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貯金ゼロ・無年金・無収入!92歳超高齢父の一人暮らしvol.3〜要介護認定の申請編②

92歳超高齢の父は、行政のお世話になりながら今も一人暮らしをしています。
そんな父がどのような行政サービスを受けているのか、また娘の私がどのような手続きをしたのか、などなどを紹介できればと思います

↓↓前回の話。

緊急性が認められ要介護認定前に支援が始まる

有難いことに早速支援が始まり、付き添うことなく済みました。

次にやらなくてはいけないことは
1、介護ベッドの搬入とヘルパーさんに来てもらうにあたり、まあまあゴミ屋敷化
  している部屋を片付けること。
2、要介護認定の申請を進めること。
3、底をつき始めた父の生活費をどうするか。
 ※生活費はケアマネさんのアドバイスで生活保護を申請することになるのですが
  その話は別の機会に。
まずは1と2から手をつけます。

介護ベッド搬入と片付け

元々きれい好きではない父の部屋はいつも乱雑でしたが、それでも食事をする、寝る、簡単な食事を用意するくらいのスペースはありました。しかし久しぶりに行った部屋は、ゴミだらけでそれらのスペースは無くなっていました。
父の収入が無くなった時期と同じ、7、8ヶ月分のゴミでしょうか。今にして思えば、その頃から認知症は悪化していたのでしょう。
掃除は朝10時に開始して終わったのが17時。

翌日無事に介護ベッドが入りました。ベッドになり、とても寝起きが楽になったよう。こういうこともケアマネさんの手配がなければ知りませんでした。
父はトイレへまだ自力で行けるのですが、念のためベッドには防水マットを敷きました(これ重要みたいです)。


要介護認定の申請に必要なこと

〈かかりつけ医〉を探す。


要介護認定の申請には”主治医の意見書”が必要で、それを書いてもらうための〈かかりつけ医〉です。
父にはこの〈かかりつけ医〉がいなかったので、近隣の病院を探すところからでしたが、近所の方に各病院の評判を伺って決めました。
長く地元で開業しているクリニックで、今どき珍しい院内処方でした。
要介護認定の申請をするので、主治医として意見書をお願いできますでしょうか」と伝えます。父の住む区だけかどうかは不明ですが、何か書類を渡したり貰ったりする必要はなく、先生のインタビューに答えていきます。本人が答えるのが基本ですが、答えられないことや理解できないことは家族が補足します。

質問が終わると、「要介護2かなぁ。年齢的には要介護3でもおかしくないけど、トイレも自分で出来るし言葉も通じるし、娘さんどうです?」
あとから知ったのですが、高齢者にとって、要介護2と要介護3は本人にとっても家族にとっても生活環境の分かれ目です。要介護3になった時点で生活保護世帯でも特別養護老人ホーム(特養)の入居が可能になるそうで、そう言ったことからも先生は家族の意見を聞いてくれたのかもしれません。
(今は介護2で十分です、と伝えました)


区委託の調査員による訪問調査


クリニックの診察が終わった一週間後、訪問調査の日が決まりこれも家族の立ち会いが必要です。
聞かれたり確認する動作は74項目。大阪の八尾市役所のHPに調査項目が出ていますのでご参考までに↓↓

調査が完了し一週間〜10日ほど経った頃、認定結果が届きました。
”要介護2”
申請から認定まで約1ヶ月かかりました。。

余談ですが、調査員による訪問調査では父の悪いところが出てました。
生来の見栄っ張りのおかげで、日常生活についての質問も「なんでも自分で出来ます。掃除も気が向けばやります。」この間までゴミ屋敷きだったよね?
歩けますか?片足で立てますか?の身体動作も、普段は歩けないだ、車イス押せだ、いうクセに、歩く歩く!しかもしっかり速くガンガン歩く!
調査の時ほど弱っていて欲しいのに・・・急にしゃんとしやがった!と心の叫び。
調査員さん家族の意見は参考にしてくれるので事なきは得ました。

前倒しでお世話になっている施設の介護福祉士さんが、正式にケアプランを作成し介護が始まりました。
・毎日朝30分の訪問介護(食事や掃除)
・週3回30分〜45分 買い物補助と掃除、洗濯
・週1回入浴補助
・ごみ収集日のゴミ出し

現状父が生活するには十分な支援です。

最後に・・・調査員さんと介護福祉士さんに言われたこと
「お部屋綺麗!娘さん掃除してくれたのね。いや〜助かります!ありがとうね!」
こちらとしては当然のこと・・・と。
聞くところによると要介護認定の申請はしても、掃除をしない家族が圧倒的に多いらしく、調査員さんと福祉士さんの最初の仕事が掃除になるとのことでした。
最初にそれを聞いても私は掃除しましたが(汗)、老々介護や遠方などなど様々なご家庭のご事情で、掃除ができないこともありますよね。

読んでくださりありがとうございました。
次回は生活保護受給について書きたいと思います。


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