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年の差夫婦の年金保険料について

年金制度はとかくわかりにくいと言われます。
今回の事例をもとに、年金の仕組みを見ていきましょう。

例)夫65歳 妻60歳未満
※わかりやすさをとって夫と妻と記載しますが、法律上は本人・配偶者となりますので、逆でもかまいません。

夫はサラリーマン、妻は夫の被扶養者として健康保険は被扶養者・年金は3号被保険者として加入(保険料負担なし)

夫が65歳以降も厚生年金と健康保険にに加入して働く場合
妻の健康保険と年金はどうなるか?
妻が被扶養者となれる条件(年収など)は満たしているとします

健康保険と年金は分けて考えます。
妻の健康保険→引き続き夫の被扶養者となる
妻の年金→1号被保険者となるため、年金保険料の負担が発生(妻が60歳になるまで)

年金上の扶養(3号被保険者)になれないのはなぜか?
3号被保険者の条件は、2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人なので、夫は厚生年金の被保険者ではあるが、2号被保険者ではなくなるため、妻は3号被保険者にはなれないのです・・・(夫が年金をもらえる条件を満たしている場合)

※2号被保険者の条件
厚生年金の被保険者
なお、65歳以上で老齢年金の受給権が発生する場合は、2号被保険者にはなれません。

た行 第2号被保険者|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

年の差夫婦の場合は、考えておきたいところです。
なお、この場合は、妻自身で厚生年金に加入するようにパートなどで働くと、保険料負担は発生しますが、国民年金に加えて自身の厚生年金も受給できるので、扶養の範囲を超えて働くことを検討してもいいのかもしれません。

年金は本当に難しいですね・・・
家族の形とともに、年金の加入やもらいかたは人それぞれです。
困ったら専門家に相談してほしいです。

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