FP3級に挑戦!タックスプランニング(後編)

こんにちは、ふみたかです。

前編に続き、後編のタックスプランニングです。

内容としては所得控除・税額の計算・所得税の申告になります。

前編では所得を10種類に分け、
それぞれの申告方法に沿って所得を計算する方法をまとめました。
今回は計算が終わった後の控除→税の計算→申告までの流れになります。

・・・・というかFP3級で基本的な確定申告の方法まで学べるとは、
つくづく受験して良かったと思える資格ですね。


【目次】
1 所得控除

2 税額の計算

3 所得税の申告

最後に ー正答率88.5%!ー


↓参考にしてる教材はこれです↓

Twitterもやってます!→@Bun_and_FUMI


それではまとめいきましょ!


【1 所得控除】

所得控除は税金を計算するときに所得から控除できるものをいいます。
控除には人的控除や物的控除があります。
(基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除 など)

順番に解説していきます。


【1.1 基礎控除】

基礎控除は年収によって控除額が決まります
2400万円以下:48万円
2400万〜2450万円:38万円
2450万〜2500万円:16万円
それ以降:適用なし

いや、2400万円からその先細かく刻みすぎでしょw
2400万円稼ぐって相当な額なので、「48万円」と覚えましょ


【1.2 配偶者控除と扶養控除】

配偶者控除は控除対象配偶者がいる場合に適用することができ、

・配偶者の合計所得が48万円以下(年収103万円以下)
・納税者の所得が1000万円以下

が適用の条件となります。
控除額は最高38万円、70歳以上の高齢がいれば最高48万円となります。

配偶者特別控除は
配偶者の所得が48万〜133万であれば、最高38万円の控除が受けられる

扶養控除は親族に扶養がいる場合に適用することができ、
条件:配偶者以外の親族がおり、その親族の所得が48万円以下(年収103万円以下)

控除額
0〜15歳:控除なし
16〜18歳:38万円
19〜22歳:63万円
23〜70歳:38万円
それ以降:同居なら58万円、それ以外48万円

高校生なら控除は少ないが、大学生になると控除が増えてる。
大学進学を推奨して、教育に力を入れたいという政府の思いでしょうか?


【1.3 障害者控除】

障害者控除は納税者本人が障害者である場合に適用できます。
一般障害者:27万円
特別障害者:40万円
同居特別障害者:75万円


【1.4 寡婦控除&ひとり親控除】

寡婦とは、夫が死別または離別したのこと
納税者が寡婦である場合に以下の条件を満たせば、
27万円の控除が受けられます。
・所得が500万円以下
・夫と死別後、再婚してない
・離婚後、再婚せず扶養親族を有する

死別した夫の場合は寡婦控除が適用されない。
ここはテストでもよく出題されやすいひっかけ問題!

ひとり親控除はひとり親で以下の条件を満たせば35万円の控除が受けられる
・納税者の所得が500万円以下
・所得48万円以下の子がいること


【1.5 勤労学生控除】

勤労学生控除は納税者が学生であり、
合計所得が75万円以下であれば受けられる控除。控除額は27万円


【1.6 保険料控除】

社会保険料控除:全額控除となります。

生命保険料控除:上限あり
民間の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の費用を控除として扱えます。2012年1月1日以降の契約であれば、それぞれ4万円が所得税の控除になります。
住民税はそれぞれ2.8万円(合計7万円まで)が控除になります。

地震保険料控除:全額控除(最高5万円)になります。


【1.7 医療費控除】

医療費控除は納税者または配偶者、
親族の払った医療費を控除(最高200万円)として適用できます。

他よりも若干計算がややこしいですが、

控除額=医療費ー保険金等の額ー※10万円

※総所得が200万円未満の場合は10万円を「総所得金額×5%」で計算する。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)というルールにより、
2017年〜2021年にスイッチOTC医薬品の購入費を医療費控除として適用することができます。

控除額=購入費ー12000円(最高88000円)

