表現の自由と子供の権利条約
児ポ法関連で、今回は人権からの見方について考える
表現の自由は人権であり、子供の安全も人権である
ここに異論を唱える人は居ないと思う
ただ、子供の人権を守るために、表現の自由を侵害する事は可能、と言うと理解出来ない人が居るらしい
※基本的に、調べながらつらつら思考の軌跡のままに書いて最後に自分なりにまとめるためのものなので長いです。シリーズで書いて結論は最後の記事になることもあります。関連リンクを貼っていくので、そちらのリンクかなにかと思ってください。
基本的には、これらの複数の権利同士の折り合いを付けるために法がある、と言っても過言ではないと思っている
逆に言うと、法がなくても折り合いが付くならどんな大事でも法は無くて良いけど、法にしちゃった方がスムーズだし、後述のようなデリケートな被害の査定を毎回しなくて済む
表現の自由については、まず内心の自由があり、それを表現する自由がある、と言う事になっているけど、流通までは保証されていない
また、販売となるとさらに保証はされないというか、規制があって当然の世界になる
児童虐待となると、天秤の片方に子供の命や安全が乗っているため、反対側に乗せるのが娯楽商品の売上とか性欲とかでは、どれだけあれば足りるか、とても量れない
乗せるものが表現の自由であっても、とりあえず侵害されても命は失われないし、代替策を講じるのが大人の義務だと思われる
この被害を軽く量る事で表現の自由を守ろうとするのは2次加害であって悪手だけど、さすがにそれをやる政治家や法曹家は居ない
個人で言ってる人が居るくらいだけど最低である
そこで、児童ポルノの販売を止めれば児童虐待が無くなるのか、相関性は、と騒ぎ出すけども、当然、ゼロにはならない
児童虐待の原因はポルノだけではないし
ただ、加害者が漫画を見てやってみたくなった、と言う性犯罪はある
強制わいせつとは、致死致傷まで至るものだけでなく、むしろ痴漢やバレない程度のものが多いが、これらの調書を丁寧に見れば相当数の証言があるだろう
自らの犯行を漫画や作者のせいにする犯人までいる訳だから
そうした児童ポルノを見て衝動的に模倣したくなる人が減るだけでも良いし、タバコ同様に注意書きを徹底して入れさせ、違法性を知らなかったとは言わせない抑止力が働くだけでも良いと思う
アル中の治療にはアルコールに接触しないとか、アルコールを飲みたくなる場に行かないとかもあり、再犯防止としてはこちらの考え方だろう
(セクハラ研修受けて部屋から出てきた瞬間にセクハラかます人も居るけど…お前の為の研修だよというね…)
また、法を厳しくしたら犯罪件数が増えた、逆効果だ、と言う意見については、データの読み間違いだろうと思う
暗数が特に多いとされる性犯罪の現状では、法がなくて摘発出来なかったものが摘発出来るようになったり、法で裁けることが分かって通報が増えたりしたと見た方が良い
法整備が遅れているせいで件数が少ないうちは後進国と言う話
最近では2000年前後に、被害後の届け出期限の6ヶ月(短すぎてとんでもない…)を撤廃した直後に跳ね上がったり、セクハラ関係の有罪判決が続いてセクハラも性犯罪と認知されて跳ね上がったりしている
当然、皆、法改正したから、今までしていなかった性犯罪をやろうと思い立った訳ではないだろう
そして、自分は児童ポルノを作成したり、読んだりするが、性犯罪はしないから良いのだ、と言う人達
ドラッグを作ってるが、自分は使わないから良いのだ、と言う理屈は通じない
一方で自動車を作ってるが禁止されたりしないだろう、と言うような反論があるが、自動車こそ規制の山
車検に通らないものは公道を走れないし、道交法は厳しいし、私有地でも事故れば法で裁かれる
規制って大事だねと言う話になるだけの事
こうやって、民間、個人レベルでも活発に議論され、理解が深まる事こそ一番大切で、法整備の目的とも言えるかなと思ったりするが、言うまでも無い事は多い…
今は国会に国連の勧告に沿った法改正の請願が出されているところのようで、さらに6月のG7でもデジタルやインターネットに関連した児童虐待の防止についての合意がなされた事を受け、改正の議論が進むものと考えられる
2016年の附則削除の際には、条約には創作物を含むとは書いてないとされたらしいけど、世界的に創作物を含む規制をしている中で、再勧告や直接指摘を受けてるのでどうだろうか…
政治家が法の不備を突いて議論を避けるのも不適切に思える
立法、行政の責任者な訳だから
グレーゾーン金利とか税制の穴を、改正されるまでどんどん悪用してねと言ってるようなもの
≪引用≫
■国連勧告(2019年):
