FP3級に挑戦!タックスプランニング(前編)

こんにちは、ふみたかです。

今回はタックスプランニングの前編になります。いわゆる税金に関する問題ですね。

所得によって区分が分かれていたり、その中でもさらに区分があったり、ルールが違ったりで正直、覚えるのは大変でした。

実際は自分の収入が何にあてはまかをしっかり区分できれば、
あとはググれば何とかなります。

逆に何もわからないと全て合算して確定申告してしまいそうですが、それは注意してくださいね。

【目次】
1 所得税とは

2 各所得の計算

3 課税標準の計算

最後に ー問題は実技でしょ!ー


いつもより目次が少ないですが、各所得の計算だけ、やけに長くなります。所得には10種類ありますからね。それを簡潔にまとめるだけでも時間かかりますからね。

とりあえず、まとめましょ!


↓参考にしてる書籍はいつも通り下記の通りです↓

Twitterのフォローもお願いします!!→@Bun_and_FUMI




【1 税金とは】

税金は国税か地方税に分けられ、
そこからさらに直接税か間接税で分類されます。

・国税の直接税:所得税、贈与税など
・国税の間接税:消費税、印紙税など

・地方税の直接税:住民税、固定資産税など
・地方税の間接税:地方消費税


税金は項目ごとに納める必要があり、
その種類によって下記のような納税方法がある。
・申告納税方式:自分で税金を計算して申告する(所得税、法人税など)
・賦課(ふか)課税方式:国や地方公共団体が計算して納税者に通知する(住民税、固定資産税)

FP3級では主に所得税に関する問題が出題されるので、それを詳しく解説いたします。

【1.1 所得税とは】

所得税とは所得から算出された税金をいいます。

所得は1月1日〜12月31日までに得た収入から経費を差し引いた金額をいいます。
所得税にはさらに10種類の所得があり、合算または分離して計算します。

合算して計算する方法を総合課税、
合算せずに分離して計算する方法を分離課税と言います。

また分離課税には自分で税額を申告する申告分離課税
所得から税額が天引きされるタイプの源泉分離課税があります。

10種類の所得は下記の通りです。
・利子所得(総合課税または分離課税)
・配当所得(総合課税)
・不動産所得(総合課税)
・事業所得(総合課税)
・給与所得(総合課税)
・退職所得(分離課税)
・山林所得(分離課税)
・譲渡所得(土地・建物・株式の譲渡は分離、それ以外は総合課税)
・一時所得(総合課税)
・雑所得(総合課税)


【1.2 青色申告】

青色申告は複式簿記に基づいて取引を帳簿に記録し、その記録をもとに所得税を計算して申告すること。単式簿記であれば白色申告となります。

白色申告には特別な特典はありませんが、青色申告には条件を満たせば、最低10万円からの所得控除が受けられます。

青色申告ができる所得は不動産所得、事業所得、山林所得の3つで、
3月15日まで(1月16日以降の開業なら2ヶ月以内)に事前申告として
青色申告承認申請書を税務署に提出し、帳簿書類を7年間は保存しなければなりません。

そして、青色申告の特典は下記の通りです。

1 青色申告特別控除
条件によって10万円、55万円、65万円の控除が受けられます。

55万円:事業的規模の不動産所得または事業所得がある人が簿記の原則に基づいて貸借対照表と損益計算書を添付して申告した場合
65万円:上記の条件に加え、「e-tax」による申告または電子帳簿保存を行った場合
10万円:上記以外の場合

2 青色事業専従者給与の必要経費の算入
青色申告者が家族に支払った給料のうち適正な金額は経費にできる。

3 純損失の繰越控除
青色申告者は純損失が生じた場合に翌年以降3年間は各年の所得から控除することができる。

4 純損失の繰戻還付
前年度は黒字決算だったが、今年度は赤字決算になったとき、
前年度の黒字と今年度の赤字を相殺することができ、相殺した分の所得税を還付することができる。

次章では10種類の所得の計算方法について解説します。


【2 各所得の計算】

所得は細かく分けて、10種類の所得があり、それによって計算方法が異なります。この章はかなりややこしい部分でもありますので、繰り返し問題を解きながら、感覚で覚えていけるようにしましょう。

