相続: 「認知症の人が書いた遺言書の扱いは?」

今回は「認知症の人が書いた遺言書の扱いは?」について見て行きましょう。

かなり、難しい問題です。

回答: 認知症の人が書いた遺言書は、遺言能力があるかどうかによって有効性が判断されます。

もめそうです。

最初に、誰がどう認知症と判断するのか? 医者? でも、この遺書は、認知症になる前に書かれた、じゃ、それを誰がいつ証明するのか? となるとそう簡単に結論はでないとおもわれます。 それどころか、正しく争族確定になる可能性大です。

基本、遺言書は「頭がはっきりしている時期に」書かないと、書いたとしても内容を一部のかたに誘導される可能性もあり、注意が必要だと思います。

あとに残された方々にもめごとを残さないためには、人生の後半ではドラフト版(下書き)、その後少しづつ必要におおじ内容を付け加えたり、削ったりがだとうと考えます。

ついでに、遺言書を残すなら「公正証書遺言」の方が良いかとも思います: ↓
人間 最終章: 「遺言: 公正証書遺言」|ひなた (FP) (note.com)

改ざんのリスクが低いです。 必要の応じてあとで変更も可能です。
_*_*_

遺言能力は、遺言者が遺言内容を理解し、遺言によってもたらされる効果を認識することができているかどうかによって判断されます。

認知症の人であっても、遺言書の内容を理解して、遺言書によってもたらされる効果を認識することができているのであれば、有効な遺言書を作成することができます。

ただし、認知症の人が遺言書を作成した場合には、遺言書の有効性を巡って相続人同士で争いが生じることがあります。 

認知症の人が遺言書を作成する場合は、公正証書遺言によって作成することが望ましいです。 

公正証書遺言は、公証人が関与の下作成される遺言書であり、公証人が遺言者の意思や遺言能力を確認して、2人以上の証人立ち合いの下で作成されるため、自筆証書遺言の場合よりも無効になり難いことが確かです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?