相続: 「相続で借金を引き継いだ場合はどの様な処理が考えられますか?」 <ー 今回は基本編です
今回は「相続で借金を引き継いだ場合はどの様な処理が考えられますか?」について見てきましょう。
今回は基本編です。
「相続で借金を引き継いだ場合はどの様な処理が考えられますか?」
回答: 相続で借金を引き継いだ場合、以下のような処理が考えられます。
単純承認:プラスの財産とマイナスの財産(借金)をすべて相続します。特に手続きは必要なく、相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければそのまま単純承認したことになります。
相続放棄:プラスの財産も相続できなくなりますが、多額の借金を背負わなくて済むことになります。相続放棄は相続人が単独ですることができます。
限定承認:プラスの財産と借金を相続しますが、プラスの財産の範囲内で借金を返済すればよいことになります。限定承認する場合は、相続人全員が合意をしたうえで行う必要があります。
これらの選択肢は、借金とプラスの財産のバランスや、相続人の財政状況などによって選択することができます。
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