【2.1 利子所得】

利子所得は預貯金や公社債の利子などによる所得をいいます。

控除:なし

預貯金の利子の場合は
受け取るさいに20.315%が徴収されて課税関係が終わる(源泉分離課税)

それ以外の公社債の利子や収益分配の場合、20.315%の申告分離課税または申告不要と選べる。

※特定公社債→国債、地方債、上場公社債、公募公社債投資信託など


【2.2 配当所得】

配当所得は株式配当金や投資信託の収益分配金などによる所得。

控除:株式等を取得するための負債利子

配当所得は原則、総合課税ですが、
上場株式等の配当所得の場合、課税方法を選ぶことができ、
その方法によって課税の仕方が変わる。

確定申告&総合課税
→配当控除の適用ができる、損益通算できない

確定申告&申告分離課税
→配当控除が適用できない、損益通算できる

申告不要
→配当控除が適用できない、損益通算できない。

申告不要とした場合の課税率は上場株式なら20.315%で
それ以外なら20.42%となる。(所得税20%、復興特別所得税0.42%)

【2.3 不動産所得】

不動産所得は不動産の貸付による所得、土地の賃貸料、
マンションやアパートの家賃収入などがあります。

控除:必要経費、青色申告特別控除額

総収入から上記の控除を差し引いた金額を申告します(総合課税)

賃貸の場合、保証金や敷金などの返還を要する収入は含めない


【2.4 事業所得】

事業所得は主に商売によって稼いだ所得をいいます。
控除の内容も不動産所得と同じように下記の通りになります。

控除:必要経費、青色申告特別控除額

事業で使う建物や車両などは年々価値が減少すると考えられ、取得した年に一気に費用と計上しない。
取得価額を耐用年数で割り、その金額をその年の費用として計上する。
これを減価償却という。減価償却の計算には定額法と定率法がある。

定額法:取得価額を耐用年数で割って計上する方法。毎年、同じ額の費用となる。

定率法:取得当初の費用が最も多く、経過年数に応じて減価償却費が下がる方法です。※計算方法は試験に関係ないので抜粋します。

知りたい方は下記のサイトをチェックしてみてください!↓

https://www.obc.co.jp/360/list/post81

建物やそれに付随する設備等は定額法で算出します。


【2.5 給与所得】

給与所得は給料によって得た収入です。
総合課税方式となり、給与所得以外で20万円以上または給与所得が2000万円を超える収入がある人は別途、確定申告が必要になります。

控除:通勤手当(最高月15万円)、出張旅費などの経費、
給与所得控除額、所得金額調整控除額

給与所得控除額は年収によって控除額が決まっており、
・最低額は162.5万円以下の55万円
・最高額は850万円以上の195万円
その間はある一定額で区分されており、算出して求める。

所得金額調整控除には以下の条件があり、控除額は最大で15万円となっています。

必須:給与収入が850万円〜1000万円
さらに以下から1つ以上該当する。
・本人または同一生計配偶者が特別障害者
・23歳未満の扶養親族を有する

原則として給与所得も確定申告が必要ですが、給与支給時に税金が源泉徴収され、年末調整を行うことで確定申告が不要となっています。

だから会社員は確定申告という言葉に馴染みがありません。


【2.6 退職所得】

退職所得は退職金などの所得をいいます。

控除:退職所得控除額

退職所得は総収入から退職所得控除額の差を求め、
さらにそれを半分にした額になります。

退職所得控除額は勤続20年以下かそれ以降で計算が異なります。
20年以下:40万円×勤続年数
20年以降:800万円+70万円×(勤続年数ー20)

退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、
退職金をもらうときに課税されますが、
それをしなかった場合、20.42%が課税されます。

もし提出してなかった場合、確定申告を行うことで適正な税額との差額を計算します。

※申告書は必ず提出する!忘れたら確定申告を絶対する!!


