健康食品を販売するときに知っておきたい46通知の解釈について

By.anna 2匹の怪獣のパパ。川遊びに夢中(@xtedz77)です!

今日のメモは「健康食品の薬機表現」についてです。

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健康食品を売る時って薬機法守るのは本当大変💦

特に・・・サプリメント!!

特保や機能性、栄養機能食品であれば表現できることもありますが、ただの健康食品はそんなものはありません。

だから売るのが今後ますます大変になってくるのですが・・・!

46通知をしっかりと読めば解釈で抜け道はあります!

そもそも46通知はとは、
無償任務許可医薬品の指導取り締まりについて(昭和46年6月1日 薬発第476号)のことを指します。

昭和46年の通知だから46通知です。

さて、その46通知の
Ⅰ.ー2ー(二)に今回のキーポイントがあります!

Ⅰ.ー2ー(二)って何が書いてる?

Ⅰ.医薬品の判定における各要素の解釈
2 医薬品的な効能効果の解釈
その物の容器、包装、添付文書並びにチラシ、パンフレット、刊行物、インター
ネット等の広告宣伝物あるいは演述によって、次のような効能効果が表示説明され ている場合は、医薬品的な効能効果を標ぼうしているものとみなす。また、名称、 含有成分、製法、起源等の記載説明においてこれと同様な効能効果を標ぼうし又は 暗示するものも同様とする。
なお、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第11号の規定に基 づき、内閣総理大臣が定める基準に従い、栄養成分の機能の表示をする栄養機能食 品(以下「栄養機能食品」という。)にあっては、その表示等を医薬品的な効能効 果と判断しないこととして差し支えない。
(二)身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。
(例) 疲労回復、強精(強性)強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能 力を高める、回春、若返り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする、内分 泌機能を盛んにする、解毒機能を高める、心臓の働きを高める、血液を浄 化する、病気に対する自然治癒能力が増す、胃腸の消化吸収を増す、健胃 整腸、病中・病後に、成長促進等

注目は、ここ!!

ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。

つまりどう言うことかと言うと、栄養補給や健康維持に必要なものだったら表現しても良いですよって書かれています。

例えば、髪の毛に関するケラチンのサプリメントを販売しようとします。
当然薬機法上「髪の毛が増えます」「黒髪になります」なんて言えません。

しかし、46通知のⅠ.ー2ー(二)の解釈でいくならば、
「髪の毛の主成分ケラチンをこのサプリメントで補うことができるのです!」
と言う表現が可能になります。

コレに合わせて、髪の毛の断面画像とケラチンが主成分といった記述をすることによって「なんだか髪の毛に良さそうね」という印象を与えることができます。

ポイントは、
・体に作用することは書かない
・あくまでも体の中にある成分を補うだけ
・上手にイメージさせる

この3つを徹底すれば厳しい媒体でも審査に通せますし、しっかり訴求もできるので獲得を伸ばすことができます。

もしなんだか訴求弱いなぁ、って感じた時は一度この要素を入れてみてください。

では、今日はここまで!

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