"わたしたちは、子どもの権利条約の選択議定書が作られたことを歓迎します。けれども、ここに参加している国々のなかにも、CSECとの闘いにコミットメントを示してきたのにCRCや選択議定書を批准していない国が残っているのです。わたしたちは、わたしたちの権利が認められ、CSECとの闘いが真剣に受けとめられることを要求します。そこで、すべての国がCRCと選択議定書を批准するよう要求するものです。"
■国連勧告(2019年):
http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~ai369/kodomo.html
(リンク切れ、上記の別の訳文)
"37.本委員会は、印刷物、電子メディアおよび映像メディアの有害な影響、特に、暴力およびポルノから子どもを保護するために、法的措置を含むあらゆる必要な措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。"
■日本内閣府 児童の権利委員会の最終見解
■外務省 「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約選択議定書の実施に関するガイドライン」公表に対する政府の見解
・児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書
性的搾取などから児童を保護するため,児童の売買,児童買春及び児童ポルノに係る一定の行為の犯罪化,裁判権の設定,犯罪人引渡し,国際協力などについて定めるもの。2000年の第54回国連総会において採択され,2002年に発効。日本は2005年に批准。
"第一条
締約国は、この議定書に従って児童の売買、児童買春及び児童ポルノを禁止する。
第二条
この議定書の適用上、
(a)「児童の売買」とは、報酬その他の対償のために、児童が個人若しくは集団により他の個人若しくは集団に引き渡されるあらゆる行為又はこのような引渡しについてのあらゆる取引をいう。
(b)「児童買春」とは、報酬その他の対償のために、児童を性的な行為に使用することをいう。
(c)「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。"
■「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の実施に関するガイドライン」案に対するコメント(仮訳)
"「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の実施に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(以下,「選択議定書」という。)の実施の指針のために策定するとの目的に鑑みれば,締約国との協議は丁寧に行うべきであった。ガイドラインの策定過程において,締約国とは何ら協議がなされないまま,他のステークホルダーとは協議を行う一方,締約国に対しては,一般の意見募集と同様の形式で期限及び上限を定めた上で意見を求めたことに懸念を表明する。この点を指摘した上で,以下の意見を提出するところ,児童の権利委員会においては,十分に考慮していただきたい
2. 我が国は,ガイドラインは,選択議定書の解釈についての児童の権利委員会の見解であり,選択議定書の規定を変更又は修正するものではなく,締約国に対して法的拘束力を有するものではないと理解している。また,このようなガイドラインが他の条約等によって規律されている分野及び事項に言及する際には,慎重な検討が必要であると考える。これらを踏まえ,児童の権利委員会は,ガイドラインの作成に際しては,児童の権利条約及び選択議定書の範囲内で,付加価値を生み出すことが重要と考える。"
"(パラ61)表現の自由に対する制約は最小限でなければならず,児童ポルノの範囲については極めて慎重に検討しなければならない。
この点,「pornography」は,従来から視覚により認識可能な物を指すところ,音声媒体や文章まで含むかどうかは,今後慎重に検討されるべきである。ついては,第3文から「audio representations」と「written materials in print or online」を削除することを提案する。
