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相続:  「お爺さんが税金も支払わず亡くなりました。 相続人にどのようなことが今後起こりますか?」

今回は「お爺さんが税金も支払わず亡くなりました。 相続人にどのようなことが今後起こりますか?」について見て行きましょう。

「お爺さんが税金も支払わず亡くなりました。 相続人にどのようなことが今後起こりますか?」

予想されること...

お爺さんが税金を滞納したまま亡くなった場合、その滞納税金は相続財産の一部となり、相続人はその支払い義務を引き継ぐことになります。つまり、相続人は親の納税義務者としての地位を承継し、滞納していた税金を支払う義務が生じます。

しかし、相続人が滞納税金を支払いたくない場合や支払いたくても支払えない場合には、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで、滞納税金を支払う必要はなくなります。ただし、相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も引き継ぐことができなくなるため注意が必要です。

また、滞納税金等のマイナスの財産がどの程度あるか不明であり、プラスの財産が残る可能性もあるような場合、相続人が相続したプラスの財産を限度としてマイナスの財産を承継する限定承認という方法もあります。

滞納税金を放置すると、滞納処分という強制的な手続きが行われ、財産が差し押さえられたり、売却される可能性があります。そのため、早期に対応することが重要です。

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