相続:「法定相続人」 <ー 愛人の子供は相続権がありますか?

今回は「法定相続人」について見て行きましょう。

回答: あります(条件:相手の認知が必要)。

「法定相続人」: 民法で定められた被相続人の財産を相続する権利がある人です。遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。

法定相続人の順位は、次のとおりです。

  1. 配偶者

  2. 直系尊属(父母、祖父母など)

  3. 兄弟姉妹

被相続人が配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹をすべて有する場合、配偶者が法定相続人の中で最も優先されます。配偶者が1人しかいない場合は、配偶者が全財産を相続します。配偶者が2人以上いる場合は、遺産の2分の1を各配偶者が相続します。

被相続人が配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹をいずれも有しない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が2人以上いる場合は、遺産を均等に分割して相続します。

法定相続人は、遺言書がない限り、必ず相続権を有します。ただし、法定相続人の中に相続放棄をする人がいた場合は、その相続分を次の順位の法定相続人が取得します。

さて、掲題の「愛人の子供は相続権がありますか?」なのですが...

愛人の子供は、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を意味します。愛人の子供は、原則として相続権がありません。

しかし、愛人の子供が認知されていれば、相続権があります。認知とは、法律上の父親が、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を自分の子供として認めることです。認知は、裁判所の審判によって行うことも、父親の意思表示によって行うこともできます。

愛人の子供が認知されている場合、その相続分は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供)と同等です。

愛人の子供が相続権を主張するには、認知されていることを証明する必要があります。認知がされているかどうかは、戸籍謄本で確認することができます。愛人の子供が相続権を主張する場合、相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

つまるところ、もし愛人の方で子供を宿した場合将来のことを考えこのもの「認知」は「絶対」に取っておくべきでしょう。

絶対です!

繰り返しになりますが、将来子供が絶対に苦労します。

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