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車検切れ車両で事故

 相談は事業者からだが、この事業者から車を購入したユーザーAが、Aの友人であるBに車を貸したことが発端。

  Aは貸したというが、実際は車検の残り期間が約3ヶ月あり、『譲る(個人売買)』約束をしていたという。

 ただし、その貸したことも売る約束も相談事業者は知らない。

  車検の時期が近づいた1ヶ月前にA宅に届くよう事業者は車検の案内はがきを投函しているが、Aから入庫の連絡はなかった。

 だからといって事業者は‟追う”ことはせずに放置していた。

 それから1年ほどが経過した頃(この時点で車検が切れて9ヶ月)、Aの車に乗ったBがクイック修理サービス(簡便な修理。内容不詳)で入庫した。

 事業者側はAの車であることをすぐに理解したそうだがBが乗ってきたことと修理を急かされたこともあって車検が切れていたことに気づかず、作業をして料金を受け取り、そのまま帰ってもらったそうだ。

  その後、Bがその車で事故を起こした。
 (クイック修理サービス自体とはなんの関係もない)

 現場検証で免許証と車検証が確認され、ここで初めて無車検が発覚した。

 問題になっているのはこの部分。

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