令和元年改正会社法の概要~株式交付制度の新設~
今回は株式交付制度について解説します。
1 改正の背景と概要現行法上、自社の株式を対価として他の会社を子会社とする手段として株式交換の制度がありますが、これは買収先を完全子会社とする場合でなければ利用することができません。そのため、買収会社が買収先を完全子会社化まですることを意図していない場合、買収会社は株式交換を用いることはできず買収会社が買収先の株式を現物出資財産として自社の募集株式を発行することになります。この場合、検査役の調査が原則として必要となる等負担が大きく、株