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未成年者特別代理人の選任

 電話がつながらないので教えてほしいという事業者からの問合わせ。

ご主人所有の車だが、そのご主人が亡くなった。

 車の相続権は、奥さんと未成年の子どもの2人にある。

しかし、2人とも免許がないので「車を手放したい(買い取り)」との相談を奥さんから受けたそうだ。

配偶者からの依頼であり、この二人以外に相続権者はいない。

 実印や印鑑証明とかは揃えられる。

 他に必要なものはないか?と。

すでに名義変更出来ることが前提での問合わせになっているが、先に相続を確定する必要がある。

また、印鑑証明はあがらないと思う。

 仮にあげることが出来ても、亡くなった日よりあとの取得なら亡くなった人が取得申請をしたことになり、効力を発揮しないのではないかと思われる。

それはさておき、子どもが未成年でも相続権者であれば奥さんと利益相反の関係になるから、遺産分割協議書を作成する必要がある。

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トラブルは避けることが第一。予防してこそ健全経営。それでも発生したら事例を参考に自社で解決。それでも解決しないときは残念だが専門家にご相談…

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