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マンション管理士、管理業務主任者受験者のための会計その1、会計口

マンション管理士、管理業務主任者受験者のための会計を覚えましょう。


1、マンション管理組合の会計口とは

マンション管理組合の収入と支出はほぼ限定されます。
収入源は3つ。
管理費、修繕積立金、専有使用料です。

これらの収入を別々に管理する方法がマンション管理組合の区分会計です。
区分会計するためのそれぞれの会計は、2つ会計で行うことが一般的です。
管理費を管理する管理費口。
修繕積立金を管理する修繕積立口。
管理費口を一般会計、修繕積立金口を特別会計と呼ぶ組合もあります。

専用使用料(駐車場使用料、駐輪場状使用料、専用庭使用料など)は一般的には管理費口に徴収します。
中には修繕積立金口で徴収する組合もあります。

標準管理規約には専用使用料を次のように定めています。
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下 「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。(積み立てることができる)
*規約の定め方で会計のやり方もかわりますが、試験ではそこまでは必要ありません。

皆さんの日常で言うと管理費が生活費、修繕積立金は老後資金、教育資金、住宅購入資金の様に目的があって積立てるお金です。
マンション管理組合では、管理費と修繕積立金を会計(口座管理)を分けて管理します。
この会計を○○口(くち)と言います。
お財布を2つに分けて管理するイメージ理解しましょう。

2、管理組合の会計の絶対的ルール

この会計口の運用には絶対的なルールがあって、特に修繕積立金(特別会計)は管理費(一般会計)と区分会計をすることとしています。
区分会計の意味的には2つ。
➀ 修繕積立金口から決まった目的以外の支出をしない
*修繕積立金の取崩して使用できる項目は標準管理規約28条1項1~5号
➁ 修繕積立金口から他の会計に貸出しはしない

(修繕積立金) 第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。) に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた めに特別に必要となる管理

(修繕積立金) 第28条
5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

皆さんも教育費、結婚資金(?)、老後資金などはどんなに家計が苦しくても手を出さないと決めますよね。たぶん・・(笑)
これを組合の全体ルールとして管理規約に定めています。

これ以外にも管理費会計では借入は認められません。
不足した時は、組合員から共用部分の所有割合に応じて一時金を徴収することが出来ます。
一方、修繕積立金は、借入ができます。
大規模修繕工事、昇降機の更新工事、給排水管更新工事は数百万~数千万円の修繕積立金が必要になり、計画的修繕のためには借入も仕方がないとしています。

(修繕積立金) 第28条
4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕 積立金をもってその償還に充てることができる。

管理費会計、修繕積立金会計以外では、機械式駐車場会計があります。
機械式駐車場は、維持費が高く修繕工事にもお金がかかるため、大規模修繕工事等の準備金である修繕積立金会計とは別に管理することがあります。

3、試験のためのポイント

1)マンション管理組合の会計は、管理組合の運営費用として管理費口(会計)と大規模修繕工事などの将来必要になる修繕工事に備えるための修繕積立金口(会計)に分けられる。
2)修繕積立金会計に徴収されたお金の支出項目は限定される。
3)修繕積立金会計からは管理費会計等への一時的な貸出しを含めて支出できない。
4)1)~3)のことを区分会計と言う。

以上が会計口で覚えることです。



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