スイッチOTC医薬品とは、
医師の処方がなくとも買える医薬品のこと。

最初は処方された医薬品として使われていたけど、
長年の服用結果、成分に対するリスクが少ないとして
一般にも買えるようになった薬

ただし、下記の健康促進や美容整形などの費用は控除として認められていない。

例えば・・・
・マッサージやはり師などの健康を促すもの
・ビタミン剤(健康を促すから)
・出産費用
・健康診断
・通院などのための交通費
・入院時の日用品
・自己都合の差額ベッド代
・メガネやコンタクト、美容整形


【1.8 寄附金控除】

寄附金控除は特定寄付金を支払った場合に適用することができます。
有名なものでふるさと納税があります。

控除額=支出額ー2000円

【ふるさと納税】
・返礼品は納税額の3割以下で地場産品
・年間の寄付先が5自治体までなら確定申告をしなくてもワンストップ特例制度が使える。
・確定申告をした場合は所得税と住民税が控除、ワンストップ特例制度なら住民税が控除される。

ワンストップ特例制度:各自治体に申請書を提出
確定申告:寄付先に制限がない代わりに税務署に寄付金受領証明書を確定申告書とともに提出する


【1.9 その他の控除】

【雑損控除】
雑損控除とは、火事や盗難によって損失が生じた場合に適用できる。

控除額はどちらか多い方を採用します。
1 損失額ー課税標準×10%
2 災害関連支出額ー5万円

損失が多すぎて控除しきれなかった場合は3年間に繰り越せる。


【小規模企業共済等掛金控除】
iDecoなどの小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛け金は全額控除することができます。


【2 税額の計算】

総合課税所得から所得控除額を差し引き、その所得に超過累進税率を適用して税額を求めます。

累税総所得金額=総所得ー控除

この累税総所得金額に対して、超過累進税率を適用して税金を計算する。
年収に応じて計算方法が異なるが、
4000万円を超えると年収×45-4796000円の所得税が掛かる。


分類課税される所得にはその所得に応じた税率を適用して計算します。
退職所得:超過累進税率を適用して計算する。

譲渡所得:短期か長期かで税率が変わる。
課税短期譲渡所得→39.63%(所得税30%、住民税9%、復興0.63%)
課税長期譲渡所得→20.315%

株式等譲渡の場合は20.315%


【税額控除】
先ほどの累税総所得金額から税額控除を差し引いて、
申告税額を計算します。

税額控除には住宅借入均等特別控除、住宅の3世代同居改修工事にかかる特例、配当控除などがあります。

1つずつ控除を見ていきます。


【2.1 住宅控除】

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は住宅を買うために
親族以外からローンを組んだときに適用できる控除です。
・控除額が所得税を上回る場合、住民税が控除される(上限あり)
・控除を受けるには確定申告が必要

(条件)
・返済期間が10年以上
・住宅を取得してから6ヶ月以内に居住している
・合計所得が3000万円以下
・住宅の床面積が50平米で半分以上が居住範囲

(控除額)
・控除率:1%
・控除期間:10年間
住宅ローンの年末残高限度額が
一般住宅なら、4000万円
認定住宅なら、5000万円を適用する。


【3世代同居改修工事等にかかる特例】
上記の改修工事を行った場合に条件を満たせば控除が受けられる。
条件:所得3000万円、工事費用50万円以上、控除期間は5年

控除額:下記の2つを合計した金額
1 住宅借入均等特別控除の利用
→住宅ローンの残高1000万円を限度に一定率をかけた金額を控除する。
※償還期間が5年以上の住宅ローンでなければならない

2 借入金がなければ、改修工事費用の10%を控除できる。
※3年以内に他の工事で同じ控除を受けていないこと


【2.2 配当控除】

配当控除を受けるには次の条件をクリアする必要がある
・配当所得を総合課税にした
・申告不要制度を利用しない
・外国法人からの配当は含まない
・J-REITやNISA口座の配当は含めない

