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薬機法は難しい? それ間違えてます。

こんにちはチャボです。
最近は業界周りのニュースが比較的落ち着いていますね。
10月はトクホでの新しい機能性の話や、炊飯器各社の景表法などの事例がありましたがこのまま何もないことを願うばかりです。。

さて、今日は薬機法について簡単に紹介します。
よく広告業界で働いているとこういうことを耳にします。

・薬機法は難しい。判断基準がわからないしとりあえず品証に確認する(制作者)
・あの企業はよくわかってないからとりあえずパターンをつくろう(代理店)
・こんな状態で薬事確認投げられても困る。基本を理解してほしい(品質保証部)

これは実際私の所属していた企業で聞いた話です。(代理店はオフレコですが笑)
よくある話だと思います。特に企業に勤めているとどうしても役所仕事というか餅は餅屋になりがちです。

しかし、良いクリエイティブやレスポンスを上げるには薬機法の判断スキルは必須です。それがなぜかと、薬機法の基本の考えをこの章では説明します。

〈この章のまとめ〉
1.広告表現はみずもの
2.薬機法はそこまで応用が必要ない
3.なぜ複雑に感じるのか?

1.広告表現はみずもの
これは、広告については戦略的に実行されたもの以外は基本的に言葉を悪くするとパクり合いの世界だからです。
「食サポートのメタバリア」「血圧対策の血圧サポート」「大人の目の健康 ロートV5」これらは、どれも企業間でコピーやフレーズをパクり合ってます。
CMで耳触りのいいコピーを見たと思ったら、他企業がLPバナーにその文言を入れ込んだりして、ひっきりなしに取り合いをしています。(サントリーウエルネスさんくらいだと、コピーを商標で事前に押さえて戦っています)
なので、新しい・ハッとさせる表現は既存の表現の延長線では生まれず、常に頭を動かして考える必要があります。その上で広告表現は生み出しテストし、を繰り返す必要があるのです。

2.薬機法はそこまで応用が必要ない
どういうことかというと、法律内で薬機法は定義がされているからです。
つまり私のnoteでも記載した「法律の考え方・本質」についてを正しく理解していれば、「薬機法」に違反しないようなコピーを考えることができます。
(規制されていない範囲は暗に容認されているという考えです)

薬機法はみなさんご存知の通り、以下のように定義されます。

コピーなどの考え方はこれがほぼ全ての基準です。
「広告の定義」や「景表法の判断」などは側鎖的にありますが、コピーを考える上ではこれで判断ができます。

例えば、以下のようなコピーで広告があったとします。
①糖が気になる方に「ファイバーゼロ」
②これからも健康的で元気な歩みのために「プロウォーク」
③サラサラ成分を補いたい方に「DHA &EPA EX」
④健康な体を守る「ニュートリバリア」

さて、いくつが薬機法でNGと感じたでしょうか?
正しく法律を理解していれば「これだけであれば」どれもNGではない。とすぐにわかるはずです。
人によっては「いや、これ前会社でNGとなったことがある。」という方もいらっしゃると思います。おそらくイラストや前後の文脈などで判断されたのでしょう。
薬機法2条に照らすと、上の①〜④はどれも「疾病診断・治療・予防」「身体の機能・構造の変化」には該当してません。

3.なぜ複雑に感じるのか?
上記にあった通り、薬機法は基本的に◯×クイズと一緒です。
正解があるのに、ではなぜ複雑なのでしょうか・・・?

それは大きくは2点と考えられます。
1.色んな法令を一緒くたにして考えている
よくあるのが景表法と間違えているケースです。
景表法は非常に複雑です。それは、消費者が誤認するかどうかという明確な線引きがない中で、顧客へ新しいメッセージを伝えていきたいという企業の想いと、リスクを天秤にかけながら進める必要があるためです。

2.周辺の言葉の定義や理解が不足している
薬機法は「製品広告」である必要があります。「広告」については別途広告三要件という考え方によって定義されています。また、誰が広告に携わっていようが関係ありません。これは規制の対象が「何人規制」という対象となるためです。
よく、「商品名を言わなければ素材広告で病名を出しても捕まらない」「第三者に広告をお願いすればOK」などとパーツパーツでOK・NGの議論がされることがありますが大いに誤ってます。
全体像を捉えて把握しないと、上記のようなケース対応となってしまい、結果即違反となってしまうことがあります。

今後、全体像を見据えた上で1つ1つ内容を解説していきます。
それではまた。


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