相続: 「相続財産法人: 面倒を見てくれた赤の他人に相続は可能か?」
今回は「相続財産法人: 面倒を見てくれた赤の他人に相続は可能か?」について見て行きましょう。
さて、タイトルは軽いのですが、中身は重そうです。
つまるところ、財産はあるものの独り身がゆえに、赤の他人が面倒を見てくれた場合、その方に財産分与ができるかと言うお話です。
回答: 法律的にはできるはず。
民法第951条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
↓
第958条の2
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
前項の請求は、第952条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
と民法に書いてあるからです。
問題は
「介護や特別の縁故があったと認定するのは家庭裁判所で、特別縁故者としての財産の相続を認めるか否かが決まってきます」
良くも悪くも「特別縁故者」になった場合、即時にアクションを起こす必要があるでしょう。
具体的には家庭裁判所に正式に「特別縁故者の申立て」をすることです。
特別縁故者: ↓
相続: 「特別縁故者」 <ー これは、イイシステムです。 すでに、該当するかたも多いかも?|ひなた (FP) (note.com)
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