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登21-平成30年度、過去問(登記法)

【問6】 マンションの登記に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、団地管理組合である場合を除くものとする。

1 マンションの登記簿において、一つの登記記録に建物の専有部分と敷地権とが共に登記されることはない。

2 マンションの登記簿の表題部(専有部分の建物の表示)の登記記録において、専有部分は登記されるが、法定共用部分は登記事項ではないので、登記されることはない。

3 専有部分を規約により共用部分とした場合に、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。

4 管理組合法人が成立するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、登記をすることが必要である。

それでは各設問を解説します。

設問1の解説

区分所有物件の登記は解説済みです。
忘れてませんか?

区分所有物件の一棟の建物表題部には各部屋と敷地権の目的を記した表題部がセットで記載されます。

と言う訳でこの設問は✖です。

設問2の解説

共用部分に法定共用部分と規約共用部分があり、法定共用部分は建築物として当然に存在する構造体です。
これを登記登録することはありません。

と言う訳でこの設問はです。

設問3の解説

規約共用部分は原始規約で定めることも出来ますが、管理組合が発生した後は総会の議決でも定めることが出来ます。

ただし、総会で定めてもそれはマンション内のルールとして定めただけです。
マンション部外者(これを第三者にあたります)にはわかりません。
そのため、不動産の物権をマンション部外者に周知するために登記登録を行う必要があります。

一例ですが、専有部分を総会によって規約共用部分として登録した時の登記簿です。
この登記を行うことで第三者にも物権がマンションの共用部分に属し組合の所有物であると示すことが出来ます。

と言う訳でこの設問はです。

設問4の解説

マンション管理組合の法人登記については国土交通省が親切に説明をネットで公開しています。
国土交通省の資料(PDF資料)より

1.名 称 ○○東京管理組合法人
1.主たる事務所 ○県○市○町○丁目○番○号
1.登記の事由 令和○○年○○月○○日設立の手続終了
1.登記すべき事項 別紙のとおり
1.添付書類 集会の議事録

総会議事録には議案として次の法人設立の件、理事及び監事選任の件の2つの議案が記載され、法人設立の要件である特別議決(3/4以上)で可決した内容が記載されていることが必要になります。

これは覚えておくべきでしょう。

組合の法人登記については次の点も併せて覚えてください。
1、法人登記には監事の記載はない(添付される議事録で確認ができる)
2、法人設立は総会の議決ではなく、法人登記を行った時に認められる

と言う訳でこの設問はです。

解答

答えは1になります。


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