税金: 「可愛いまごの学費を払いたい、いくらまで非課税? その1」

今回は「可愛いまごの学費を払いたい、いくらまで非課税?」について見て行きましょう。

目の中に入れても痛くない孫、可能なら学費を支払ってあげたい。

でも、贈与税がかかるのでは?

基本、考えは正しいのですがある程度まとまった額をまごの学費として贈与するのは可能です。

その名は「贈与税非課税制度」のなかにある「教育資金の一括贈与」を行うことです。

この制度恐ろしいことに「教育資金の一括贈与と言う条件で、非課税対象となる贈与額は、1500万円」なのです。

すばらしい。

この制度を活用する条件?

教育資金口座を開設し、教育資金非課税申告書を提出する必要があります。

払い出しの際にも、教育資金である事実を証明するために、必要書類を提出します。

受けた方の使える内容は教育資金なので当然:

学費、修学旅行、給食費、留学の渡航費などなどの教育関係の経費

もっとも、1500万円一気の教育資金口座に振り込んだとしても、お孫さんが引き出すのは学費に必要な分を少しずつ、大学の学費が毎年100万円なら、100万円+他の学業に関わる経費をじわじわ引き出すというイメージです。

そういう意味では、孫が無駄使いをする心配もなく良いのかも?

国税庁公認: ↓
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp)

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