承のもとお読み下さい。

TSが本物、TGが偽物などというチープな意図は全くありませんし、

お互いが生きにくいのは同じです。お互いがハッピーになれる方向を模索します。



●本題

まずは各記事と動画をご覧頂きたい。

記事

https://www.hrw.org/ja/report/2021/05/25/378678



動画

https://www.youtube.com/watch?v=Pody5Jy9hQs&feature=youtu.be



これを見た上で、私が近年のモヤモヤしていた事が解った様な感じがします。

なぜTG活動家やTG(AG・異性奏者(TV)を含む)が、特例法改正しようとしているのか、なぜ

TGな人は1日診断書へ走るのか概ね判った気がします。



TGにとって、長期的な診断は意味がないのです。無駄です。そして特例法はTGに取って悪な塊なのです。

もし私がTGなら同様に思います。

(別の意味での特例法改正は又、別の話であり、TSに対しての特例法のあり方は又別の話であると考えます。)



ご存知のように、性同一性障害特例法は2003年成立 2004年執行だったのですが、この当時はようやく性同一性障害という言葉の概念が出来上がり、所謂TSな人しか居なかった時代だと言えます。

なので、TSな山本蘭氏が数千万円も自腹を切り、当時の自民党を説得し、性同一性障害(TS)の為に作った物が性同一性障害特例法だと言えます。



その後、時は流れ20年あまり、インターネットは普及し、性のあり方は多様化し、TGな人(Xジェンダー・ノンバイナリー)などが生まれ、そこに異性装者や、オートガイネフィリアの人をも巻き込み、世界の活動家の力により、トランスジェンダリズムが形成され、今の国連・アメリカ精神医学会のDSM-5やWHOのICD-11の様な考え方、が広まってきたのだと思うのです。



しかし、我が国日本では、TSの為の性同一性障害の、診断方法・法整備(特例法)しかない為、我が国のTG達はある意味その概念に乗っかった形となっているのだと思われます。

そこに歪みがあるから無理がありTGの人達は苦しんで要るのです。



当然ながらTGとTSは大きく考えが違うため、今やTG当事者やTG活動家などにとって、GID学会のガイドラインや、特例法は、世界の時代の追い風にも乗り、邪魔な物、時代遅れの産物、人権を踏みにじる物、去勢を強制する非人道的な物とまで言われているのだと感じます。



TSな性同一性障害者からしてみれば、今の診断方法と特例法は厳守したい所ではありますし、GDではなくGIDであり、病理(疾患)だと考えていますし、DSM-4・ICD-10に戻してほしいと説に願います。

TSは自分自身の事に関しては男性・女性のどちらか一方でしかないステレオタイプで考える。(他人の自認を否定する物ではない)と考える人が大半だと考えます。



少し話はそれますが、TSの課題としては、GID学会の提唱する、ホルモン判定会議→ホルモン開始→1年後→性別判定会議→SRSと言う流れは、急激なホルモンバランスを崩さないようにする為の必要な期間と考えるのは、医者として患者を思う至極当然だと思いますが、厚生労働省の言う所の、ホルモンン治療をしていた場合、混合診療とみなし、SRSは保険適用外とする箇所は見直して行かないと行けないと考えます。

ココはTS当事者の活動家やGID学会の先生に頑張って頂くしか有りません。



動画の奈良大学の教授が言うように、患者の負担率が高すぎるとも言えますが、これは今回の話とは別問題なので、今は置いて置きますし、TSとって再度元に戻せない性適合手術必須が、おかしいというのは理解し難い概念であります。





●一提案なのですが、そもそもTSとTGを一緒に考えるから無理があるのではないでしょうか?



TGはTSの枠組みで生きようとするから苦しいのであって、今のままでは、TSが作り上げてきたルールや制度を変えようとするのは至極当然かと思いますし、それに対しTSは今のままでほぼ良いと考えるため、TGの特に活動家の言う事はおかしい。となるのではないでしょうか?





●結論として、一番の良い改善方法はTSは

・今の性同一性障害の診断方法はそのままに

・ホルモン治療の保険適用とそれに伴うSRSの保険適用を実現させて金銭的負担を軽くする

・そして既存の特例法を元に、戸籍変更する

で良いのです。

殆どが山本蘭氏が作り上げた時点でほぼ完成しているのです。



TGは

・TGの為の診断規準や、ルール、TGの為の特例法を新たに作り、TSの概念とは違う道で進んで行く

 (TSのルールや概念・治療方法とは別の考え方で進んでいく)のが良いと考えます。



TSとTGは別物だと考えれば、TSも侵略されると感じる人も減るわけすし、TGも今の制度が邪魔にならないと思います。



当然ながら今後に、TGの為の制度をどうしていくかは、沢山の話し合いは当然必要だと思いまうすし、そこにシスジェンダー女性の人権を守る事、シスジェンダー男性の人権を守る事は必ず入れないといけません。

それはTSだって同じです。



少なくとも、動画のような考え方(性別変更をコロコロ変える人が要る限り、TSと一緒にされるのはTSとしてはたまったものじゃにですし、TGにとってもTSのルールに沿うのは苦しいでしょう。

それはXジェンダーやノンバイナリー、ジェンダーレス的思考をする人も同意見だと考えます。



記事の方にでてくるGID学会の先生である人が、こういう動画にでていたり、アベマTVに出てくる学会公認医である、しかも岡大の先生するら、自称を認めざる得ない今の現状(GIDが医学的に解明されていないから)な時代(2022年)、TSとTGを別け、別概念として考えて行けば・・・。別の人達として考えれば・・・。それをシスジェンダーの多くの人に常識として広めていけば、TSもTGも幸せになれるのかと思いました。



TVやAGをどうするか、その他細かな事は、TGのルールやTGの特例法をつくる時に話し合えば良いと思います。



LGBと同じ様に、マイノリティーとしてはTGとTSは仲間ですが、TGとTS根本的概念から別けて考え、TGの為の診断方法(例えば1日診断)、TGの為の法律を新たにつくる事こそがTGを守る事になり、生きやすくする第一歩だと考えます。



又、この話とは別に、性犯罪者をどうするか、シスジェンダー女性・男性の人権をどう守っていくかも同時に考えていかねばなりません。

アベマTVのコメンテーターが言われていたように、半年だけ女で性犯罪に手を染める様な人が出ない様にしなければなりませんし、出た場合の罰則も厳格化などを含め、そもそもそういった事をしようとする人達を抑止するように、考えていかなばなりません。



●まとめると

TSは、保険適用が課題な位です。

TGは、今後活動家や当事者やお医者様などを交え、シスジェンダー・TG・TSが共に生きやすい世の中にしていかなければなりません。

そこに議論や法整備は大切だと思いますし、TGの人権を守る事ができ、生きやすさが生まれる様にしていかなければなりません。

■■性同一性障害特例法を改正しようとする流れについて■■





女性の権利を守るトランスの会

2022年9月26日 00:51