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営業用自動車の代車は

運送事業用の大型トラックが10:0の事故被害に遭った。

 当然、相手の保険を使い修理をする算段ではいるが、緑ナンバーのトラックなので代車がなく、修理のために車を留めることが出来ない。

 車は修理せずとも走れる状態にあるのでそのまま使って1年以上経つ。

 が、このまま車を使用していると請求権がなくなりそうな気がする。

 あれば、その期間が何年で、消滅時効に対してどのように対応したらいいのか教えてほしい、という相談があった。

 

 損害賠償請求権の消滅時効は基本的には事故から通常は3年。

 しかし、1年以上も放置すると、相手方保険会社からの連絡はなくなる、こともある。したがって、忘れないうちに対応したい。

 というのも、保険会社は時効の期限が来れば時効を援用するはず。

 保険会社にもよるがきちんと話をすれば何らかの対応はしてくれるだろう。

 2年数ヶ月経ってから対応したのでは時効に追われることになってしまう。

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