NFTで気を付けるべき法律は○○法?
こんにちは。事業計画研究所です。
本日も「NFTの教科書」天羽健介/増田雅史(朝日新聞出版)の所感をレポートしていきます。
前回は、「アートNFTに関するケーススタディ⑤」というテーマについて話してきました。
今回から新しい話である「NFTの法的な分類」について話していきます。
NFTと法律上の分類
これまで、NFTのさまざまな話をしてきましたが、はたして法律上はどのようなものとして分類されるのでしょうか?
そもそも、NFTを取り扱う法律はなに法が該当するのでしょう?
NFTでは、ひとつひとつのトークンが固有の値をもち、ほかのトークンと区別できるという特徴を利用して、無料かつ容易にコピーできるデジタルコンテンツに希少性を持たせ、ブロックチェーン上で取引ができるようにしています。
NFTに限らず、ブロックチェーン上で取引されるトークンの機能や当該トークンに表章される権利はさまざまです。
例えば、決済手段としての経済的機能を有し、ブロックチェーンなどのネットワークを通じて、不特定の者との間で移転可能な仕組みを有しているトークンの場合、暗号資産として資金決済に関する法律(以下「資金決済法」)で規制されることが考えられます。
また、トークンに株式や社債、ファンド持分になどに関わる権利を表す場合、有価証券として金融商品取引法(以下「金商法」)で規制されることが考えられます。
このように、NFTを含むトークンの金融規制上の法的分類を行う場合、当該トークンの機能や当該NFTに表される権利内容等を踏まえて個別に考える必要があると思われます。
簡単にフローチャートにまとめたものが以下の図になります。
(本書フローチャートを参考に作成)
まとめ
いかがでしたか?
今回から、NFTの法律的な分類を考えていきます。
専門的な用語も多いので、一つ一つの項目でゆっくりと、しっかりと勉強していきましょう!
入りの記事となった今回ですが、まとめると「NFTというくくりで法律上分類できるほど単純でない」ということかと思います。
次回は暗号資産の法的取扱について話していきます。
次回作をお待ちください!
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