第36回社会福祉士国家試験合格のために!テキストの前に

③と④を追記しました。


はじめに

社会福祉士国家試験の問題を振り返りながら、テキストに書いていない前知識がいくつかあるなと思ったので、ひとつひとつ書いていきます。
つまり、これを知っているとテキストの理解が進みやすいというものです。
この記事は思いついたものがあれば、追記していきますので、時たま除いてもらえるとありがたいです。

① 国、都道府県、市町村の関係

まず、社会福祉士の問題の中にでてくる、国、都道府県、市町村の関係について知っておいた方がいいことを書きます。
 ① 国の役人の場合は、「官」
例えば、自衛官、保護観察官、社会復帰調整官、麻薬取締官、航空管制官など ※警察官は、国の指揮命令に入るので、都道府県の地方公務員だけど警察「官」。したがって、都道府県や市町村で働いている役職に「官」はつかない。国で働いている人は「官」がついていることにプライドあるんです。
 ② 都道府県は、上級官庁
 基本的には、直接市民対応するのではなく、都道府県下の市町村や、関係する法人相手にお仕事をするので、「上級官庁」意識が強い。どうしても、何十年と働いていたら、体に「上級官庁」染みついて、「上から目線」になってしまう。一番下っ端のヒラなのに、市町村は課長が下から話したりするので、それに慣れてしまう。本当に環境って怖いと思う。
 ③ 市町村は、身近な自治体
 身近な市民対応する職場です。政令指定都市や中核市のような、市町村と都道府県のハイブリッドみたいな自治体もありますが、あまり気にすることはないです。社会福祉士国家試験に、その微妙なところを突いてくる問題があればまた書きます。

以上のようなイメージで、国、都道府県、市町村をイメージしてもらえれば、テキストの読み込みも進むかと思います。

② 申請と届出

次のテーマは 、「申請」と「届出」です。社会福祉の事業でも、申請が必要なものだったり、届出が必要なものだったり、行政に提出するというところでは、あんまり変わらないものなので、社会福祉士の勉強をするうえで、あまり気にはしていないと思いますし、実務でもあまり気にすることはないのかなと思いますが、行政からすると、雲泥の差がくらい意味合いが違うんです。
イメージな話だけで申し訳ないですが、

「申請」と「許認可」がペアだと思ってください。
「届出」は、「許認可」とは遠い親戚くらいです。

行政の権力の源は、この「許認可」にあるのです。つまり、「許可しない。」ということができます。いわゆる「不認可」、これになると事業はたちまちできなくなります。
「届出」は、「許可しない。」ということはせず、届出は受理したらそれで完了です。

よくあるのが、新規で「申請」➡変更「届」

実務で「申請」や「届出」の書類を見比べてみてください。
あと、「申請」には、「決定」がペアで、「不服」なら審査請求もペアです。

福祉分野でいうと、保育所です。申請が必要なのは、保育所で行政庁の認可が必要です。認可保育園と言いますよね。一方、「認可外」と言われる認可外保育施設は、「届出」です。

また、届出を取り消すことはできなくても、「認可」を取り消すこともできます。

③ 任意、努力義務及び義務、禁止

間違った選択肢の作り方の常とう手段として、「努力義務」と「義務」「禁止」を混在させることがあります。次のパターンがあって、それを入れ替えることで間違った選択肢を作ることが多いです。よくでる法令もあるので、覚えましょう。
法律的な言い方は次のとおりです。
 任意:「できる。」 例、市町村は〇〇を設置できる。
 努力義務:「できるよう努めなければならない。」 例、市町村は〇〇を設置するよう努めなければならない。
 義務・禁止:「しなければならない。」「してはならない。」 例、市町村は〇〇なければならない。

④ 根拠法令

何に基づく事業なのかということもひっかけでよくでます。紛らわしい法律をペアで、この法律ではないとも覚えましょう。
例:児童福祉法と社会福祉法  〇〇は社会福祉法に基づき設置することができる。
例:介護保険法と老人福祉法


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