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相続の権利と家族のかたち

誰か自分の血縁が亡くなった時に
相続のお話になったとします

でも最近はたくさんの新しい
”家族のかたち”がありますよね

私も相続できるのか?
あの子は相続人に該当するのかしら?

亡くなる前に気になっていても
わからないことが多いと手が出せません…

当ブログはそんな方へ向けて
まずは”本当の基礎”から書いていきます



《相続人の範囲は広いけど狭い?》

前回のブログで相続にまつわる
よく出る用語を紹介してみました

じゃあ相続人には他に
どんな制限や条件があるのか…

今回は事実婚や養子、シングル家庭さんなど
色々な家族のかたちに合わせてまとめてみました



《相続人に年齢制限はない》

例えば戸籍上の夫が亡くなった場合
その配偶者である妻は常に法定相続人に

そして子がいればその子も法定相続人に
というお話を前回しました

では妻が妊娠している時の不幸は?

実子であっても胎児となると
本当に相続できるのかなんて
本人である胎児に確認するわけにいきません

この疑問の答えは
”胎児も相続人になりうる”です

ちなみにこれは、夫婦が入籍状態にない
事実婚や離縁後の場合でも同じです

配偶者が法定相続人であるには
戸籍上の婚姻関係が必要になるため
内縁の妻や夫は相続人にはなれません

しかし胎児を含め子どもの場合は
”法的な認知”さえあれば
相続人となることが可能なのです

離縁した関係の妻や夫は配偶者にはあたらなくなり
法定相続人からは外れますが
その子に認知があれば、
もし妻や夫が亡くなった場合にも
正当な相続人となりえます



《事実婚の配偶者は相続人になれない》

最近増えている事実婚という
新しい家族のかたち

入籍という婚姻関係がなくても
配偶者として扱われるようになってきました

しかし相続に関しては
”相続人になれない”のが現状です

もし内縁の関係で相続させたい場合は
遺言や贈与を用いて工夫することになるでしょう

遺言の作成も法的な認知も
まずは故人になる前でないと間に合いません

もしや…と思うところがあるなら
考えてみるいい機会かもしれません



《血の繋がりはどこまで?》

さて、ここまでは血縁関係で話してきました
では連れ子や養子縁組はの子どもはどうでしょうか?

まず再婚にしても養子縁組にしても
夫婦が戸籍上も婚姻関係にあれば
配偶者は法定相続人になります

では再婚や養子縁組で
夫婦間の子どもになった連れ子や養子は
夫婦間の実子とどのような差があるのでしょう?

これに関しては
”養子にも実子同等の権利がある”です

子どもには配偶者の有無にかかわらず
一定に相続人となる権利があると知っておきましょう



《相続人は飛び越えてもいい?》

前回のブログでは法定相続人として
”故人の兄弟姉妹、またはその子”というのも書きました

甥や姪、伯父(叔父)伯母(叔母)の関係なら
相続できるのか!と思ってしまうかもしれませんが…

遺産相続とは、主に故人の直系で行われます

故人に配偶者も子もいなかった場合に初めて
兄弟姉妹や親縁関係に話が来るのです

※配偶者や子がいなかった場合の次の相続人は故人の親

そして”その子(甥や姪)”というところに関しては
これはあくまで、故人の遺産を相続した兄弟姉妹(甥や姪の親)が
既に亡くなっている時に限定されます

存命の兄弟姉妹を飛び越えることはできない
ということですね

また兄弟姉妹が既に亡くなっていて、
さらに甥や姪も亡くなっていた場合に
甥や姪の子は…という点については
法定相続人の範囲外となります

子が先立つ…逆縁というのは
できればあってほしくないことですが
故人の直系であれば孫や曾孫であっても
相続人になることができます

なので直系の相続人が亡くなっている場合は
その子(直系卑属)の方向に子がいる限り
相続人となる権利が動いていくと考えましょう

この”亡くなっている相続人の子がする相続”を
”代襲相続”と呼びます

自分の親類で代襲相続の可能性があるのか
みておくといいかもしれません



《まとめ》

新しい家族のかたちというのが増えて
相続や親族の考えも変わっていっています

いざその場になった時に
自分が相続人なのか判断ができるためにも
今回の知識を役立ててみてください


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