リスクを取らない起業

こんにちは。箱石です。
会社員という働き方が合わず、自分の「好き」を見つけて32歳でビジネスを始めました。

「自分で仕事をする」と言っても、
「急に収入につながるか分からない」「不安なことだらけ」
という方が多いかと思います。

何も、最初からリスクをとる必要はありません。
扶養範囲内もしくは副業から始めてみるという手段があります。

今回は、「扶養範囲内で仕事を始めてみる」ということに注目して、記載していきます。

結婚している方で、現在パートをしている、もしくは専業主婦の方に当てはまるお話かなと。
(また、未婚の方でも、親の扶養に入ることも年齢制限が設けられていないので可能です。)

※今回は扶養の範囲内の話ですが、私は扶養範囲内で仕事をすることを薦めるわけではなく、まずは最低限のリスクで仕事を始めようということで、扶養を一つの参考としてあげています。
なので、次回以降は扶養関係なくビジネスの話を進めていく予定です。

先日、自分のやりたい事があり、すでに仕事として始められている方から、こんな相談を頂きました。

・結婚してから夫の扶養範囲内でパートとして働いている
・最近、パート先以外からの収入がある(ご自身で活動)
↑上記の状況で、
・確定申告はどこまで申告するのか
・個人事業主になるべきか
・法人になるべきか
・扶養からはずれるのはいつか

分からないことだらけで、自分に何が適しているのか教えてほしいとのことでした。

順を追って説明したいと思います。

■確定申告について
・20万円以下申告不要ルール
年末調整を他で行っており(この方の場合はパート先)、その他の所得等が20万円以下ならば確定申告はする必要がありません。
しかし、フリーランス等そもそも確定申告をしなくてはならない方は、所得がどんなに少額であろうと必ず申告の必要があります。

この相談者さんの場合は、パート先で年末調整をしていて、昨年度のその他所得は20万以下ということなので確定申告は必要ありませんでした。
しかし、今年はそれ以上に収入が増える可能性があるので、今後どうすべきか(個人事業主になるべきか、扶養はいつ外れるのか)という質問になっております。

■個人事業主になるべきか
結論からお伝えすると、開業届を出して個人事業主になるべきです。これを行うことで全く損はありません。

・そもそも開業届は必要か?
継続的にある程度の収入が見込まれる場合は、開業届を出すべきです。
(一時的な収入であれば開業届は必要ない、法律で罰せられることもない。)

・ではなぜ開業届を出すのか?
開業届を出す3つのメリットをお伝えしていきます。

1. 確定申告で青色申告ができる
確定申告の方法は簡易的な帳簿で済む「白色申告」と、複雑な記帳が必要な「青色申告」に分かれており、どちらを選ぶかは申告者の自由。

開業届を出していると「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告ができます。
青色申告の場合、最大で65万円の「青色申告特別控除」を受けることができることや、赤字を繰り越して所得税額を差し引くことができること、家族に支払った給与を経費計上できるなど、さまざまなメリットがあります。

2. 屋号で銀行口座を作ることができる
開業届に記載した屋号(会社名のようなもの)を使って、銀行口座を開くことが可能になります。

ひとつの口座で個人用(プライベート)と事業用を共用してしまうと、どの出入金が仕事の出費なのか、チェックするのも大変なため、仕事用の銀行口座を作成できることも一つのメリットと言えます。

3.開業前の費用を経費として計上できる
開業準備でお金がかかった場合、「開業する前のお金だから経費にできない」と勘違いしがちですが、実は開業前の費用は開業費として経費扱いができます。

上記1~3のメリットについて、今回の相談者の場合、2,3のメリットはあまり関係ありませんが、1の青色申告特別控除については、大きなメリットになります。この青色申告か白色申告については、次に記載していきます。

■青色申告か白色申告か
確定申告にはよく聞く通り青色申告と白色申告があり、収入がどのくらいかによってメリット等が変わってきます。

収入が多くなると税負担も増えるので青色申告で控除を受けた方が得なのです。

ある程度の収入がみこせるのであれば開業届をだして、青色申告の手続きをしておくのがベター。
青色申告の手続きをしておけば、収入が多かった場合は青色申告で対応できますし、結局あまり稼がなかったとなった場合も白色申告で簡易的な確定申告にできます。

青色申告をする最大のメリットは最大65万円の特別控除を受けて、税負担を軽くできること。
ただ、白色申告ですと、提出が必要な確定申告書の記入欄も、収支内訳書に売上や経費を書くだけなので難しいことはなく、記帳に関しても単式簿記で良いので、確定申告が比較的簡単ですが、青色申告ですと、複式簿記の記載が必要なので、確定申告がその分大変です。

この質問が例として分かりやすいかなと思います↓
https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questions/q1430335499

■扶養を外れるタイミングについて

年間130万円を超える場合(月収が108,333円を超え、継続して超えることが予想される場合)には、年初であれ年度末であれ、原則社会保険の扶養を外れる手続きが必要になります。
この方の場合、【パート収入+他所得<130万円】であれば、扶養の範囲内ですが、これを超えそうであれば扶養から外れる必要があります。

扶養から外れるかどうかについては、正直私としては、「働いて収入が多くなって扶養から外れるの嫌」というのは勿体ないかなと個人的に思っています。
そこで悩むくらいなら、もっともっと稼いで、社会保険料なんて気にならないくらいまでいけるのでは!と思うからです。

さて、初回の記事としてはだいぶ重めな扶養や税の話になってしまいました。

次回からは、やりたいことの見つけ方だったり、仕事獲得の仕方などをもっとわかりやすく書いていければと思います☆

今後も定期的に記事をあげていきますので、フォローいただければ投稿の際通知がいきます。ぜひよろしくお願いします♡

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ちなみに…
現在私が行っている事業は「介護美容」というものです。
ご興味ある方は以下ご参照ください。

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