【2.7 山林所得】

山林所得は山林を伐採して、
売却したり立木のまま売却したことで得る所得をいいます。

控除:必要経費、特別控除額(最高50万円)、青色申告特別控除額

申告分離課税となるので他の収入とは分けて申告します。


【2.8 譲渡所得】

譲渡所得は土地・建物・株式・ゴルフ会員権・骨董などを
譲渡したことで生じる所得をいいます。

非課税:生活用動産(家具や通勤用の自動車、衣服など)国または地方自治体に対して財産を寄附した場合等の所得

何を譲渡したか、所有期間で課税計算や所得が異なります。

【土地・建物・株式以外の資産】

控除:取得費、譲渡費用、特別控除額(最高50万円)

課税方式:総合課税
所用期間が5年以上 → 総合長期譲渡所得
所有期間が5年以内 → 総合短期譲渡所得


【土地・建物】

控除:取得費、譲渡費用

課税方式:分離課税
所有期間が5年以上 → 分離長期譲渡所得
所有期間が5年以内 → 分離短期譲渡所得


【株式】

控除:取得費、譲渡費用、負債の利子

課税方式:分離課税
所有期間によらず → 株式等に係る譲渡所得


総合課税となったものは確定申告が必要になります。
総合長期譲渡所得については所得金額の半分を合算します。

それ以外の分離課税に対して、以下の税率が適用されます。

分離短期譲渡所得 → 39.63%
分離長期譲渡所得・株式等に係る譲渡所得 → 20.315%

【補足:特別控除・取得費・譲渡費用】
取得費:購入代金+取得に掛かった費用(書類や手数料など)
譲渡費用:譲渡するさいに掛かった費用

【2.9 一時所得】

一時所得は
利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得以外の一時的な所得。得られるタイミングが一回きりなもの。

例:懸賞・福引・競馬・生命保険の満期保険金など
※宝くじの当選やノーベル賞の賞金などは非課税

控除:支出金額、特別控除額(最高50万円)

一時所得は総合課税となっているため、合算するときは所得の半分を申告する。

【2.10 雑所得】

雑所得はこれまでの所得に当てはまらない所得になります。
課税方式は総合課税となっています。

例:国民年金・確定拠出年金・講演料や原稿料など

控除:公的年金等控除額、必要経費

講演料や原稿料などの公的年金に該当しないものは必要経費が使えます。
公的年金等の場合は公的年金等控除額が使えます。

公的年金等控除額は受給者の年齢とその所得によって金額が異なります。

区分が多すぎるので、全て掲載することは割愛しますが、

・65歳未満なら最低60万円〜最高195.5万円の控除が受けられる
・65歳以上なら最低110万円〜最高195.5万円の控除が受けられる。


【3.課税標準の計算】

ここで所得税の計算手順を簡単に紹介します。
1 所得を10種類に分けて、それぞれの所得で計算する
2 各所得金額を合算して、課税標準を計算
3 課税標準から所得控除を差し引いて、課税所得金額を計算
4 課税所得金額に税率をかけて所得税額を計算
5 所得税額から税額控除を差し引いて申告税額を計算

この2番からの手順を課税標準といいます。

総合課税の場合は全てを合算してから、確定申告となります。
また、どの所得にも損失分があれば、損益通算を行ってから所得金額を求めます。

損益通算とは損失と利益を相殺することをいいます。
損失は起きてから3年間繰り越すことができ、翌年に利益が発生すれば、そこから相殺することができます。

ただし一部、損失を計上できないものがあります。
1 不動産所得の土地を取得するための借入金の利子
2 譲渡所得の生活に必要ない資産の譲渡による損失
3 株式等の譲渡損失

今回は以上です!


【最後に ー問題は実技でしょ!ー】

お疲れ様です、10種類の所得とそれに使える控除を覚えるだけでも大変ですが、
問題集や過去問を見ると意外と感覚で解けてしまいます。

「難しいなあ」と思ったら、問題を解きまくることをオススメします!

さて、学科に関してはこのnote記事のまとめ作業をしているおかげで、自信がつきましたが、まだ実技を勉強してないんですよね。

問題も見てないから何が出るかもイメージついてませんし、
勉強する時間も間に合うかどうかわからない!

ある意味、note更新 + FP3級の合格は無茶に近い挑戦です!
効率を求められる場面ですので、自分のモチベーションを上げて乗り切っていきます。

※作業時間:3時間

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?