見出し画像

弁護士費用特約の利用について



 ユーザーだけではない。意外と過失割合のない100:0の事故だと弁護士費用特約が使えないと思っている人は多い。

 100:0の事故に見舞われ、人損被害を受けたユーザーが、保険会社の提示する損害賠償額及び慰謝料、休業補償に納得出来ず相談を受けている、と事業者から相談。

 加害者は被害者の近隣に居住し、時々顔も合わすらしいが何の挨拶もなく、特に損害賠償額に関しては、40万円超の見積もりが出たのに対物超過特約(簡単に言えば、評価額10万円の車の修理代金が20万円なら10万円しか支払われないが、相手がこの特約に加入し、この特約を使用すると言えば50万円までなら修理代金を払ってもらえる特約で、過失割合に悪用されることもある。もちろん詳細は書けない)に入っていないということで相手保険会社も新車価格の1/10程度の10万円(査定価格)しか払わないと木で鼻をくくったような対応しかしない。
 もちろん、加害者も損害賠償はそれで完了となる。


 しかし、クルマは必要なので損害車両と同程度の車を自分で見つけ(約40万円)、保険で支払われる予定の10万円を引いた差額30万円を支払った。
 この時、相手、相手保険会社、自分の負担金のことを考え合わせると怒りが込み上げてきたと当方に相談してきた。

 何かアドバイスできることはないだろうか。

ここから先は

569字
この記事のみ ¥ 100

マイナーですが必要な方も多い情報なので事業者には好評です。ただ、内容はあくまでも参考程度にお願いします。時々講演会にも呼ばれますので購入代金はその際の交通費の『サポート』に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。