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#7 性被害に遭ってのお金のはなし

こんばんは、さくです。
今日は性被害を受けてから裁判までのお金についてお話しさせていただきます。

性被害に遭って、お相手が起訴されたあと、
大きな不安だったことのひとつはお金のことです。
どんなことにお金が必要だったか、どれくらい必要だったかを書こうと思います。

実際に行った手続き的なこと

弁護士を雇う

和解書を作成してもらう

刑事裁判での弁護をしてもらう

弁護士さんへ依頼

弁護士依頼なんてしたことない〜!!!!
と不安でしたが、被害者支援センターのほうから弁護士の先生を紹介していただきました。

初めはただの相談として顔合わせをして法的な説明(裁判の流れや、裁判に参加するための手続き、金銭的なことなど)を受けました。
その後、弁護士を雇うにあたり、
自分で探すorそのままその先生にお願いする
こととなりわたしはその先生にお願いすることになりました。

弁護士の依頼費用は、
わたしは当時貯金が200万以下だったので国選弁護士制度を使うことができました。

結果的に、弁護士の先生にお支払いしたのは慰謝料の13.2%分で、
自分の貯金から金銭は支払っていません。
この制度を利用するには法テラスという日本司法支援センターに手続きが必要なのですが、
わたしは被害者支援センターのほうで対応いただきました。(ほんとにありがたい!!!)

ちなみにわたしは自動車の保険に入っており、
そのなかには弁護士特約があります。
この保険で弁護士さん雇えるのかな〜と思いましたが、保険屋さんに聞いたところ刑事裁判では対応しかねるとのことでした。残念。

和解するまで

わたしは示談はしませんでしたが、慰謝料はいただきました。
慰謝料をもらったってことは示談したってこと?
とよく言われますが、そんなことはないです。

まず、わたしは絶対に相手を有罪にしてやりたくて笑
宥恕(相手を許すこと)はしませんでした。

一般に示談といえば、
加害者がお金を払って許してもらうイメージがあると思いますが許さなくてもお金をもらえました
相手は、お金を支払うことで裁判の場での反省の実績みたいなものが生まれるそうです。
そのため、許しませんよとお伝えしたうえで、
「それでもお金を払わせてください」と言われました。

そりゃ〜〜貰えるもんは貰いますよ!!!
宥恕すれば額を引き上げることができたようですが、
わたしの第一希望は有罪判決だったので宥恕なしでの金額に合意しました。

示談しないとお金をもらえないの?

示談しない(宥恕しない)と慰謝料がもらえないのでは という不安はありましたが、
多くの場合貰えるらしいです。
加害者被害者で和解ができず、慰謝料が貰えなかった場合でも、
その後民事裁判を起こす必要はありますが、お金をもらうことは可能とのことです。
(その際は民事裁判での弁護士を別途雇わなければいけないので、追加でお金がかかります。)
なんでこっちが被害受けてんのにお金も時間もかけてなんかせなんのか!!!!!オコ!

刑事事件での弁護

実際の裁判にも、弁護士の先生についてきてもらいました。
被告(加害者)側にはもちろん弁護士はいますが、
わたし(被害者)側には検察官と弁護士がいました。
弁護士って加害者にしかいないイメージでしたが、
わたしの意見を言ってもらったり、法的なわからないこと説明してくれたり、諸々の補助をしていただけました。

わたしは裁判に全て参加(傍聴席でなく刑事さんの隣に座っての参加、被害者参加)しました。
なぜなら相手がどんな顔してるのは見てやるためです。
自分の目で見なければ乗り越えられないと思いました。
(わたしの場合です。性被害で被害者参加することはめっちゃ珍しいと言われました笑)

被害者参加のメリットは、お金が貰えることです。
わたしは実家から裁判が行われる場所まで毎回通っていました。(片道1.5万円くらいかかる)
被害者参加することで、交通費と日当、ホテル宿泊費が出ます。
わたしは母と2人で行ったのでトータルで考えればマイナスですが、金銭的な補助にはすごく助けられました。
注意点としては、傍聴席での参加は被害者参加とは認められず、お金は出ないことです。

以上、長々と書かせていただきましたが、
トータルでかかった支払ったお金は、慰謝料の13.2%+αです。
自身の貯蓄が減ることはありませんでした。


ここまでお読みいただきありがとうございました。
裁判での話はまた後日させていただきます。

今日はおしまい。
さく

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