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テントサウナイベントについて保健所に相談してきました。

サウナ楽しんでますか?😊夜の春風に吹かれ、外気浴でついつい長居してしまいます。まちだテントサウナキャラバンのヒサシです。

市民プールでのサウナイベントということで、これは保健所案件と足を運びますと結んだ前回

これまでも保健所、消防署に確認とりながらやってきましたが、今回は市民プールの無料開放の日の祭りに結構な人数が体験することを想定しながらの相談でした。

結論としては、一旦保留。

でした。保健所からの返答待ちです。

しかし、保健所の方とコミュニケーションをはかりながらアウトドアテントサウナを町田で楽しむ方法を都度検討できるという手応えはありました。

保健所の担当者の方と公衆浴場法の業で行う意味について確認しました。
報酬をもらう、商いとしてやるという意味も含みますが、結局以下引用のように

(1)不特定多数人を対象とすること、(2)反覆継続の意志をもつていること、(3)対価をとることの三つの要件を必要とするものであるとして来たのであるが、これは本来の「業」の意味に対して行政慣例その他によつて、三つの制限を附し、狭く解釈して来たものである。
(中略)
法律上業としてある行為をするという場合その業の本来の意味は、その行為を反覆継続して行うということである。即ち、ある行為を反覆継続して行う場合には、その行為を業として行うということになる。従つて、相手方が不特定多数であること、対価を受けること等は本来の「業」の概念上必要ではない。

という事です。ちなみに個人利用の範囲であれば公衆浴場法の範囲ではない東京都の条例の表があります。

東京都のテントサウナ営業で出て来ます

これを前提にも今回市民プールでなんとかできないですかねという話しをしているところです。

保健所の担当者は「これまでにない事なので、我々も困っていて、都度保健所内でも勉強している」との事。そもそも公衆浴場法は混浴禁止。テントサウナは厳密に混浴の場合もありますが、混浴なの?裸でないが水着ってどんな位置付けなの?Tシャツを着ていればいいの?
など挙げればキリがない疑問点が出て来ます。

裸の定義って?

コトバンク引用

これなら水着は裸でないし、そもそもプールや海で水着を着て楽しむ時誰も裸と思いませんよね。

現行法には当てはまらない新しいアウトドアサウナ体験。

これは改正を検討するよい機会に間違いなさそうです。

他県の事例も含め、気持ちよく安全に運営でき、町田にサウナ文化ができると素敵だなと思うのでした。

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