アートNFTと著作権の関係を知る!
こんにちは。事業計画研究所です。
本日も「NFTの教科書」天羽健介/増田雅史(朝日新聞出版)の所感をレポートしていきます。
前回は、「NFTを利用規約と所有権の観点から見る」というテーマについて話してきました。
今回は、「著作権から見るNFTアートとアートNFTの関係性」というテーマで話していこうと思います。
著作権の移譲とNFTの移転
前回と同様に、アートNFTに関しての取り扱いを法的な観点から話していきます。
アートNFTの取引に伴って、NFTアートの著作権自体も一緒に移動させることは、法的に実現可能です。
著作権の移譲は、著作権法において特定の方式に限定されていないため、当事者間でそのように取り決めをすれば、問題ありません。
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しかし、NFTと著作権とを「当然に」結びつける法律上の根拠があるわけではありません。
したがって、譲渡による著作権移転を実現する方法として、合意に基づくNFTの移転を便宜的に用いている、というように見なすこととなります。
著作権の移譲に際して、トークンによる限定性を確保する
ここで考えられる問題点として、「NFTの移転のみによって著作権を移転可能とすること」を確保することが可能なのか、ということです。
前にも述べたように、著作権法上、著作権移譲の方式自体を特定の方法に限定するということはできません。
仮に、ある当事者間で譲渡方式を制限する約束をしていたとしても、それに反した譲渡は有効になってしまい、著作権の移転を否定することはできないのです。
そのため、どこかの時点で著作権者が第三者と別途の契約を結ぶなどして、NFTの譲渡を伴わずに第三者に著作権だけを移譲してしまった場合には、その著作権の移転は有効となり、著作権は移転したのにNFTは移転していないという状況ができてしまいます。
このような状況を防ぐことは現行法上困難であり、NFTを著作権の保有関係を一体的に捉える仕組みには、克服しがたい問題があると考えられます。
著作権に基づく一定の許諾をNFT保有者に与える
上の著作権の移譲とNFTの移転を一体化させる考え方と異なり、ライセンスを与える方式だと、先に挙げた問題は起きません。
実際に、NFT保有者が利用規約等に基づきデジタルアートを一定の様態で利用することが許されている事例は多く存在しています。
このようなケースであれば、「アートNFTの保有を通じて、著作権に基づくライセンスを所有している」であったり、「アートNFTの移転によりライセンスを移転させる」といった表現も適切になると考えられます。
まとめ
いかがでしたか?
NFTという技術がいくら最新のものであっても、法律は既存の制度に則っているものです。
画期的に見えるものであっても、法律によって裏付けされているか、などさまざまな視点で考えられることで、安全に利用ができると考えられます。
逆に、サービスを開発するにあたっては、現行の法律がどのように適用されるのかを正しく理解することは、避けては通れないことになります。
次回は、アートNFTに関するケーススタディをいくつか挙げてより理解を深めていこうと思います。
次回作をお待ちください!
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