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アートNFTの正体とは?

こんにちは。事業計画研究所です。

本日も「NFTの教科書」天羽健介/増田雅史(朝日新聞出版)の所感をレポートしていきます。

前回は、「NFTに関連する著作権について」というテーマについて話してきました。

今回は、「NFTを利用規約と所有権の観点から見る」というテーマで話していこうと思います。

はじめに

アートNFTの正体について考えていくのが今回の記事になります。

アートNFT?NFTアートとなにが違うの?」という方は以前の記事にて定義づけしてありますので、そちらをお読みになってから、本記事をお読みください。

また、NFT自体に法的な定義は存在しないため、その実態を観察したうえで整理をしていくことが必要とされます。

利用規約におけるアートNFTの取り扱い

初めに、NFTの発行や取引の場として用いられることが多い、NFTマーケットプレイスの利用規約では、どのように扱われているのかを見ていきます。

いくつかの利用規約を見てみると、そこでは通常、NFTの法的性質は明示されていませんでした。

せいぜい、アートNFTの保有がNFTアートの著作権の保有を意味するわけではない、という旨の説明があるだけでした。

アートNFTの保有者が行い得る行為も、プラットフォームやアート作品ごとに大きく異なっています

非商業的利用を認めるもの、商業的利用も認めるもの、複製や展示など一部の利用方法のみを認めるものなどさまざまです。

一方で、アートNFTの保有者であることをNFTの購入・保有という事実により世間に示せるだけで、何らかの利用が認められているというわけではない場合も多くみられました。

アートNFTの保有とNFTアートの所有

次にアートNFTとNFTアートに焦点をあてて考えていきます。

巷では、アートNFTの保有により、それと関連付けられたデジタルアートの所有を証明するといった説明が多く見受けられます。

最近聞くようになった、デジタル所有権という言葉も同じような意味合いで使われています。

しかし、このような説明は果たして適当なのでしょうか?

確かに、アートNFTを第三者に移転できる人は、それが記録されているブロックチェーン上のアドレス(ウォレット)に対応する秘密鍵を知る人に限られます。

そうした人が当該トークンを事実上専有することから、一般的な意味で言うところの所有関係があるという見方ができる余地はあります。

しかし、そもそもデジタルアートを含む「データ」は、法的な意味での所有権の対象にはなり得ません

これは民法が所有権の対象となり打つのは「有体物」のみ、つまり、姿かたちがあるもののみと定めているからです。

所有権があると、その占有を奪われたら所有権に基づく返還請求権を行使することができますが、NFTにはその類似の権利がありません。

すなわち、勝手にNFTを移転されてしまっても、その返還請求権を当然に行使できるわけではないのです。

したがって、法的にはアートNFTの保有がNFTアートを所有しているということにはならず、「デジタル所有権」という表現は少々不正確なものと言えます。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、「NFTを利用規約と所有権の観点から見る」というテーマで話してきました。

人々から認知されるために、いろいろな言葉が使われますが、すべてが正しいことだと鵜呑みにすることは危険だと感じます。

リテラシーの向上に努めることが、重要なのかもしれませんね。

次回は、「NFTを著作権の観点から見る」というテーマで話していきます。

次回作をお待ちください!

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