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年金:  「主婦年金」 <ー 昭和の遺産、でもなくなったらどうするの問題

今回は「主婦年金」について見て行きましょう。

一言では: 旦那がサラリーマン、自分が専業主婦のばあい、国民年金を支払っていなくとも条件を満たすと、少ないながらも年金が受け取れる年金です。

「主婦年金」: 日本の国民年金制度の一部で、専業主婦(主夫)が受け取ることができる年金を指します。

専業主婦(主夫)は、配偶者が第2号被保険者(会社員や公務員など)である場合、自分で年金保険料を納付する必要がなく、第3号被保険者として扱われます。第3号被保険者は、国民年金に加入している期間と、保険料免除期間の合計が10年以上ある場合に、老齢基礎年金を受給する資格が得られます。

/*  つまるところ、一般会社員の女性からみると不公平に見え(会社員の女性は、厚生年金を支払っているのに、専業主婦は年金保険料を支払わずに年金がある程度もらえるため)、このシステムはおかしいとのご意見。
かといって、専業主婦で子供がいる場合将来の納税者を育てているので、社会全体から見ると、別に何もしないで受給しているわけではなく、思っているより実はバランスがとれているのかもしれません。 なお、この件についてどうするかは、国も迷っていて、結論がでていません。「主婦年金」継続中。 */

年金の受給額は、20歳から60歳までの40年間すべてを第3号被保険者で過ごした場合、満額で77万9,300円となります。ただし、受給額は加入月数が少ないほど減額される点に注意が必要です。

また、専業主婦(主夫)の年金受給額は、配偶者の職業によっても変わります。配偶者が自営業者の場合、専業主婦(主夫)も自分で年金保険料を納付する必要があります。一方、配偶者が会社員や公務員の場合、専業主婦(主夫)は自身で年金保険料を納付する必要がなく、第3号被保険者として扱われます。

なお、離婚や収入増加などによって第3号被保険者の資格を失った場合、必ず手続きを行う必要があります。また、専業主婦(主夫)が老後の収入を増やす方法として、任意加入制度や付加年金制度、年金の繰り下げ受給などがあります。

以上が主婦年金についての基本的な情報です。詳細は、具体的な状況や条件により異なる場合があります。

今後も、このシステムが維持できるかは「?」な状態です。

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