控除は1000万円未満→10%
それ以降は5%となっています


【2.3 復興特別所得税】

この所得税は東日本大震災の復興財源を確保するための税となっています。

復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
源泉徴収の場合は合計税率を用いて計算します。


【3 所得税の申告】

確定申告は納税者が自分で所得税額を計算して、
申告・納税することを言います。
申告期間は翌年2月16日〜3月15日までです。

もし納税者が死亡した場合は遺族(相続人)が死亡した人の書くて申告を行います。この時の申告は相続があってから4ヶ月以内に行わなければなりません。

給与所得の人は基本的に年末調整で所得税の生産が行われますが、
次に当てはまる人は別途確定申告が必要となります。
・2000万円以上の収入がある
・給与所得以外に20万円の所得がある
・2カ所以上から給与を受け取っている
・住宅借入金等特別控除、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除等を受ける。


【3.1 源泉徴収書】

源泉徴収は予め所得税を計算して、所得税を決めて払うこと。
年末調整により源泉徴収の過不足分を調整します。


【源泉徴収表の見方】
支払い金額:1年間の所得(税抜)
給与所得控除後の金額:支払い金額ー給与所得控除(表を参照)
所得控除の額の合計額:基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除などの控除を全て合算した金額

課税所得金額:給与所得控除後の金額ー所得控除合計額
基準所得税額:課税所得金額から所得税の速算表を基に金額を算出する
復興特別所得税:基準所得税額×2.1%

源泉徴収税額:最終的に収める所得税(基準所得税額+復興特別所得税)

ここまでの過程で分かるとおり総収入から様々な控除を適用するため、
用語が多くなってしまうw


【3.2 住民税】

住民税には都民税、道府県民税、市町村民税、特別区民税がある。

・1月1日現在、住所がある都道府県または市区町村で課税される
・賦課課税方式(国や自治体から通知される)である
・税額は前年の所得で決まる

個人住民税=均等割+所得割
納税:普通徴収または特別徴収

均等割:決まった額
所得割:所得の10%
普通徴収:年4回に分けて納税
特別徴収:給料から天引き


【3.3 個人事業税】

個人事業税は290万円以上の事業所得または不動産所得がある人が対象
税額=(前年の所得ー290万円(事業種控除))×税率(3〜5%)

翌年3月15日までに申告する
※ただし所得税や住民税の確定申告をしてれば、事業税の申告は不要

納付:8月と11月に納付


【最後に ー正答率88.5%!ー】

以上です。
最後、かなり退屈な記事になってしまいすみません。

さて先日、こんなツイートをしました。

全体の問題数1500問に対し、200問回答しましたが、正答率は88.5%!

本試験では60%を超えていればいいので、
かなり安全圏に入ってきました!

改めて、私の勉強方法ですが

1 過去問道場で100問解く(予習なし)

2 参考書を見ながら1項目140文字以内でまとめる(文字制限は自分で決めてください)

3 再度、過去問道場で問題を解く

4 不安なら、自分のまとめた文章を見返して、修正する


学校の勉強なら、教科書を読んでから問題を解きますが、
私の勉強は問題を解くことが前提にあります。

FP3級の場合は専門的な知識はそこまで求められず、日常生活で培った知識だけでも問題が解けるので、勉強しなくてもそこそこの正答率を出せます。
(あてずっぽうでも50%くらいですが・・・)

問題を解いて、解説を見ることで、断片的に増えた知識を
参考書を見ることでつなぎ合わせるイメージです。
ちょうど、パズルのピースをつなげる感じですね。

パズルのピースがつながったところで
もう一度問題を解きます。

そうすると自分に足りないところがわかってきますので、
もう一度復習をして不足しているピースを見つけます。

これを繰り返すことでパズルが完成していきます。

私はこの勉強法で試験に挑むつもりですので、
しっかり結果を残せるように頑張ります!

以上!次回もよろしく!


※作業時間:120分

よければTwitterのフォローしてください!→@Bun_and_FUMI

↓参考書はコレ使ってます!↓

↓問題を解くなら、過去問道場がオススメ!↓



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?