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いまだに多いですよね、マイナンバーとマイナンバーカードを混同する人って

 政府が何度も何度も口を酸っぱくしていっているのに関わらず、何故かマイナンバーとマイナンバーカードを混同する人っていまだにいます。

 今日、noteに上がっていたので、上の記事を参照させていただきましたが、この記事以外にも色々とnoteなり、SNSを見ていると混同している人がいまだに多いです。
 私の過去の記事でも何度も取り上げましたが、マイナンバーカードを使用する=マイナンバーを使用する、とは限りません。むしろ、マイナンバーカードを使用していても、マイナンバーはほぼ使われません。
 マイナンバーカードの使い方のほとんどが、J-LISから発行された電子証明書を使用することになるからです。コンビニで住民票を取得する時とか、これからの季節であればe-Taxで確定申告を申請するシステムへのログインとか、マイナポータルへログインする時などにも使います。あと、マイナ保険証として、病院窓口で機械にかざした際、暗証番号を入力して本人確認した際も使用します。
 マイナンバーカードで多くの人が使用する電子証明書にはマイナンバーは含まれません。このように、マイナンバーカードを使用することがマイナンバーを使う事にはならないのです。

 この日経新聞の記事でも出ている名称変更というのは、いまだに誤解されやすい、マイナンバーカードとマイナンバーとごっちゃにしてしまう人向けの名称変更を検討しているという内容です。政府からは、何度も何度もマイナンバーとマイナンバーカードは別物です。マイナンバーカードを使用することがマイナンバーを使用する事にはなりません、と言っているんですけど、どうしても名称、というか愛称に引っ張られてしまうんでしょうね(正式名称は、上の記事の写真の通り個人番号カードが正式名称であり、マイナンバーカードではありません)。

 さて、随分と遠回りになってしまいましたが、図書カードの件です。
 マイナンバーカードを図書カードとして導入する各市町村がどのような連携システムを導入するかによりますが、基本はマイナンバーは使われないはずです。というのは、マイナンバーは限定された領域にしか使用できないため、図書館の貸し出しシステムにマイナンバーを連携すること自体できないからです。連携した時点で、法律違反になりますので。
 おそらく方法としては、マイナンバーカードのICチップの空き領域にXX市図書カードのようなAP(アプリケーション)を導入して、それと連動するというのが、現実的でしょう。そのAPも住民票が変更になれば、無効となる設定がされ、住所変更があれば、APが無効となり、図書カードとしての役割が果たせなくなるという仕組みを入れる事になるかと思います。そうする事により、最初の登録時から住所が変更となった場合に、図書館が変更された住所がわからなくなり、借りたまま返却しない市民に対する通知ができなくなるということを防ぐこともできるようになります。
 基本的にICチップへの新しいAP、今回の場合であれば図書カードのAPの書き込みは、図書館で行われ、役所ではノータッチになります。よって、役所やデジタル庁からは、図書カードAPを使用して何を借りたかなんてわからないです。というより、役所やデジタル庁が、図書館のシステムへハッキングしない限り何を借りたかなんてわかりません。
 あと、考えられるやり方としては、APそのものを書き込まず、マイナンバーカードを識別するシリアル番号を読み取って、それと連携する方法でしょうか。そうするとややこしいのが、住所変更された時です。住所変更されても、カードを識別するシリアル番号は変わらないので、住所変更を図書館が把握できなくなるため、今まで通り1年とか2年に1回、身分証で住所変更がないことを確認するという手間がかかります。
 このやり方であっても、何を借りたかという図書情報は、図書館のシステムのみにかありませんので、役所なりデジタル庁は図書館のシステムをハッキングしない限り、誰が何を借りたかなんてわかりません。

 いずれにしても、図書館のシステムを役所なりデジタル庁と繋いで解放しない限り、誰が何を借りたかなんてわかりようがないのです。

 別に怖い怖いと不安になるのは個人の勝手というか自由なので、もう私個人としてはそれを不安になる必要ないですよ、と説得するつもりはありません。しかし、不安に思う人が多いと、図書館やその他多くの施設などでマイナンバーカードを有効活用できないという弊害が出てきます。もうそろそろ、政府も本腰を入れて不安に思う人へ説明をしてもらいたいものです。合わせて、国民もSNSや、東京新聞などのメディアの煽り記事などに騙されず、不安への誘導記事の情報と、正しい情報とを見極めるようになってもらいたいものです。

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