最高裁判決!適用と準用。
一連のやり取りを貼ります
(知り合いのツイッターより)
数年前の最高裁判決。
詳細も確認せず、自分で引用した文章も読みもせず、理解できぬまま粘着してます。
ここにも書かれていますが、あくまでも「同等の保護を受けることは可能」
これを読んでおかしいとは思わないのかな?
「適用」ではなく「準用」です!
そして返ってきたのが
引用文は、立命館大学の法学部で使われた授業用の資料だと思われます。
拡大すると「立命館 法学」と書いてあります。
それに対して返した内容です。
生活保護・在日外国人は対象外
「例外として、3条件を満たして『生活保護の申請』が可能となる」
正式な書類の提出が必要不可欠です。
情けないですね、法律を学ぶ資格が欠如しています。
自分で引用した文章もちゃんと読まず、理解もしないんですから。世も末です。
悲しいを通り越して、恐ろしいです。
こういう人間には、法を運用する側に就いてほしくない。けど、机上のお勉強は得意だろうから、司法試験には受かるのかね?
でも、法律の「基礎知識」さえ無い者に言われて逃げるようでは、裁判に入る前から敗訴が確定しそう・・・。
在日外国人の生活保護は、原則認められてはいないけど、条件を満たして、はじめて申請を行うことができる。
そして審査が行われる。
人道的観念から多くの在日外国人が日本人の血税で生活保護を受けている可能性はあります。
本来なら、認めるべきではないと思います。
困窮している日本人は大勢いますが、審査も厳しく、また、日本人気質なのか、申請しない人も大勢いると聞きます。
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