15. (パラ61)また,同様の理由から,被害者となる児童が実在しない場合にまで刑罰を科すべきかどうかは今後慎重に検討されなければならない。ついては,第3文に「as far as it represents an existing child」を追記することを提案する。15. (パラ61)また,同様の理由から,被害者となる児童が実在しない場合にまで刑罰を科すべきかどうかは今後慎重に検討されなければならない。ついては,第3文に「as far as it represents an existing child」を追記することを提案する。
16. (パラ62)同様の理由から,第2文「and including when such material represents realistic representations of non-existing children」を削除することを提案する。
17. (パラ63)同様の理由から,第1文に「as far as it represents an existing child」を追記することを提案する。
18. (パラ64)同様の理由から,第1文に「as far as it represents those of an existing child」を追記することを提案する。
19. (パラ66)我が国は,本パラグラフにおける委員会の勧告は,既存の法令上の文言を変更するべきという意味ではないと解釈する。
20. (パラ69)広告の制限は,表現の自由に対する制約であるから,その範囲は極めて慎重に検討されるべきである。また,特定の広告に関する罰則制定については選択議定書に規定されていないことから,本パラグラフの削除を提案する。
21. (パラ70)いかなる若年児童による性的な自画撮り画像も,虐待又は強制的な関係の結果として作成されたものであるとすることは合理的な推定を超えるものであると理解する。
22. (パラ73)罪を犯した児童のうち,他の児童の性的画像等をばらまいた児童のみ優遇するのは相当でないから,本パラグラフの削除を提案する。"
条約に批准し、議定書にはっきりと擬似的児童ポルノを禁止せよ、とあるのに、批准後にガイドラインが出たら、ごねている…
しかも2000年に提案されて2005年にサインしたのにやらないから2019年に突っ込まれて、「会議とか呼ばれなかった!意見があるなら出せって書いてただけだった!」って言い出した後に、ガイドラインが出ているので、実質知らんがなと言われた事になる
日本の行政がパブコメで良くやる手法だから、なんとも言えない…
■G7(2021年):https://www.g7uk.org/
■G7(2021年)和訳:
"●表現の自由を含む人権及び基本的自由を守りつつ、インターネットの安全性を向上させヘイトスピーチに対抗するため、更なる行動をとること。我々は、子ども及び脆弱な危険にさらされているグループ、特に女性及び女児を含む我々の市民をオンラインでもオフラインでも守る。我々はそれゆえ、オンラインの安全性を改善するための共通のアプローチを掲げることを目指したデジタル大臣の「インターネット安全性原則」を承認する。"
ここを読むと、デジタル大臣て!となるよね
そう、日本で最近出来たあの…
あって当然のところ、日本には無かったから慌てて作ったのか…うわぁ…やっぱり、こども庁もかな…
と思ったら、政府から独立した外部機関として、統計や法的権限を持つ組織を作るべしとあった…
子ども庁じゃだめじゃん…
と言うのは置いといて。
日本政府は、子供の権利条約に批准しているし、上記合意も済んでいるので、次の国会で議論しない訳には行かないところにいるはず
というか、前回の改正時点で、本当は漫画、アニメ、ゲームやデジタルコンテンツ、これらのインターネットでの頒布に関しても法整備する合意がされており、ただ少し時間的猶予があっただけなのを、自主規制で頑張ろう、と言ったきり放置してきただけらしい…
そしてその猶予の間、頑なに法整備を拒み、自主規制も拒んだ人達が居る事で、かえって厳しい法整備が必要になったとも言えそう
行政府たる内閣はやらなきゃだから、自民公明は基本的に強化派、維新もこれまでは同様
立民も改正の誓願を出していて、野党共闘の共産は子どもを守る姿勢について完全に賛成しつつ、表現の自由も守るものとして明確に意思表明しているので、議論を避ける気はないと見える
ただ、規制って100:0の話ではなく、映倫同様に細かく見ていくものだと思うので、全部燃やして終わりにはならないはず
これは別に予測してみるとして…
個人的にはやっぱり、児童ポルノだよ?成人ならともかく、児童ポルノだよ???と言うところに尽きる
なんとしてでも、規制無しに読みたい!と言う主張をする時点で、どうかとしか思えないんだけどなぁ…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?