信託受益権と不動産のマーケット
やっふぉい!
今日はチャンスがあって「信託受益権」を学びました。
復習もかねて書きますが、いろいろあった中で衝撃的だったのは、
「商品や法令が違うのに、マーケットだけが現物不動産と同じところにある。」ということ。
これ不動産仲介をしていると当たり前やし、おなじよーうに扱ってるんすわ。
でも信託受益権は「金融商品」で現物不動産こそが「不動産」なんすよね。
宅建業法の範疇か金融商品取引業法か、国交省管轄か金融庁管轄か、お客様の性質、契約の仕方等々そもそも違うものなのに、
マーケットには当たり前のように同じ顔して同居してるんすよね。
とりわけ「金融庁」監督の信託受益権を扱うときは細心の注意を払いましょう。
下手すると逮捕されるレベルのミスもあり得るので、
勉強が必要ですね。