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性別変更、生殖不能の手術要件は「違憲」判決がもたらす「未来予想図」

 性同一性障害者が戸籍上の性別変更を可能にするための特例法がある。
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」と呼ばれる。
 これに関する画期的な最高裁判決が2023年10月25日に下された。
 同法の性別変更許可要件のうち、生得性の生殖機能を人工的に喪失させることを強いるのは憲法違反かどうかを最高裁で争われていた。
 その判決が2023年10月25日に下され、最高裁判事15人全員が生殖機能喪失条件を違憲だとした。
 違憲判断をした最高裁判事は以下である。
よく氏名を記憶しておいていただきたい。

2023年10月25日判決最高裁判事一覧

 上記判決により、戸籍を管轄する市区町村の行政窓口は、法務省の指導に従い一斉に性自認のみによる性別変更を受け付ける体制を作るようになるだろう。
 その行政が施行されることによって、現時点で極めて簡単に発生することを予測可能な事案に関して、今の時点から警笛を鳴らしておきたい。
 具体例として理解しうるように「未来予想図」として題して、起こされる訴訟事例という形で示しておく。

本日の最高裁判決に添った「未来予想図」

 2023年(令和5年)10月25日最高裁判決を受け役所は生殖機能喪失要件なしで性別変更を受付けるようになった結果、生殖器が生得性ののまま性自認に従って戸籍上の性別を男性から女性に変更した女性と、異性愛者の男性が見合いをし、未性交のまま婚姻届けをだした。
 当然役所には受理され婚姻が成立して夫婦となるが、夫婦の営みに及ぼうとして妻に男性器があることが判明。
 婚姻届け提出前に本人に体が男性かどうか訊くことは人権侵害という理由から妻は訊かれても自らを女性だとしか答えず、女性としての生殖能力がないと自ら積極的に告げることもしなかった。
 夫は戸籍上の性別を信じ生殖能力を有する女性であると認識して婚姻に同意し届けを提出していた。無論夫は男性との婚姻など望まず生殖機能を有する女性との婚姻意志だった。
 この事態に関し夫は妻には非がないと理解し、望まない相手との婚姻を強いられたとして、国と性自認だけでの戸籍性別変更を合憲とした最高裁判事15人全員を相手に、損害賠償と婚姻を無効とし戸籍の原状回復を求める裁判を起こした。

 トイレや風呂の問題だけではない。この事態は簡単に予測できるがそれを防止する運用がどう行われるのか注目される。

 なお例示した訴訟が起こす場合損害賠償請求額は、クラウドファンディングで訴訟費用集めて国と最高裁判事合わせて最低でも2億5千万円(国1億円、各最高裁判事1千万円)ぐらいにしてほしいと望む。
 性自認のみで性別変更を認める左翼メディア迎合ポピュリズム判決に関し、善良な国民の訴えに耳を貸さなかった裁判官には国民審査だけではない相応しい責任を負わせねばならない。

 最高裁で出されるべき判決はこうだった。

 ①生殖機能喪失を強要する特例法は自然法違反。
 同時に②生得性としての生殖機能を具備したままの者はたとえ性同一性障害であると二人以上医者の診断があったとしても性別変更することは自然法違反。
 その両方もしくはいずれかの一方の自然法に反する法を合憲とする判断は無論、自然法に反する。
「自然法に反する人定法は無効」の原則により、これらを合憲とする憲法判断もその意志を含む憲法もいずれも無効である。

 これが正しい判断だ。
 自然法の何たるかを知る者なら必ずこの判断となる。

 (人定法の)司法試験合格者に自然法司法試験合格者は皆無なため自然法に反する判決を出したがるのは当たり前だ。
 最終審判は「自然法司法試験」に合格した者によって判決はだされるべきである。
 自然法は不変法であり不変法に新しいも古いもない。

――2023年10月27日、Xポストに加筆修正して転載――
――2023年10月25日、Xポストにて初出――


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