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遺産が少なくても相続トラブルは起きる

私はもう10年以上、相続不動産を専門にトラブル解決を行っています。そこで最近、相続トラブルの変化を感じます。
相続トラブルと聞くと、皆さんこんな方をイメージするのではないでしょうか。
「遺産がたくさんあって、揉めている」
「もともと不仲の家族が揉める」

実は、全く逆なんですよ!
遺産の多い少ないに関わらず、相続トラブルのほとんどは分割しにくい不動産が原因です。
国税庁の調査によると、遺産総額の内訳は現金と相続が同比率となっています。現金であれば、スパッと分割できますが、不動産はそうはいきません。とは言え、資産価値にすると不動産は大きいですから、相続人としては分割方法に興味津々なわけです。
少しでも自分が不利になると、そこで相続人同士のバトルが始まるんですね。

権利を主張する人たち

最近、権利を主張する人が増えたなあと感じます。
例えば、相続では【家督相続】という考え方が昔はありました。

家督相続とは、簡単に言うと長男がすべて遺産を相続する、という考え方のことです。
この家督相続、明治から昭和22年までは、旧民法で定められていたんです。
今では考えられないですよね。

逆に最近は、個の尊重と権利の保護が、大切にされています。
数年前に相続法の改正がありました。

  • 配偶者の権利を守るための配偶者居住権

  • 相続人以外の人(献身的に介護した嫁など)の権利を守る特別寄与

  • 金銭で請求できる遺留分

など、法律自体も個々の権利を守る方向に変わってきています。

知識が豊富になった相続人たち

ネットの普及によって、私たちは多くの情報を得られるようになりました。少し前までは、「しょうがないか…」と相続トラブルで諦めていた人も、相続権がある、法律で定められている、などの情報を見つけると、自分の権利を最大限に活かそうと動きます。

仲のいい家族ほど、要注意!

「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っている人は、多いでしょう。
実は、仲のいい家族ほど危険です!

なぜなら、仲がいい家族こそ、相続に関する話し合いをしないからです。
相続トラブルを防ぐ最大の方法は、生前に話し合いをする、話し合ったことは文書で残すことです。
遺す人は、きちんと遺言書を書くことです。

相続トラブルを防ぐには、遺す人と遺される人、両方の配慮が必要なのです。

相続不動産については、以下の記事でも詳しく解説しています。
ぜひご覧ください。


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