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自民党埼玉県連に対し『性自認』導入条例にパブコメを出しました

 当会は、2021年9月18日あいまいかつ主観的な「性自認」が法令に導入されると、女性の権利法益が失われ、公平性を害するおそれが極めて大きいことから、市井の女性を中心にして成立しました。
 骨子案全体を通しての大きな問題点ーー「性的指向」と「性自認」が同列に掲げられ、扱われていること
この二者はまったく異なるものです。
恋愛・性的関心対象や性的パートナーに関する個人の自由は、他者の意思や年少者・未成年の保護等、又は社会通念に著しく反しない限りにおいて尊重されるべきです。

 しかし、項目2-(2)性自認の用語の意義をみる限り、「自己の性別についての認識」のみです。当人の内心の認識によって性別が規定され、身体形状・生物学的差異・医学的診断等、客観的な基準が示されていません。戸籍の記載等の公的書類による性別も問題とされていません。
 個人の内心の認識のみによる「性別判断」を適用すると、生物学的女児・女子・女性に著しく偏る性暴力被害、競技スポーツ参加、教育機関や職場、他公共の男女別トイレ・公衆浴場・男女別更衣室(以下、性別スペース)の運営等で、もっぱら生物学的女性が不利益を被ることが必至と予見されます。


4-②・③ 性自認表明要請禁止、アウティングの禁止
これらの規定により、身体的生物学的男性が、「自分は女である」と表明すれば女性用性別スペースの使用が可能になります。4-②の運用次第では、性別を問いただすことも条例違反となります。
 男性から女性への性暴力がほとんどを占める現状を鑑みれば、無防備になりやすい女性用性別スペースに女装した男性が性加害目的で入場を企てる恐れがあります。さらに「のぞき」「露出」といった非接触型性暴力については、防止と取締りが一層困難になります。


10ー②・③ 学校における性自認の扱い
 2-(2)の性自認の意義が適用されれば、学童期から思春期という、身体的にも精神的にも発達途上にある児童生徒の性別スペースの運用や、競技スポーツ大会の参加資格においても、混乱が避けられないと予見されます。
 ここ数年、就学前の保育所・幼稚園などにおいても、幼児間の性加害・性被害の報告例が相次いでいます。男児が加害者、女児が被害者となっている例がほとんどです。性別スペースの使用の秩序、その基礎となる身体性別への認識と教育が、幼い頃から非常に重要であることを示しているといえます。
自らの性に違和感のある児童生徒らの心情をくみ取りつつ、「性自認」を偏重しすぎない適切な環境整備、教員等による指導が必要です。
 競技スポーツ参加についても、現状の男女別によって確保されている公正性が損なわれない性別の基準が求められます。生物学的性別が適切です。


上述(条例案に対する意見1~3)の懸念を払拭し、性的少数者の人権尊重の理念を実現するにあたり、骨子案全項目にわたって、「性の多様性」は年少者保護等を前提とした上で「性的指向の多様性」とすべきと考えます。


なお、当会「女性スペースを守る会」は、本年4月22日、埼玉県議団自民党の全議員先生宛に、恐縮ですが議員控室あてに資料ともども「要請書」と10点の関係資料を宅配便でお送りし、また埼玉県連所属の国会議員の先生方にはその議員会館事務所にメール便で郵送いたしました。同書と本コメントは同一の趣旨になります。
 どうぞそれらも参考に、よくご検討をお願い申し上げます。
 あわせて、このことにつき面談の機会をいただきたく、お願い申し上げます。

女性スペースを守る会

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