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耳で読む教育機会確保法・第7条

教育機会確保法第7条を朗読しました。

第7条は、子供たちが安心して教育を
受けるための基本方針が示されています。

まず、
基本方針の一つ目は
教育の機会均等の確保」です。

これは、経済的な事情や、
地域による格差をなくし、
すべての子供たちが同じように
教育を受けられるようにすることを意味します。

教育は、未来を築くための基礎ですから、
誰一人取り残されることがないように
しなければなりません。

二つ目は「教育の質の向上」です。
子供たちが必要な知識や技能を
しっかりと身につけられるように、
教育内容の充実や
教師の質の向上が求められます。

具体的には、
授業の方法を改善したり、
新しい教材を導入したりすることです。

三つ目は「地域社会との連携」です。
学校だけでなく、
家庭や地域全体で
子供たちの成長を支えることが大切です。

例えば、地域のボランティア活動や
地域のイベントを通じて、
子供たちがさまざまな体験を
積むことができます。

四つ目は「多様な学びの場の提供」です。
学校の授業だけでなく、
放課後の活動や地域のプログラムなど、
多様な学びの機会を提供することが重要です。
これにより、
子供たちは広い視野を持ち、
多様なスキルを身につけることができます。

最後に「安全で安心な教育環境の整備」です。
いじめの防止や学校の施設の改善など、
子供たちが安心して学べる環境を
整えることが必要です。


ところで、この条文にある
教育機会の確保等に
 関する活動を行う民間の団体

とはなんでしょうか。

例えば、NPO法人カタリバや
キッズドアのように、
経済的に困難な家庭の子供たちを対象に
学習支援を行っています。

また、
ベネッセコーポレーションのような企業は、
教育支援プログラムを提供しています。

教育支援活動を行うNPO法人や
ボランティア団体、企業、財団などが連携し、
子供たちに公平で質の高い教育を提供することで
地域全体で子供たちの成長を支えることが、
未来の社会をより良いものにできるのです。

子供たちの健やかな成長を願っています。

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律


第二章 基本指針

第七条 文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。

  • 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

    • 一 教育機会の確保等に関する基本的事項

    • 二 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する事項

    • 三 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する事項

    • 四 その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項

  • 3 文部科学大臣は、基本指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体及び教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

  • 4 文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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