生活新聞 損得編: 「年金受給者で仕事をしているのに、またも厚生年金が引かれているー おかしいだろ、と誰もが思うのですが...」 

今回は「年金受給者で仕事をしているのに、またも厚生年金が引かれているー おかしいだろ、と誰もが思うのですが...」について取り上げます。

この話、実は前回の「在職者定期改定」が大きく関わってきます。

上の説明を読んでも、さっぱりわかんねゃ。

と思った方もいるかもしれませんが、大丈夫です。

今回説明内容を補足します。

つまるところ「年金受給者で仕事をしているのに、またも厚生年金が引かれているー おかしいだろ」と思う方も多いはずです。

でも、実はちゃんと反映されます。

年金の受給権が発生した後の被保険者期間が年金額に反映される時期は?

在職老齢年金を受けている65歳以上の方が9月1日に厚生年金に加入しているとき: 厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が、基準日の9月1日において被保険者であるときは、翌月の10月分の年金額から見直されます。これを「在職定時改定」といいます。なお、9月1日前に被保険者の資格を喪失して、そこから9月1日をまたぎ、1月が経過する前に被保険者の資格を取得したときは、基準日の9月1日において被保険者ではありませんが、在職定時改定として年金額の再計算が行われます。(例:8月25日資格喪失、9月3日資格取得)

年金額に反映されていない前年9月から当年8月までの厚生年金に加入していた期間を追加して、年金額の再計算が行われます。

一言では:厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が、基準日の9月1日において被保険者であるときは、給料天引き分は「在職者定期改定」として毎年10月に、年金額を改定し、それまでに収めた保険料が、年金額に反映される制度です。 2022年4月より適用されます。

収めた分を取り返すために、長生きも良いかもしれません。

追加情報: ↓
在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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