『鉄の金額』と『リサイクル料金』

 産廃は罰金額が大きすぎる。
 引取業の更新は3000円と数100円、新規登録でも5000円と数100円なので、整備事業者は是非、確認して更新または再登録(新規)のし直しを。
 ちなみに罰金額は、変わってなければ法人が1億円、個人で1000万円。いきなりこの罰金が来るとは思えないが用心に越したことはない。


 新車を買ってくれたユーザーに『下取車』があったのでリサイクル料金(仮に10000円とする)を返金した。

    しかし、産業廃棄物処理業者に車を渡すとリサイクル料金より2割ほど少ない8000円(これも仮の金額)だった。

    弊社はこの足らずの2000円を誰に請求すればいいか教えてほしい、という相談。

     『下取り』をしたということなら中古車として再販し、購入者からリサイクル料金を受け取ればいいので車を産廃業者に売ったというのは、産廃事業者が乗るということではないのか?

 いや、産廃業者は乗らない。
 廃棄してもらうために販売した。
 再販して乗ってもらうにはそれなりに交換しないといけない部品があるし、何より、手を入れた分に見合うだけの金額で販売価格を設定すると相当高価になってしまって、売れない。

   それならなんで下取りした?
   再販するから下取りしたのではないのか?

 違う。廃棄するため、処分だ。

     話が見えにくい。それなら下取りではない。
    リサイクル料金は最後に車を使っていた人が負担する「廃棄・廃車時にリサイクルするためにかかる費用」なのでユーザーに返す必要はない。

    また、産廃業者が御社に支払ったのは『鉄』としての時価額でリサイクル料金ではない。 

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