見出し画像

【パワハラ防止法】すべての企業に義務化されている防止措置とは?

事業主が【雇用管理上】講ずべき措置


 2020年6月に大企業、そして2022年4月からは中小企業を含め、すべての企業が対象に義務化されたパワハラ防止法。
 そのため企業は、パワハラ防止法の理解と、対策に向けて必要な以下の10項目の措置を必ず考え、行わなければなりません。

・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

①パワーハラスメントの内容、行ってはならない旨も指針を明確化して、管理監督官を含む労働者に周知、啓発する。
②パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針、内容を就業規則等の文章に規定し、管理監督官を含む労働者に周知、啓発をする。

・相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
④相談窓口担当者が内容や状況に応じ適切に対応出来るようにすること。パワーハラスメントが現実に生じている場合だけではなく、発生のおそれがある場合や、パワーハラスメントに該当するか否か、微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。

・職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適切に行うこと。
⑦事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適切に行うこと。
⑧再発防止に向けた措置を講ずること。

・併せて講ずべき措置

⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。
⑩事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知、啓発する。

まとめ

 上記の①~⑩の項目は、職場におけるパワーハラスメントを防止するために講じられた措置です。これらの措置は、必ず講じなければなりません
 そして事業主自身、労働者には、職場のパワーハラスメントに関する問題に対する関心と理解を深め、働くすべての方に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない責務が【パワハラ防止法】で求められています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?