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【パワハラ防止法の完全義務化】~事業主、労働者の責務とは~

 職場の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不 当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。
 また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与え かねない大きな問題です。

 2020年6月に大企業、そして2022年4月からは中小企業を含め、すべての企業が対象に義務化されたパワハラ防止法。
 そのため企業は、パワハラ防止法の理解と、対策に向けて必要な措置を早急に講じなければなりません。

 また、パワハラ防止法では、すべての労働者を対象に責務があり、正社員だけでなく、契約社員やパートタイムで働く者など、有期雇用労働者に対しても適切に対応する必要があります。今回はパワハラ防止法によって定められた、【事業主】と【労働者】の責務についてお伝えします。

(1)事業主の責務とは?

①事業主は、職場のパワーハラスメントに関する問題に対して、雇用している労働者の関心と理解を深め、労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うように、研修の実施や、その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる広報活動等の措置※に協力するように努めなければならない。(改正法30条の3第2項関係)
②事業主は自らも、職場のパワーハラスメントに関する問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。(改正法30条の3第3項関係)
※事業主の措置義務の内容はこちらの記事です。

(2)労働者の責務とは?

 労働者は、職場のパワーハラスメントに関する問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずるパワハラ防止に関する雇用管理上の措置に協力するように努めなければならない。(改正法30条の3第4項関係)

違反した場合

 パワハラ防止法に定められた必要な対策を講じなかった場合、つまり違反した場合は、原則罰金などの罰則はありません。
 
しかし、場合によっては、厚生労働省から指導・勧告を受けることもあり、企業価値や会社への信頼性の棄損が深刻となるため企業の信頼を守るためにも、法令は遵守したいです。

まとめ

 近年、「ハラスメント」に関する問題は、法令によって明確化されるほど、深刻なものとなっています。法令を守り、企業の信頼と人材を守るためにも、パワハラ防止法を遵守し、良好な経営を行うことで持続可能な組織がつくられていくのだと考えます。

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