登22-令和2年度、過去問(登記法)
問題文は長いですが抵当権設定の基本を問う問題です。
設問1の解説この問題のポイントは「従物」とは何かを知っているかどうかです。
民法では主物(マンション専有部分)に附属せしめられた物のことを「従物」という(民法第87条第1項)。
取り付けられたエアコン、造棚、トイレ、バス、キッチンは従物である。
判例に現れた従物の例としては、建物に対する畳・建具、宅地に対する石灯籠・取り外し可能な庭石などがあります。
これを知っていれば、抵当権は従物にも権利はおよぶため、当然に抵当権の