税務署バトル: 「医療費控除、保険金・入院給付金の申告漏れもバレます(笑)」 <ー 特に大口はバレバレです

今回は「医療費控除、保険金・入院給付金の申告漏れもバレます(笑)」について見て行きましょう。

基本: 医療費控除は、確定申告の時に、保険金や入院給付金を受け取ったら、その分を医療費から差し引いて申告しなければなりません。

これがですね~

保険料分を引かないで、控除申請する方がいるようなんです~(笑)。

確かに、保険会社へ申請し受け取るのが年を越してしまう場合もあり、その場合は確かに分かりにくいのも確か...

かつ、保険の申請期間は3年間とくれば、年度をまたぐケースもあります。

ここで本題に戻ります。

大口の保険の支払100万円以上は、どう控えめに見ても税務署にバレます。

なぜなら、保険の支払100万円以上の場合に保険会社は、税務署に「生命保険契約等の一時金の支払調書」を提出しなければならないからです。

これだけ明らかな証拠がある場合、税務署のお尋ねが来た場合は否定不可能です。

ちなみに、受取人が死亡し相続人が受け取った際も同じでバレます。

真面目に申告をしておいた方が良いと思います。




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