生活新聞: 「姻族は親の面倒を見る義務は法律的にあるのか?」 <ー 死後離婚の理由の一つかも?
今回は「姻族は親の面倒を見る義務は法律的にあるのか?」について見て行きましょう。
回答: 姻族の場合は、条件次第のようですね。
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民法752条では、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと規定されています。この規定は、配偶者に対する扶養義務を定めたものです。
また、民法877条では、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。と規定されています。この規定は、直系血族と兄弟姉妹に対する扶養義務を定めたものです。
姻族については、民法725条で、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族を親族とすると規定されています。しかし、姻族に対する扶養義務は、原則としてありません。
ただし、民法877条2項では、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。と規定されています。
したがって、姻族が親の面倒を見る義務を負うのは、特別な事情がある場合に限られます。例えば、親が認知症などの理由で、自分自身で生活を送ることができず、扶養が必要な場合などです。
具体的には、家庭裁判所は、以下の事項を判断して、扶養義務を負わせるか否かを決定します。
親の年齢や健康状態
親の財産状況
子の年齢や経済状況
子の扶養義務を負うことによる子の負担
なお、姻族が親の面倒を見る義務を負う場合でも、扶養の程度は、親の年齢や健康状態、子の経済状況などによって異なります。
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