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相続:  「法定相続人がいない場合、財産は、国庫に帰属するのか?」 <- 何もしなければ...ただし「特別縁故者がいた場合は?

今回は「法定相続人がいない場合、財産は、国庫に帰属するのか?」について見ていきましょう。

「法定相続人がいない場合、財産は、国庫に帰属するのか?」

回答: 法律上はそうなります。

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理由: 

法定相続人がいない場合、一定の手続きを経て、最終的には国庫に帰属することになります。

相続人とは、民法で定められた、被相続人の財産を相続する権利を持つ者を指します。法定相続人は、被相続人と一定の親族関係にある者が原則として定められています。

しかし、 誰も法定相続人に該当しない場合、または、法定相続人がいても相続を辞退した場合などは、 相続人不存在 となり、その遺産は国庫に帰属することになります。

具体的には、以下の流れになります。

  1. 相続財産清算人の選任: 家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産清算人を選任します。相続財産清算人は、遺産の調査、管理、処分、債権者への弁済などを行います。

  2. 相続人捜索: 相続財産清算人は、公示送達やインターネット広告などを活用して、相続人捜索を行います。

  3. 特別縁故者への分与: 相続人以外にも、被相続人に対して生前特別の世話をしてくれた人などがいる場合、家庭裁判所の判断に基づき、遺産の一部が分与されることがあります。特別縁故者とは、被相続人と生計を同一にしていた者、被相続人の療養看護に常時従事していた者、その他特別の事情により被相続人に特別の世話をしてきた者などが該当します。

  4. 残余財産の帰属: 上記の手続きを経て、それでもなお相続人が現れず、特別縁故者への分与もされない財産が残った場合は、それが国庫に帰属することになります。

国庫に帰属する財産は、国が公共の利益のために使用するものです。具体的には、教育、福祉、医療などの分野に充当されます。

なお、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に財産を譲渡することも可能です。法定相続人がいない場合や、特定の人に財産を確実に譲りたい場合は、遺言書を作成することを検討しましょう。

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上記は一般的な話ですが「特別縁故者」が家庭裁判所に申請をした場合、裁判官の判断にて、財産が特別縁故者が引き受けるというケースも考えられます。

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